第13号文書 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記したものを除く。)
(債務の保証の意義)
1 「債務の保証」とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に保証人がこれを履行することを債権者に対し約することをいい、連帯保証を含む。
なお、他人の受けた不測の損害を補てんする損害担保契約は、債務の保証に関する契約に該当しない。
(債務の保証委託契約書)
2 「債務の保証に関する契約」とは、第三者が債権者との間において、債務者の債務を保証することを約するものをいい、第三者が債務者に対しその債務の保証を行うことを約するものを含まない。
なお、第三者が債務者の委託に基づいて債務者の債務を保証することについての保証委託契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正)
(主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書)
3 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、当該主たる債務の契約書が課税文書に該当しない場合であっても課税文書とはならない。
なお、主たる債務の契約書に併記した保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込文書に併記した債務の保証契約書は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
(身元保証に関する契約書の範囲)
4 「身元保証に関する契約書」には、入学及び入院の際等に作成する身元保証書を含むものとして取り扱う。
(販売物品の保証書)
5 物品製造業者又は物品販売業者等が自己の製造した物品又は販売物品につき品質を保証することを約して交付する品質保証書は、課税文書に該当しない。
(取引についての保証契約書)
6 特定の第三者の取引等について事故が生じた場合には一切の責任を負担する旨を当該第三者の取引先に約することを内容とする契約書は、損害担保契約書であることが明らかであるものを除き、第13号文書(債務の保証に関する契約書)として取り扱う。(平元間消3-15改正)