(契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額)
第27条 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、当該金額を記載金額とする。
(例) 請負契約書に、「A工事100万円。ただし、附帯工事については実費による。」と記載したもの
(第2号文書) 100万円
契約の一部のみに金額が記載されている場合の記載金額の判定方法
(契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額)
第27条 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、当該金額を記載金額とする。
(例) 請負契約書に、「A工事100万円。ただし、附帯工事については実費による。」と記載したもの
(第2号文書) 100万円
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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