(記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い)
第34条 課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。(平元間消3-15、平26課消3-21改正)
(例) 貸付金元金4万円と貸付金利息1万円の受取書(第17号の1文書)記載金額は5万円となり非課税文書には該当しない。
第17号文書の非課税判定における記載金額の算定方法
(記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い)
第34条 課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。(平元間消3-15、平26課消3-21改正)
(例) 貸付金元金4万円と貸付金利息1万円の受取書(第17号の1文書)記載金額は5万円となり非課税文書には該当しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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