税務法規集

印紙税法基本通達 第58条(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準仮文書

要約

後日正式文書を作成する場合の一時的な仮文書の課税文書該当性

適用条件
後日、正式文書を作成することとなる場合

印紙税法基本通達 第58条(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)の条文本文

(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)

第58条 後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。

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