税務法規集

印紙税法基本通達 第89条(非課税文書への書式表示)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外書式表示

要約

非課税文書となった場合の書式表示の抹消不要

適用条件
法第11条第1項の承認を受けた課税文書が、後日非課税文書となった場合
備考
法第11条第1項、規則第4条に関連

印紙税法基本通達 第89条(非課税文書への書式表示)の条文本文

(非課税文書への書式表示)

第89条 規則第4条(書式表示等の書式)の規定による書式の表示は、印紙税が納付済みであることを表すものではなく、単に申告納税方式により納付するものであることを表すにすぎないから、法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による承認を受けた課税文書に、後日、金額等を記載したことによりそれが課税文書に該当しないこととなったとしても、当該表示を抹消する必要はない。

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