税務法規集

100202020国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/2納税申告の無効(1/4)

掲載要旨数
164件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告書等の提出に先立つ原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)とのやり取りが国税の調査であったことを否認した上で、国税の還付を受けるための書類に署名した認識しかなく、また、本件調査担当職員から当該修正申告書等の内容についての説明もなく、当該修正申告書等は、請求人の意思に基づかず… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税等についての調査(本件調査)の手続に違法があり、請求人がした各修正申告書の提出(本件各修正申告)は無効であるから、過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告は、税務署長の調査の有無にかかわらず、納税者が自己の意思により行うものであって、調査が要件となって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が関わっていた事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属せず、また、請求人が提出した各修正申告書等(本件各修正申告書等)については、税理士の誤った説明を請求人が信じて錯誤に陥ったことにより提出したものであり、本件各修正申告書等により負担する税額も多額であるから、請求人に対する重加算税等の各賦課決定処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査における調査担当職員の証拠収集手続に重大な違法があり、そのような違法な調査を受けて請求人が行った修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、修正申告は、課税庁の調査の有無にかかわらず、納税者が自己の意思により行うものであって、更正と異なり、調査が要件になっているものではない。したがって、修正申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)から、所得税の修正申告をしょうようされた際、長時間にわたり圧迫感のある面接ブース(本件面接ブース)に閉じ込められ、修正申告するよう強要されたため、当該強要行為に基づいてなされた修正申告は無効であり、当該修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分も取り消されるべきであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、具体的な内容を把握しないまま、請求人の代表者(本件代表者)がやむを得ず各修正申告書(本件各修正申告書)を提出したものであり、本件各修正申告書は請求人の意思に基づくものではなく無効である旨主張する。しかしながら、本件各修正申告書は、本件代表者が弁護士に依頼して作成及び提出されたものであり、本件各修正申告書の内… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)を担当した職員(本件調査担当職員)が、税務に無知な請求人に対し、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実がないにもかかわらず、修正申告の勧奨を行ったことで請求人の判断を誤らせ錯誤に陥れたものであるから、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査には国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する税務代理人に対する同条第2項の調査結果の内容の説明を、納税義務者たる請求人の同意を得ることなく行った違法があるから、請求人のした各修正申告(本件各修正申告)は無効であり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続時精算課税を選択した請求人Aの贈与税の申告書は、被相続人が請求人Aの承諾なく勝手に作成し提出したものであり、また、請求人Aは、贈与に係る申告手続について、被相続人に包括的に委任していたとは認められないから、当該申告書に係る申告(本件精算課税申告)は無効なものである旨主張する。しかしながら、請求人Aは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期限後申告(本件期限後申告)は調査担当職員の脅迫行為により強要された無効なものである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が期限後申告を勧奨した各課税期間の消費税等のうち、本件賠償金が含まれない確定申告及び還付金が生ずる課税期間の確定申告には応じ、他方、納付すべき税額が生ずる課税期間については申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から、売上金額の計上漏れについて修正申告の必要がある等の虚偽の説明を受け、錯誤に陥って修正申告を行ったのであり、滞納国税の一部は、当該修正申告に基づく税額であって過大であるから、公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税及び消費税については、申告納税方式が採用され(国… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、申告所得税及び消費税等の確定申告(本件各申告)において、事業主体及び所得の帰属という重大な事項に関する錯誤があり、当該錯誤は関係者の申述により明らかである旨主張する。しかしながら、納税申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、税法の定めた方法以外にその是正を許さないな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の期限後申告(本件期限後申告)に係る相続財産には、被相続人の財産ではない請求人名義の各預貯金(本件各預貯金)が含まれているという重大な誤りがあり、本件期限後申告は無効であるから、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は、無効な本件期限後申告に基づくものとして取り消されるべきである旨主張する。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人に対する税務調査(本件調査)において調査手続に重大な違法があり、違法な調査を受けてなされた修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、修正申告は、税務署長の調査の有無にかかわらず納税者が自己の意思により行うものであって、更正とは異なり、調査を要件とするものではない。したがって、修正申告が課税庁の調… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出といった税務代理行為には納税者の承諾が当然に必要であり、請求人の承諾のない修正申告は、関与税理士の税務代理権限の範囲を超えた無効なものである旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士は、請求人の修正申告の代理権限を有した上で、請求人の代理人であることを示して請求人の各修正申告書(本件各修… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税等に係る修正申告(本件修正申告)により新たに納付すべきこととなった所得税等(本件国税)に還付金を充当した処分(本件充当処分)について、原処分庁の担当職員(本件担当職員)が、請求人に対し、本件修正申告のしょうように当たり、修正申告を行うか、更正処分を受けるか、いずれかを選択できる旨を説明… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、子の死亡に係る保険金等(本件保険金等)は、その支払を受けた平成27年分の一時所得であるにもかかわらず、調査担当職員の誤った一方的な指摘により、これを平成26年分の一時所得として修正申告を行ったものであるから、修正申告は錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項が、その… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の消費税等の修正申告(本件各修正申告)は、請求人の当時の代表者が原処分庁の職員と結託した顧問弁護士から提出を強要されたものであるから、本件各修正申告は請求人の意思に基づかない無効なものである旨主張する。