100202020国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/2納税申告の無効(3/4)
- 164件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、①請求人名で提出された相続税の期限後申告書は、請求人が署名押印したものではなく、本件期限後申告書は請求人の同意なしに提出されたものであること、②本件期限後申告書に記載された請求人の取得財産には偽り・不正があり真実と相違していることから本件期限後申告書は無効である旨主張する。しかしながら、他の相続人及び税理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、各年分の修正申告書は、原処分庁が請求人の気持ちを動揺させる言動により脅迫し、請求人に「修正申告を提出しないと大変なことになる」との誤解を生じさせ、さらに「地方税は3年で済む」との誤った情報を伝えた上で提出させたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、請求人が修正申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続財産として修正申告した貸付金は貸付けの事実がないにもかかわらず、調査担当者等により強制的に修正申告させられたものであるから無効であるとして、当該部分に係る過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の修正申告が過大となっていることが客観的に明白ではなく、また、調査担当者等が… 続きを読む
要旨
○ 1 請求人が原処分の取消しを求めて主張するところは、要するに、本件申告による税額が過大であるというものであり、これは更正の請求の手続によらなければならず、本件では、既に、法定申告期限から1年を経過しているから、請求人は、本件申告による税額が過大であることをもって更正の請求をすることはできず、他の救済手段によることも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、未収利息を計上した貸付金は債権としての価値がなく、回収不可能な不良債権ばかりであるから、未収利息は課税すべきではないのにかかわらず、修正申告のしょうよう時に未収利息に係る資料の提示、説明がなかったために修正申告書を提出したものであるから、修正申告書のうち未収利息に係る部分については、請求人に錯誤があったか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は妻が勝手に提出したもので無効なものである旨主張する。しかしながら、①請求人は、修正申告の提出について税理士とともに原処分庁担当者の指導を受けていること、②本件修正申告書は、当該担当者の指導内容に基づいて作成されていること、③本件修正申告書には請求人の住所、氏名の記載及び押印があり、税理士署… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①修正申告に相続財産でない定期預金は含まれていること、②調査担当職員の発言が原因で修正申告書のしょうように応じたこと及び③法定相続人1名が含まれておらず、相続人の数に誤りがあることを理由に相続税の修正申告の無効を主張し、これに基づく差押処分が違法である旨主張する。しかしながら、①当審判所の調査によると、定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、再修正申告書が請求人らの意図するものであり、本件修正申告書はその意図とかけ離れたものとなっていることから、錯誤により無効である旨、また、本件修正申告書を前提とした本件更正処分は違法である旨主張するが、本件修正申告書の記載が請求人らの意思とかけ離れた内容であったとしても、その事実をもって客観的に明白かつ重… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件期限後申告は、請求人の意思に反して請求人の子が勝手に申告書に署名押印して提出したものであるから無効である旨主張するが、当該期限後申告の際に同席していた請求人が当該期限後申告を拒んだ事実は認められず、請求人の子が当該期限後申告書を提出することを黙認していたと認められるから、当該期限後申告は請求人自らの意… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各法人税確定申告書は、調査担当職員のしょうように基づいて提出したもので、請求人の意思に基づいて提出されたものではなく無効であることから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人はA税理士と税務代理等に係る委任契約を結び、同税理士は請求人から提出された書類を基に本件各法人税確定申告書等を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、証拠書類によれば、相続税の申告書に記載した本件貸付金債権の額は過大であり、この原因は、相続開始の時において、請求人に客観的に明白かつ重大な錯誤があったことにほかならないので、本件申告書は無効なものであると主張する。しかしながら、請求人は本件申告書等の提出時において、本件貸付先の代表取締役であったことから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は本件審査請求において、本件申告が無効である旨主張し、その取消しを求めているが、納税申告行為は私人の公法上の行為であり、国税に関する法律に基づく処分に当たらず、審査請求の対象となる処分は存在しないから、本件申告の取消しを求める審査請求は、不適法である。(平15.06.18.東裁(所・諸)平14-267) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件期限後申告は、本件調査担当職員に強要されたことにより行ったものであり無効であると主張する。