税務法規集

印紙税法基本通達 第49条(作成場所が法施行地外となっている場合)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準法施行地

要約

作成場所が法施行地外である文書への印紙税法の不適用および現実の作成場所による適用判定

適用条件
文書の作成場所が法施行地外であるか否かによる
備考
記載上の作成場所ではなく現実の作成場所を優先する例外あり

印紙税法基本通達 第49条(作成場所が法施行地外となっている場合)の条文本文

(作成場所が法施行地外となっている場合)

第49条 文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、たとえ当該文書に基づく権利の行使又は当該文書の保存が法施行地内で行われるものであっても、法は適用されない。ただし、その文書に法施行地外の作成場所が記載されていても、現実に法施行地内で作成されたものについては、法が適用されるのであるから留意する。

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