税務法規集

印紙税法基本通達 第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準実質主義

要約

課税文書に該当するか否かの実質的な判断基準


印紙税法基本通達 第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)の条文本文

(課税文書に該当するかどうかの判断)

第3条 文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。

 前項における記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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