税務法規集

印紙税法基本通達 第34条(記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算第17号文書

要約

第17号文書の非課税判定における記載金額の算定方法

適用条件
記載金額5万円未満の第17号文書の取扱いについて
備考
通則4のイの規定を適用

印紙税法基本通達 第34条(記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い)の条文本文

(記載金額5万円未満の第17号文書の取扱い)

第34条 課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。(平元間消3-15、平26課消3-21改正)

(例) 貸付金元金4万円と貸付金利息1万円の受取書(第17号の1文書)記載金額は5万円となり非課税文書には該当しない。

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