税務法規集

印紙税法基本通達 第26条(予定金額等が記載されている文書の記載金額)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算記載金額

要約

予定金額、概算金額、最低・最高金額等が記載された文書の記載金額の計算方法

適用条件
予定金額等が記載されている文書が対象

印紙税法基本通達 第26条(予定金額等が記載されている文書の記載金額)の条文本文

(予定金額等が記載されている文書の記載金額)

第26条 予定金額等が記載されている文書の記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合 予定金額又は概算金額

(例)

予定金額250万円250万円
概算金額250万円250万円
250万円250万円

(2) 記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合 最低金額又は最高金額

(例)

最低金額50万円50万円
50万円以上 50万円
50万円超 50万1円
最高金額100万円100万円
100万円以下 100万円
100万円未満 99万9,999円

(3) 記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合最低金額

(例)

50 万円から100万円まで 50万円

50 万円を超え100万円以下 50万1円

(4) 記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が、予定単価又は予定数量等となっているとき (1)から(3)までの規定を準用して算出した金額

(例)

 予定単価1万円、予定数量100個 100万円

 概算単価1万円、概算数量100個 100万円

 予定単価1万円、最低数量100個 100万円最高単価1万円、最高数量100個 100万円

 単価1万円で50個から100個まで 50万円

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