(課税文書の意義)
第2条 法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
課税文書の定義および成立要件
(課税文書の意義)
第2条 法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
該当する裁決はありません。
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