税務法規集

印紙税法基本通達 第22条(公正証書の正本)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外公正証書課税文書

要約

公証人法第44条第1項により請求に基づき交付される公正証書正本の課税文書非該当

適用条件
公証人が嘱託人又はその承継人の請求により交付する公正証書の正本
備考
公証人法第44条第1項による交付

印紙税法基本通達 第22条(公正証書の正本)の条文本文

(公正証書の正本)

第22条 公証人が公証人法(明治41年法律第53号)第44条第1項の規定により嘱託人又はその承継人の請求によって交付する公正証書の正本は、課税文書に該当しないことに留意する。(令8課消4-38改正)

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