税務法規集

100202020国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/2納税申告の無効(4/4)

掲載要旨数
164件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、各年分の所得税の修正申告が請求人の意思に基づかないものである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の主張する問題点を考慮した上で再計算された所得金額に基づく修正申告書に、自ら住所・氏名を記載し、自ら押印して、原処分庁に提出していることからすると、請求人は、修正申告書の記載内容を十分に検討して、請求人の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、昭和62年ころより、介護人がいなければ外出できない状態であり、各年分の所得税の確定申告書を提出した覚えもないから、各年分の所得税の確定申告書は、請求人の意思に基づく自主確定申告でなく、無効である旨主張する。しかしながら、各年分の所得税の確定申告書の提出に当たっては、請求人自らが確定申告相談会場に赴き、相談… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書の提出は、本件調査結果の内容を確認せず、調査担当職員が提示するままに署名、押印をし、提出したものであるから、重大な瑕疵に基づくものであり、違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査に基づいて修正すべき事項及び修正申告により納付すべき税額等を説明の上、本件修正申告書提出のしょ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、再修正申告のしょうようが、(1)調査担当職員の誤指導によるものであること、(2)修正申告をすれば重加算税がいらないなど請求人を脅かし違法な指導によるものであることから、再修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、請求人に本件贈与の事実がないことから再修正申告のしょう… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書は他の相続人が一括して提出したものであり、有効である旨主張するが、他の相続人が提出した本件申告書には請求人の氏名の記載等があるものの押印がなく、また、請求人が他の相続人に申告の依頼をした事実も認められないなどの事情にかんがみれば、本件申告書により、請求人の相続税の申告がされたものとは認め… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告納税制度の下において、納税者が自主的に提出した修正申告書を取り下げることは認められるべきであり、請求人が取下書を提出している以上、請求人に納税義務はなく、滞納国税は存在しないのであるから、滞納国税が存在するとしてされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税申告書を所轄税務署長へ提出する納税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告書は原処分庁のずさんな調査に基づいている上、脅迫によって提出させられたものであり無効である旨主張するが、請求人は修正申告書の提出に当たり、関与税理士とともに原処分庁の調査担当者と所得金額の加算・減算事項を整理したところで修正すべき所得金額を決定しており、請求人がその内容を十分検討し承知した上で提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、(1)本件株式は被相続人の妻Aが永年にわたる内職等で得た収入によって購入した同人の財産であること、(2)同株式の配当は原処分庁の指導によりAの配当所得として申告していること、(3)修正申告は調査担当職員に強要された違法なものであることから、同申告のうち本件株式に係る部分は無効であるので、その一部を取り消… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、確定申告書が無効であることを理由に更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めるが、同申告書は、原処分庁所属の職員が、請求人に対して譲渡所得の基因となった資産の所有者や同資産の譲渡に係る取引内容を確認し、これら確認したことを踏まえて、譲渡所得の計算内容を説明するとともに同申告書の提出を促したところ、自… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、違法な調査により提出させられた所得税の修正申告及び消費税の期限後の確定申告は無効であるから、その納付すべき税額を基礎にされた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、原処分庁の調査は適法になされており、また、請求人は、調査担当職員から調査結果及び申告すべき事項の説明を受け、所得税の修正申告書と同時に… 続きを読む

同一裁決

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