(公正証書の正本)
第22条 公証人が公証人法(明治41年法律第53号)第44条第1項の規定により嘱託人又はその承継人の請求によって交付する公正証書の正本は、課税文書に該当しないことに留意する。(令8課消4-38改正)
公証人法第44条第1項により請求に基づき交付される公正証書正本の課税文書非該当
(公正証書の正本)
第22条 公証人が公証人法(明治41年法律第53号)第44条第1項の規定により嘱託人又はその承継人の請求によって交付する公正証書の正本は、課税文書に該当しないことに留意する。(令8課消4-38改正)
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