税務法規集

印紙税法基本通達 第36条(法第4条第2項の適用関係)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義継続使用期間

要約

課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合および1年を経過した日の定義

備考
法第4条第2項に関連

印紙税法基本通達 第36条(法第4条第2項の適用関係)の条文本文

(法第4条第2項の適用関係)

第36条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。(平元間消3-15改正)

(例)

課税文書の作成例

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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