(共同作成の場合の印紙の消印方法)
第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条(印紙による納付等)第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
共同作成の課税文書における印紙の消印方法
(共同作成の場合の印紙の消印方法)
第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条(印紙による納付等)第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
該当する裁決はありません。
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