しかしながら、当該代表者は、顧問税理士の立会いの下で原処分庁の職員から法人税及び消費税等に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務相談のため、税理士(本件税理士)の事務所の事務員宛に年間取引報告書など株式関係の書類を送付したにすぎず、請求人の所得税の確定申告書(本件確定申告書)の作成・提出を依頼していないこと、本件確定申告書にある印影は、偽造された印章によるものであることなどから、請求人の所得税の確定申告(本件確定申告)は請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく調査(本件査察調査)に基づき、請求人から原処分庁へ提出されたとする修正申告書等(本件各修正申告書等)について、本件査察調査の担当査察官(本件担当査察官)が作成し、脅迫又は強迫により提出させたものであり、請求人は内容について全く理解も把握もしておらず、請求人の意思に基づかないものである… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成23年分及び平成25年分の所得税について確定申告する意思はなく、原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)も、そのことを認識していたにもかかわらず、確定申告書の様式を用いて還付請求をすればよいとの指導をしたのであるから、錯誤又は詐欺取消しにより、請求人が原処分庁に提出した平成23年分及び平成25年分の所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁に提出した平成23年分及び平成25年分の所得税の確定申告書と題する各書面の提出について、同人が受給した公的年金等に係る源泉徴収税額の過収分の還付を求めたものにすぎず、申告書を提出したものではない旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務者でない請求人が源泉徴収税額の還付を受けるためには、所得税法第12… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる所得税の納税申告(本件申告)は、本件申告によって表示された請求人の意思と請求人の真意との間に齟齬が生じており民法第95条《錯誤》の規定により無効であるから、無効な納税申告を前提とする本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかし、請求人は、本件… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)に係る滞納国税について、その前提となる所得税の納税申告(本件申告)が請求人の真意に基づかいないものであることを、本件申告に係る申告書を収受した職員は容易に知り得たのであるから、民法第93条《心裡留保》ただし書の規定により無効であり、無効な納税申告を前提とする本件公売… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、その前提となる所得税の納税申告(本件申告)は、税務職員の口車に乗って申告書(本件申告書)を提出したものであるから、本件申告は請求人の意思に基づかない無効なものであり、無効な納税申告を前提とする本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件申告書… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員(本件職員)が修正申告書等の収入金額等の欄に記入をしたことは税理士法違反に当たること、②本件職員は修正申告書等の住所欄に前住所を書くよう請求人に対して誤った指導をしたこと、③請求人に対する修正申告等の勧奨が、請求人の納税地を所轄しない税務署長に所属する本件職員が、その所属する税務署長の管轄区… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が行った調査につき、①国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査対象期間の説明並びに同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項に規定する調査結果の内容の説明や法的効果の教示がなかったことから調査手続に違法があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から来署依頼の理由の説明もないまま税務署に呼び出され、面談の際には、税務署別館1階会議室に3時間以上閉じ込められ、退室しようとした際に腕をつかまれ席に戻された上、相続税の調査についての説明事項が記載された書面に署名・押印又はぼ印を強要されたのであるから、本件期限後申告は無効であっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、修正申告のうち、請求人の一人が被相続人の預金口座から引き出し請求人らの預貯金口座に入金した額(本件預け金計上額)を相続財産とする部分について、贈与されたものと思っていたが、調査担当職員の説明で錯誤に陥り相続財産として修正申告をしたものであり、本件預け金計上額のうち調査時に贈与税の除斥期間を経過していた部… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表者が所有する土地を削って平らにし、削り出した土を請求人及び第三者等が所有する土地に入れるという作業(本件作業)は、請求人の営む事業のオフシーズンにおいて、従業員の雇用を維持するために行っていること、及び、本件作業に係る土地には第三者等が所有するものが含まれることから、本件作業に係る費用(本件費用)は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、平成17年分の売上金額の一部を隠ぺい又は仮装行為に基づく申告漏れと認定しているが、当該隠ぺい又は仮装行為に基づく申告漏れに対応する所得金額は異議決定により算出されないとしたから、それに対応する所得税額は存在しない。 そうすると、平成17年分の所得税の修正申告により納付すべき税額は、平成17年分の売上金額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が行った修正申告(本件修正申告)は、国税局査察部の誤導又は強要によるものであり、また、その内容も真実と相違するものであって、要素に錯誤が存するため、本件修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、納税申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法の定めた方法以外… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人の妻A名義の定期貯金(本件定期貯金)について、本件定期貯金は、被相続人から妻Aが贈与されたものの一部であるにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)の指摘により、被相続人の相続財産と誤信したものであるので、これにより行われた相続税の修正申告(本件修正申告)は、錯誤により無効である旨… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書(本件修正申告書)は、試算用の書面と誤信して提出したものであるから、修正申告としては無効である旨主張し、原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)が試算したところに基づき、その指示に従って署名・押印して提出したものである旨答述する。