税務法規集

印紙税法基本通達 第2条(課税文書の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件課税文書

要約

課税文書の定義および成立要件

備考
法第5条(非課税文書)による除外がある。

印紙税法基本通達 第2条(課税文書の意義)の条文本文

(課税文書の意義)

第2条 法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する