税務法規集

印紙税法基本通達 第37条(追記と併記又は混合記載の区分)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義追記併記又は混合記載

要約

追記と併記又は混合記載の定義

備考
法第4条第3項、通則2に関連

印紙税法基本通達 第37条(追記と併記又は混合記載の区分)の条文本文

(追記と併記又は混合記載の区分)

第37条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「追記」とは、既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、通則2に規定する「併記又は混合記載」とは、一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。(平元間消3-15改正)

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