税務法規集

印紙税法基本通達 第44条(作成等の意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準作成時

要約

課税文書の「作成」の定義および作成時の判定基準

適用条件
課税文書の作成タイミングを判断する場合に適用

印紙税法基本通達 第44条(作成等の意義)の条文本文

(作成等の意義)

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)

(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時

(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時

(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時

(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時

(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

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