税務法規集

印紙税法基本通達 第64条(共同作成の場合の印紙の消印方法)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務消印

要約

共同作成の課税文書における印紙の消印方法

適用条件
2以上の者が共同して作成した課税文書が対象
備考
印紙税法第8条第2項に基づく

印紙税法基本通達 第64条(共同作成の場合の印紙の消印方法)の条文本文

(共同作成の場合の印紙の消印方法)

第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条(印紙による納付等)第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

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