(記載金額1万円未満の第1号又は第2号文書についての取扱い)
第33条 第1号文書又は第2号文書と第15号文書又は第17号文書とに該当する文書で、通則3のイの規定により第1号文書又は第2号文書として当該文書の所属が決定されたものが次の一に該当するときは、非課税文書とする。(平元間消3-15、平26課消3-21改正)
(1) 課税物件表の第1号又は第2号の課税事項と所属しないこととなった号の課税事項とのそれぞれについて記載金額があり、かつ、当該記載金額のそれぞれが1万円未満(当該所属しないこととなった号が同表第17号であるときは、同号の記載金額については5万円未満)であるとき。
(例) 9千円の請負契約と8千円の債権売買契約とを記載している文書(第2号文書) 非課税
(2) 課税物件表の第1号又は第2号の課税事項と所属しないこととなった号の課税事項についての合計記載金額があり、かつ、当該合計金額が1万円未満のとき。
(例) 請負契約と債権売買契約との合計金額が9千円と記載されている文書(第2号文書) 非課税