しかしながら、本件修正申告書は、国税通則法第19条《… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実兄から毎月受領していた金員(本件金員)は貸付金の受取利息ではなく元本の返済であるところ、本件各修正申告等は、調査担当職員から受取利息であるとして申告を勧奨され、犯則調査の早期終了を示唆されたために十分熟慮もせずにした申告であって、錯誤によってなされた無効なものであるから、本件各修正申告等に係る加算税の賦… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件における修正申告(本件修正申告)について、請求人の納税管理人に修正申告する意思がなかったにもかかわらず、原処分庁所属の職員が勝手に修正申告書(本件修正申告書)の受付をしたものであり、請求人の意思に基づかない無効なものである旨主張する。しかしながら、当該納税管理人は、①本件修正申告の2日前の日に、原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告は、①調査担当職員の高圧的かつ一方的な発言により請求人の自由意思と自主性を欠いてなされたものであるから、また、②水道光熱費や給与賃金の金額の算定に重大な誤りが存在しており、錯誤によりなされたものであるから、無効である旨主張する。しかし、請求人は、調査担当職員の説明を受けた後、各修正申告書の各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件期限後申告は、事業所得に係る収入がないにもかかわらず誤ってなされたものであるから、錯誤に基づき無効である旨主張する。しかしながら、申告書の記載事項の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者から、贈与税の期限後申告のしょうようを受けた際、延滞税が日々増え続けると言われ、申告するよう強要されたのであるから、当該強要行為に基づきなされた期限後申告は無効であり、当該期限後申告に係る加算税の賦課決定処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、当該調査担当者が延滞税に係る説… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税等の賦課決定処分の前提となった修正申告は、①調査担当職員の強迫行為及び欺罔行為によりさせられたものであり、さらに、②調査時、請求人に対して国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の規定内容及び税務運営方針の内容について説明がなされておらず違法な調査手続に基づきさせられたものであるから、無… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人には亡母から相続により承継した国税の滞納残高があるとして、請求人の平成23年分の所得税に係る還付金を当該国税の滞納残高に充当する処分を行ったのに対し、当該国税の基となった亡母名義の平成3年分の所得税の修正申告書(本件修正申告書)は第三者が偽造したものであり、偽造された修正申告書による修正… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、贈与税の無申告加算税の賦課決定処分の基礎となった期限後申告(本件申告)は、請求人の父親が請求人に無断で申告書を提出したもので無効である旨主張する。しかしながら、①父親と請求人との間で父親が請求人に土地建物(本件土地建物)を贈与する旨の合意が成立したこと、②父親の依頼を受けた行政書士によって、その内容に沿う… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同居する請求人の弟に支払った各外注費について、調査担当職員から納得のいく説明を受けられなかったのに、言われるがまま応じるしかないと思い、意思を抑圧された状態となって、署名押印をして、修正申告書及び期限後申告書を提出したものであり、当該申告は調査担当職員の強要により行われたもので無効である旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員から「修正申告をしなかったら、最終的に財産を差し押さえる」と言われて強制的に修正申告(本件修正申告)をさせられたから、本件修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該職員から本件修正申告の内容について説明を受け、請求人自らの意思に基づいて本件修正申告をしたものであり、また… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書(本件各修正申告書)は、①その提出に際して原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が代表者の印章を勝手に押印したこと、②請求人が外注費として支払った額が給与等に該当するといった指摘は消費税法が施行されてから20年余りが経過する中で今まで一度も受けておらず黙認されてきたのであり時… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所有する土地(本件土地)の譲渡契約(本件契約)と本件土地の代替地の購入契約は、併せて一つの契約であり、本件土地の買主が、請求人が希望する条件に合う代替地を用意するまでは本件契約は成立せず、本件契約の成立に争いがあるから、本件契約による譲渡代金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−5《不動産所得の総収入金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の指摘事項については不服申立てで争えるものと誤解して、修正申告書を提出したのであるから、当該修正申告書は無効であり、これを前提とする過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該修正申告書は、請求人の代表取締役が自らその内容を確認し、自署、押印した上で提出したものである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人名義の各修正申告書(本件各修正申告書)は、納税義務者ではない請求人の長男らが違法な調査手続に基づき原処分庁に提出したものであるから、無効である旨主張する。しかしながら、長男は、請求人の事業に関する包括的な委任を請求人から明示又は黙示に受け申告行為を含む広範な権限を与えられていた者であると合理的に推認… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件還付申告書の提出は、関与税理士が課税事業者選択届出書を提出しているものと錯誤し、請求人も免税事業者ではないと錯誤してしたもので当該申告は無効である旨主張する。しかしながら、請求人には本件還付申告書の提出に当たり過誤又は勘違いがあったという事情がうかがえるものの、仮に当該事情が錯誤に当たるとしても、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が修正申告の必要性を説明しないまま、修正申告書の提出が必要であるがごとく誤認を与え、死因贈与があったかのごとく欺いて、贈与により取得した本件各定期預金が相続財産であると錯誤に陥れたものであるから、請求人のした本件修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当… 続きを読む

同一裁決

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