税務法規集

印紙税法基本通達 第27条(契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準記載金額

要約

契約の一部のみに金額が記載されている場合の記載金額の判定方法

適用条件
契約書に一部の金額のみが記載されている場合に適用
備考
例外あり

印紙税法基本通達 第27条(契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額)の条文本文

(契約の一部についての契約金額が記載されている契約書の記載金額)

第27条 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、当該金額を記載金額とする。

(例) 請負契約書に、「A工事100万円。ただし、附帯工事については実費による。」と記載したもの

(第2号文書) 100万円

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