税務法規集

印紙税法基本通達 第86条(承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認還付申告納付書式表示による申告及び納付の特例

要約

書式表示による申告納付の承認を受けた課税文書を印紙貼付等で納付した場合の還付又は充当

適用条件
書式表示による申告納付の承認を受けた課税文書に該当する場合
備考
法第11条第1項に基づく

印紙税法基本通達 第86条(承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)の条文本文

(承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)

第86条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定により承認を受けた課税文書については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。したがって、当該文書について相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。

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