(印紙税納付計器の設置の承認の取消し)
第77条 次に掲げる場合には、法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第5項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を取り消す。
(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(2) 偽りその他不正の行為により印紙税納付計器の設置の承認を受けた場合
(3) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(4) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
印紙税納付計器の設置承認を取り消す要件
(印紙税納付計器の設置の承認の取消し)
第77条 次に掲げる場合には、法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第5項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を取り消す。
(1) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(2) 偽りその他不正の行為により印紙税納付計器の設置の承認を受けた場合
(3) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(4) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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