(通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる場合)
第41条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第4項第3号に規定する「別表第1第17号の課税文書(物件名欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項」とは、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取事実を証するもので、かつ、営業に関するものをいうのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる対象事項
(通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる場合)
第41条 法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第4項第3号に規定する「別表第1第17号の課税文書(物件名欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項」とは、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取事実を証するもので、かつ、営業に関するものをいうのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
該当する裁決はありません。
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