(特定の日に多量に作成されることとされているものの意義等)
第82条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項第2号に規定する「特定の日に多量に作成されることとされているもの」とは、通常特定の日に多量に作成することとされているものをいい、毎月継続して特定の日に多量に作成されることとされているものは、同項第1号に該当するものとして取り扱う。
なお、この場合において、当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、当該日を特定の日として取り扱って差し支えない。