第9号文書 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券
(貨物引換証の意義)
1 削除(平31課消4-17)
(倉荷証券の意義)
2 「倉荷証券」とは、商法第600条(倉荷証券の交付義務)の規定により、倉庫営業者が寄託者の請求により作成する倉荷証券をいう。(平31課消4-17改正)
(船荷証券の意義)
3 「船荷証券」とは、商法第757条(船荷証券の交付義務)の規定により、運送人又は船長が荷送人又は傭船者の請求により作成する船荷証券をいう。(平31課消4-17改正)
(複合運送証券の意義)
3の2 「複合運送証券」とは、商法第769条(複合運送証券)の規定により、運送人又は船長が陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときに荷送人の請求により作成する複合運送証券をいう。(平31課消4-17追加)
(船荷証券を数通作成する場合)
4 同一内容の船荷証券を数通作成する場合は、いずれも船荷証券として取り扱う。ただし、当該数通のそれぞれに「Original」、「Duplicate」又は「FirstOriginal」、「SecondOriginal」等の表示を明確にするときは、そのうち、「Original」又は「FirstOriginal」等と表示したもののみを課税文書として取り扱う。また、通関その他の用途に使用するため発行するもので「流通を禁ず」又は「NonNegotiable」等の表示を明確にするものは、課税文書に該当しないものとして取り扱う。
(倉荷証券等に類似の効用を有するものの意義)
5 「倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券の記載事項の一部を欠く証書で、これらと類似の効用を有するもの」とは、商法第601条(倉荷証券の記載事項)又は同法第758条(船荷証券の記載事項)第1項(同法第769条(複合運送証券)第2項において準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの記載事項の一部を欠く証書で、寄託物の返還請求権又は運送品の引渡請求権を表彰するものをいうこととし、これらは、それぞれ倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券として取り扱う。ただし、当該証書に譲渡性のないことが明記されているものは、この限りでない。(平31課消4-17改正)