(法第4条第2項の適用関係)
第36条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。(平元間消3-15改正)
(例)

課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合および1年を経過した日の定義
(法第4条第2項の適用関係)
第36条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。(平元間消3-15改正)
(例)

該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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