(印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件)
第76条 令第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)第4項に規定する「印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件」は、始動票札を使用しない印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器、始動票札を使用する印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器及び始動票札とする。ただし、始動票札を使用する印紙税納付計器について同項の規定による請求書を提出することが2回目以降である場合は、当該始動票札のみとする。
印紙税納付計器および始動票札の定義と範囲
(印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件)
第76条 令第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)第4項に規定する「印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件」は、始動票札を使用しない印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器、始動票札を使用する印紙税納付計器にあっては当該印紙税納付計器及び始動票札とする。ただし、始動票札を使用する印紙税納付計器について同項の規定による請求書を提出することが2回目以降である場合は、当該始動票札のみとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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