税務法規集

印紙税法基本通達 第50条(課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税地

要約

課税文書に作成場所が明らかにされているものの定義

備考
法第6条第4号に関連。

印紙税法基本通達 第50条(課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義)の条文本文

(課税文書にその作成場所が明らかにされているものの意義)

第50条 法第6条(納税地)第4号に規定する「課税文書にその作成場所が明らかにされているもの」とは、課税文書の作成地として、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の場所の記載があるものをいう。
 例えば、「作成地 東京都千代田区霞が関」と記載されているもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都千代田区霞が関」と記載されているものは、作成場所が明らかなものに該当するが、「作成地 東京都」と記載されたもの又は「本店にて作成」として「本店所在地 東京都」と記載されたものは、これに該当しない。

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