第1号の2文書 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(地上権の意義)
1 「地上権」とは、民法第265条(地上権の内容)に規定する地上権をいい、同法第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)に規定する地下又は空間の地上権を含む。(平18課消3-36改正)
(土地の賃借権の意義)
2 「土地の賃借権」とは、民法第601条(賃貸借)に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいい、借地借家法(平成3年法律第90号)第2条(定義)に規定する借地権に限らない。(平15課消3-6、平18課消3-36改正)
(地上権、賃借権、使用貸借権の区分)
3 地上権であるか土地の賃借権又は使用貸借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱う。
なお、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合が土地の使用貸借権となり、土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)には該当せず、使用貸借に関する契約書に該当するのであるから課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正)
(賃貸借承諾書)
4 借地上の建物を担保に供する場合で、将来担保権実行により建物の所有者が変更になつたときは、当該建物の新所有者に引き続き土地を賃貸する旨の意思表示をした土地所有者が作成する承諾書は、第1号の2文書(土地の貸借権の設定に関する契約書)に該当する。