第12号文書 信託行為に関する契約書
(信託行為に関する契約書の意義)
1 「信託行為に関する契約書」とは、信託法第3条第1号(信託の方法)に規定する信託契約を証する文書をいう。(平19課消3-47改正)
(注) 1 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の信託に関する特別の法令に基づいて締結する信託契約を証する文書は、第12号文書(信託行為に関する契約書) に該当する。
2 信託法第3条第2号の遺言信託を設定するための遺言書及び同条第3号の自己信託を設定するための公正証書その他の書面は、第12号文書には該当しない。
(財産形成信託取引証)
2 信託銀行が財産形成信託の申込者に交付する財産形成信託取引証は、第12号文書(信託行為に関する契約書)に該当する。(平元間消3-15改正)