しかしながら、原処分庁の調査記録によれば、本件調査担当職員が期限後申告書の提出を指導したことは認められるが、請求人が主張するような期限後申告の強要があったとする事実を認めることはできない。また、①請求人からは、そ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は修正申告に係る部分の相続財産の分配内容について、請求人には相談がないまま、調査担当職員が勝手に配分して作成されたものであり、請求人の意思に基づかないものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員の答述、本件修正申告書を取りまとめた相続人の答述、その他の事実からすると、本件修正申告書は、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から強要されたため本件修正申告書を提出したものであり、無効な修正申告であるから、これにより納付すべき税額を計算の基礎としてなされた原処分は違法である旨主張するが、調査担当職員が、請求人に対し、重加算税及び延滞税の説明をしたことは認められるものの、修正申告書を提出しない場合に何らかの処罰がある旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告(書)が、原処分庁職員に強要されて提出したものであり、請求人の意思に基づかない無効なものであるから、それに続く差押処分は違法として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、原処分当職員の強要により本件各修正申告書を提出した事実は認められず、自ら当該修正申告書に署名… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書は調査担当職員の強要により提出させられたものであるから、当該修正申告は、請求人の申告意思を欠いており無効である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する強要というのは、延滞税の額が増えること及び差押えを受けるかもしれないこととする金銭的・精神的圧迫であるというものであるところ、このことは延滞税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税の修正申告書について、請求人に重大な誤認があり、また、的確な自己判断の喪失等の特殊事情があった中で提出されたもので無効である旨主張するが、本件修正申告書は、請求人の判断と責任において提出されたものであり、客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したとは認めることができない。(平14.12.19.札裁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、調査担当職員の強引な指導により、同職員が作成した修正申告書に止むなく署名、押印して提出したものであって、自らの意思に基づくものではないから無効である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、請求人に対し本件調査の結果判明した売上計上漏れ金額及び事業所得の金額等を説明した上で、本件修正申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、期限後申告及び修正申告をしょうようするに当たって、①ストックオプションの行使に係る所得の所得区分について争われている訴訟事件があることを説明しなかったこと、②しょうように応じた場合には、以後、納付すべき税額の減額を求めることはできなくなることを説明しなかったこと等を理由として、当該しょうように… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人名義で提出された確定申告は、第三者であるAが国税還付金の詐欺を目的に提出したものであり無効であるから、当該確定申告に対する更正処分等も無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)Aから、申告書の提出の説明を受けて積極的に預金口座を作成していること、(2)作成した預金通帳と届出印をAに渡している… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各課税期間に係る消費税等の修正申告は白紙の申告書用紙に署名捺印をして関与税理士に手渡したもので、原処分調査担当者と関与税理士が勝手に記入して提出されたものであり、請求人に何の説明もなかったことから違法・不当な修正申告であり、当該修正申告に基づいてされた原処分は違法であると主張するとともに、各課税期間に係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書及び本件各期限後申告書は、調査担当職員から、推計により算定した所得金額等に基づき申告書を提出するよう強要され、提出したものであり無効である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当審判所に対して、本件各修正申告書及び本件各期限後申告書は、調査結果について説明し、請求人自ら署名押印し提出し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件期限後申告書は、錯誤その他の理由により提出したもので無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第25条の規定によれば、税務署長は調査結果に基づき職権で税額等を決定しうるのであるから、(1)調査担当職員が請求人に対する脅迫あるいは詐欺行為によってあえて本件期限後申告書を提出させなければならない必要性… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書は錯誤により提出したもので無効であり、確定申告額が正しいとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条の規定の趣旨等によれば、自ら計上記載した申告内容について更正の請求をする納税者側においてその内容内容が真実に反するものであることを主張立証すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限後申告書を提出していないのであるから、この提出を基にしてなされた本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、申告書に住所及び氏名を記載して押印をしており、原処分庁も、この申告書に文書収受印を押して期限後申告書として扱っているのであるから、請求人は期限後申告書を提出したと認められるの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の所得税の調査を受けて提出した修正申告書等は、調査担当職員が提出しなければ、もっと高い税額になる、不動産等の差押えをするなどの言動によって請求人を錯誤に陥れ、請求人の意思に基づかない所得金額によって提出を強要したものであるから、無効であり、したがって、当該修正申告等に基づく加算税の賦課決定処分は取… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件事業の経営者は、Aであり、Aが請求人の名前を無断で使用して提出した本件確定申告書に基づいてなされた、本件更正処分等は、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)Xとの取引において、請求人の名前を使用しており、(2)請求人名義の普通預金口座を開設し、事業収入を受け入れていることが認められる。さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 修正申告が錯誤により無効となるのは、修正申告をした納税者において錯誤が存在し、かつ、これが客観的に明白かつ重大な錯誤である場合に限られると解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、(1)本件調査担当職員が請求人に対し誤指導をした事実はなく、同人に対する修正申告のしょうようは適法に行われていること、(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、原処分庁の度重なるしょうようによって、本件工事が個人的取引であると認識しつつも、請求人の無知によって誤って提出したものでるから無効である旨主張する。しかしながら、本件工事に係る請求人の前代表者は本調査に立ち会うとともに、修正申告のしょうようの際、原処分達は現代表者と前代表者が同席している… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書は共同相続人の一人が請求人に無断で作成した無効の申告書である旨主張する。しかしながら、本件申告書は、法定の記載事項を満たしており、共同相続人全員の押印もあり、重大かつ明白な瑕疵が認められない上、本件申告書と同時に提出した延納申請について、原処分庁が請求人に対して許可しているのであるから、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告書は意思表示に錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書の作成を税理士に委任し、請求人が押印した白紙の申告用紙を送付しているから、本件申告書の内容が請求人の意思に反するものであったとしても、その責は請求人自身又は当該税理士が負べきものであって、本件申告書の有効性に影響を与え… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 勤務医師である請求人が勤務先の病院長の依頼により別の診療所の開設者及び管理者として名義を貸していたところ、その診療所から生じる事業所得が記載された請求人名義の確定申告書が提出されたことに関し、請求人は、本件確定申告書は請求人の全くあずかり知らないところで病院長が勝手に作成したもので、本件確定申告書を見たこともなけれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告は調査担当職員から強要されたものであり無効である旨主張するが、本件各修正申告書に請求人が署名押印していることが認められ、調査担当職員が本件各修正申告を強要したという事実を認めるに足る証拠はないから、本件各修正申告書は適法に提出された有効なものであると認められる。また、請求人は、本件各修正申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書に記載された事業所得の金額が請求人の所得金額を超えた過大な金額であり、修正申告書に押印する義務がないことを知らず、調査担当者により強要された結果、本件修正申告書を提出したものであるから、本件修正申告は無効である旨主張するが、請求人のいう押印義務についての事由は、修正申告書の内容それ自体でなく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税及び消費税の本件修正申告書につき、、調査担当職員の脅迫によって錯誤に陥って提出したものであり、無効な申告である旨主張する。しかしながら、調査担当職員に脅迫があったという事実を裏付ける資料もない。また、請求人は、調査担当職員から本件修正申告書の提出をしょうようされた際、調査担当職員に対して、青色申告決… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実がないから、本件修正申告は無効であるとしてその取消しを求めているが、本件修正申告は通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。