(毎月継続して作成されることとされているものの意義等)
第81条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項第1号に規定する「毎月継続して作成されることとされているもの」とは、通常毎月継続して作成することとされているものをいうが、1か月以内において継続して作成することとされているものも、これに含めて取り扱う。
なお、この場合において、当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、当該日を作成日として取り扱って差し支えない。
書式表示による申告及び納付の特例の対象となる「毎月継続して作成されることとされているもの」の定義および作成日の判定基準
(毎月継続して作成されることとされているものの意義等)
第81条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項第1号に規定する「毎月継続して作成されることとされているもの」とは、通常毎月継続して作成することとされているものをいうが、1か月以内において継続して作成することとされているものも、これに含めて取り扱う。
なお、この場合において、当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、当該日を作成日として取り扱って差し支えない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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