税務法規集

印紙税法基本通達 第59条(同一法人内で作成する文書)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外非課税

要約

同一法人内部で事務整理上作成する文書の非課税扱いおよび第3号・第9号文書の課税適用

適用条件
同一法人等の内部、本店・支店・出張所間での文書作成が対象。
備考
第3号文書および第9号文書に該当する場合は課税される。

印紙税法基本通達 第59条(同一法人内で作成する文書)の条文本文

(同一法人内で作成する文書)

第59条 同一法人等の内部の取扱者間又は本店、支店及び出張所間等で、当該法人等の事務の整理上作成する文書は、課税文書に該当しないものとして取り扱う。ただし、当該文書が第3号文書又は第9号文書に該当する場合は、単なる事務整理上作成する文書とは認められないから、課税文書に該当する。(平元間消3-15改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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