なお、通則法第70条は、国税の更正、決定等の期… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書につき、調査担当職員が、請求人から代理権を授与されていない請求人の父をして、請求人名義の署名、押印をさせ、提出させたものであるから、本件修正申告は無効である旨主張するが、請求人と請求人の父は、平成6年分以降、農業者年金を受給する都合で、農業所得の申告者の名義を請求人の父から請求人に変えたもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 1勤務医師である請求人が、勤務先の病院長の依頼により別の診療所の開設者及び管理者として名義を貸したところ、その診療所から生ずる事業所得が記載された請求人名義の確定申告書が提出されたことに関し、請求人は、本件事業所得を請求人名義で申告することを応諾も容認もしておらず、本件各年分の確定申告書は、病院長が勝手に作成した無… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告が調査担当職員にだまされて提出したものであるから、錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、修正申告のしょうようの際、調査に基づく問題点を指摘するとともに、適正な所得金額で修正申告するよう指導したと認められるから、請求人に修正すべき所得について誤信があったとは認められず、また、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人のした修正申告は職員の事実誤認に基づいた指導により錯誤に基づいてなされた無効なものであり、当該修正申告を前提とする過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張して、その取消しを求めているが、申告の錯誤を理由に、当該申告を前提とした過少申告加算税の賦課決定処分を争う場合には、その錯誤が客観的に明白か… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正すべき所得金額等について、原処分庁所属の職員から応諾を得て、確定していたにもかかわらず、その後、請求人を欺いて調査権を行使したことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、修正申告のしょうように当たる事実があったとしても、通則法第26条によれば、税務署長は更正等をした場合でも、課税標準等が過少である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告が錯誤ないし詐欺によってなされたものであるから当該申告は無効である旨主張する。ところで、申告納税制度は、本来、納税者自身の自主的判断と責任において課税標準等及び税額を計算し法定申告期限までに申告書を提出し税金を納付する制度であり、申告行為は公法上の行為であるが、納税者が錯誤によって申告した場合、その錯… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税申告が無効である旨主張するが、納税申告の無効の主張が認められるためには、その申告書の記載内容等の瑕疵が客観的に重大かつ明白であって、租税法の定める是正方法以外にその是正を許さないならば著しく納税者の利益を害するような特段の事情が存することが必要であるところ、本件についてみると、原処分庁の修正申告書の提… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告が無効であることを理由に原処分が違法である旨主張するが、通則法第23条第1項は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合には、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書は、①請求人に全く会わずにされた調査を基因として提出されたものであること、②請求人の妻が請求人に無断で提出したものであり、原処分庁によりその提出について請求人の提出の意思が確認されずされたものであること及び③請求人の妻が調査を担当した職員に強要されて提出したものであることから、無効である旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件修正申告書は被相続人が了知していないから不存在であり、修正申告に係る納付すべき税額は確定していない。仮に存在するとしても無権代理人が提出したとする修正申告書は無効である旨主張するが、本件修正申告書は、調査担当者が被相続人と面接した際に立ち会った長男の妻及び確定申告に関与した税理士が所轄税務署に出向い… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務署の個室に閉じ込められ、調査担当職員に強要され、心神喪失の状況下で本件修正申告書等に署名押印したものであるから、本件申告書等はいずれも無効である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人や請求人の妻を打合せ室に監禁したという事実を認めるに足る証拠はなく、また、本件修正申告書等は、請求人が調査担当職… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査の際に、調査担当職員が①請求人の承諾もなく金庫を開扉し、保管していた書類を散逸させたこと、②請求人の業務の内容について記載している事件簿の提示を強要したこと、③上席調査官が「確認書」の内容をねつ造し、記載を強要したこと及び④担当統括官から請求人の実情を参酌する旨発言があり、修正申告書に押印し提出し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 修正申告書の記載内容の過誤の是正については、その過誤の原因となった錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法律に定めた方法以外にその是正を許さないならば納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でない限り、納税者が修正申告書の錯誤無効を主張することは許されない。(平11. 1.29広裁(所・諸)平10−… 続きを読む
同一裁決
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