(申告書の記載事項)
第88条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第4項の規定による申告書の記載事項については、次による。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)
(1) 同項第1号に規定する「種類」とは、課税物件表に掲げる課税物件名及び当該課税物件名ごとの名称とする。
(例)
売上代金に係る金銭の受取書 領収証
(2) 同号に規定する「税率区分の異なるごと」とは、課税物件表の課税標準及び税率欄に掲げる税率の区分の異なるごとをいう。
2 第83条(書式表示の承認区分)第2項に規定する当初に作成された文書及び追記により作成したとみなされる文書につき併せて法第11条第1項に規定する承認を与えた場合には、同条第4項の規定による申告書には、それぞれ区分して記載させるものとする。