(第一回目の付け込みについて法第4条第4項の規定の適用がある場合)
第40条 第19号文書又は第20号文書に第1回目の付け込みをした場合において、当該付け込みに係る記載事項及び記載金額が法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)第4項の規定に該当するときには、第19号文書又は第20号文書の作成があったものとはならず、同項各号に規定する課税文書の作成があったものとみなされるのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
(例) 請負通帳記帳例図表
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