(一の文書が2以上の号に掲げる文書に該当する場合の作成者)
第46条 一の文書が、課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当し、通則3の規定により所属が決定された場合における当該文書の作成者は、当該所属することとなった号の課税事項の当事者とする。(平元間消3-15改正)
(例)
一の文書で、甲と乙との間の不動産売買契約と甲と丙との間の債権売買契約の成立を証明する事項が記載されているものは、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に所属し、この場合には、甲と乙が共同作成者となり、丙は作成者とはならない。