第1号の4文書 運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
(運送の意義)
1 「運送」とは、委託により物品又は人を所定の場所へ運ぶことをいう。
(送り状の意義)
2 「送り状」とは、荷送人が運送人の請求に応じて交付する書面で、運送品とともに到達地に送付され、荷受人が運送品の同一性を検査し、また、着払運賃等その負担する義務の範囲を知るために利用するものをいう。したがって、標題が送り状又は運送状となっている文書であっても、運送業者が貨物の運送を引き受けたことを証明するため荷送人に交付するものは、これに該当せず、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(昭59間消3-24追加、平31課消4-17改正)
(貨物受取書)
3 運送業者が貨物運送の依頼を受けた場合に依頼人に交付する貨物受取書のうち、貨物の品名、数量、運賃、積み地、揚げ地等具体的な運送契約の成立を記載証明したものは、第1号の4文書(運送に関する契約書)とし、単に物品の受領の事実を記載証明しているにすぎないものは、第1号の4文書に該当しないものとして取り扱う。
(傭船契約の意義)
4 「傭船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これにより人又は物品を運送することを約する契約で、次のいずれかに該当するものをいう。(平31課消4-17改正)
(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの
(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの
(定期傭船契約書)
5 定期傭船契約書は、傭船契約書として取り扱う。したがって、その内容により第1号の4文書(運送に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する。(平元間消3-15、平31課消4-17改正)
(裸傭船契約書)
6 傭船契約書の名称を用いるものであっても、その内容が単に船舶又は航空機を使用収益させることを目的とするいわゆる裸傭船契約書は、船舶又は航空機の賃貸借契約の成立を証すべきものであって、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当せず、賃貸借に関する契約書に該当するから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15、平31課消4-17改正)