(印紙の範囲)
第63条 法第8条(印紙による納付等)第1項に規定する「印紙税に相当する金額の印紙」には、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙は含まない。
2 課税文書となるべき用紙等又は各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、使用済みの印紙とはならない。
印紙税の納付に有効な印紙の範囲および使用済み印紙の判定基準
(印紙の範囲)
第63条 法第8条(印紙による納付等)第1項に規定する「印紙税に相当する金額の印紙」には、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙は含まない。
2 課税文書となるべき用紙等又は各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、使用済みの印紙とはならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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