(一の文書に同一の号の課税事項が2以上記載されている場合の作成者)
第45条 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項が2以上記載されている場合においては、当該2以上の課税事項の当事者がそれぞれ異なるものであっても、当該文書は、これらの当事者の全員が共同して作成したものとする。
(例)
一の文書に甲と乙、甲と丙及び甲と丁との間のそれぞれ200万円、300万円及び500万円の不動産売買契約の成立を証明する事項を区分して記載しているものは、記載金額1,000万円の第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、甲、乙、丙及び丁は共同作成者となる。