税務法規集

印紙税法基本通達 別表第1 第15号文書

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

印紙税法基本通達 別表第1 第15号文書の本文

第15号文書 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

(債権譲渡の意義)

 「債権譲渡」とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいう。

(債務引受けの意義)

 「債務引受け」とは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいい、民法第470条(併存的債務引受の要件及び効果)に規定する併存的債務引受及び同法第472条(免責的債務引受要件及び効果)に規定する免責的債務引受がこれに含まれる。(令2課消4-16改正)

(債務引受けに関する契約の意義)

 「債務引受けに関する契約」とは、第三者が債権者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものをいい、債権者の承諾を条件として第三者と債務者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものを含む。
 なお、第三者と債務者との間において、第三者が債務者の債務の履行を行うことを約する文書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正)

(債権譲渡通知書等)

 債権譲渡契約をした場合において、譲渡人が債務者に通知する債権譲渡通知書及び債務者が当該債権譲渡を承諾する旨の記載をした債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しない。

(電話加入権の譲渡契約書)

 電話加入権の譲渡契約書は、第15号文書(債権の譲渡に関する契約書)に該当するものとして取り扱う。(平元間消3-15改正)

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