(契約の内容の補充の意義等)
第18条 通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいう。
2 契約の内容の補充を証するための文書(以下「補充契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3-15改正)
(1) 原契約が課税物件表の一の号のみの課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうちの重要な事項を補充する契約書は、原契約と同一の号に所属を決定する。
(例)
売買の目的物のみを特定した不動産売買契約書について、後日、売買価額を決定する契約書 第1号文書
(2) 原契約が2以上の号の課税事項を含む場合において、当該課税事項の内容のうちの重要な事項を補充する契約書については、当該2以上の号のいずれか一方の号のみの重要な事項を補充するものは、当該一方の号に所属を決定し、当該2以上の号のうちの2以上の号の重要な事項を補充するものは、それぞれの号に該当し、通則3の規定によりその所属を決定する。
(例)
契約金額の記載のない清掃請負契約書(第2号文書と第7号文書に該当し、所属は第7号文書)の報酬月額及び契約期間を決定する契約書 第2号文書
(3) 原契約の内容のうちの課税事項に該当しない事項を補充する契約書で、その補充に係る事項が原契約書の該当する課税物件表の号以外の号の重要な事項に該当するものは、当該原契約書の該当する号以外の号に所属を決定する。
(例)
消費貸借契約書(第1号文書)に新たに連帯保証人の保証を付す契約書 第13号文書
(4) 1から3までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を補充するものは、課税文書に該当しない。
3 前項の重要な事項は、別表第2に定める。