第16号文書 配当金領収証又は配当金振込通知書
(配当金の支払を受ける権利を表彰する証書の意義)
1 「配当金の支払を受ける権利を表彰する証書」とは、会社(株式の預託を受けている会社を含む。2及び5において同じ。)が株主(株式の預託者を含む。2及び5において同じ。)の具体化した利益配当請求権を証明した証書で、株主がこれと引換えに当該 証書に記載された取扱銀行等のうち株主の選択する銀行等で配当金の支払いを受けることができるものをいう。
(配当金の受領の事実を証するための証書の意義)
2 「配当金の受領の事実を証するための証書」とは、会社が株主に配当金の支払いをするに当たり、あらかじめ当該会社が株主に送付する証書のうち、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書以外のもので、株主が取扱銀行等から配当金の支払を受けた際その受領事実を証するために使用するものをいう。
なお、株主が会社から直接配当金の支払を受けた際に作成する受取書は、第16号文書(配当金領収証)ではなく、第17号文書(金銭の受取書)に該当することに留意する。(平元間消3-15改正)
(配当金支払副票を添付する配当金領収証)
3 配当金領収証には、配当金支払副票を添付することによって配当金の支払を受けることができるものを含む。
(配当金の範囲)
4 「配当金」とは、株式会社の剰余金の配当(会社法第454条第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)に規定する中間配当を含む。)に係るものをいう。(平18課消3-36改正)
(振込済みである旨を株主に通知する文書の範囲)
5 「振込済みである旨を株主に通知する文書」とは、会社が株主に対して株主の預貯金口座その他の勘定への配当金振込みの事実を通知する文書をいい、文書の表現が「振り込みます。」又は「振り込む予定です。」等となっているものを含むものとして取り扱う。