(追記と併記又は混合記載の区分)
第37条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「追記」とは、既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、通則2に規定する「併記又は混合記載」とは、一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。(平元間消3-15改正)
追記と併記又は混合記載の定義
(追記と併記又は混合記載の区分)
第37条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第3項に規定する「追記」とは、既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、通則2に規定する「併記又は混合記載」とは、一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。(平元間消3-15改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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