(納付方法の併用禁止)
第85条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって課税文書についての印紙税を納付するのであるから、当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。
書式表示による納付特例と印紙はり付け等の他の納付方法との併用禁止
(納付方法の併用禁止)
第85条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって課税文書についての印紙税を納付するのであるから、当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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