第8号文書 預貯金証書
(預貯金証書の意義)
1 「預貯金証書」とは、銀行その他の金融機関等で法令の規定により預金又は貯金業務を行うことができる者が、預金者又は貯金者との間の消費寄託の成立を証明するために作成する免責証券たる預金証書又は貯金証書をいう。
(勤務先預金証書)
2 会社等が労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条(強制貯金)第4項又は船員法(昭和22年法律第100号)第34条(貯蓄金の管理等)第3項に規定する預金を受け入れた場合に作成する勤務先預金証書は、第8号文書(預貯金証書)に該当する。(平元間消3-15改正)
(積金証書)
3 積金証書は、課税文書に該当しない。