税務法規集

100203010国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間(1/3)

掲載要旨数
111件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限から5年を経過した後にした法人税の更正の請求(本件更正請求)について、本件更正請求の対象事業年度の所得金額の計算上、前事業年度以前に生じた欠損金額の繰越控除をしているところ、前事業年度の法人税の修正申告により繰越控除額が減少していることから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の手続を期間内に行うことができなかったのは、原処分庁の職員が適切な指導案内をしなかったことに起因するから、請求人がした更正の請求は、更正の請求ができる期間内にされたものとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、かかる更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものではない。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、立替金の返金により受けた金員について、原処分庁の職員が一時所得として申告するよう請求人に強要したことから所得税の確定申告をしたのであり、原処分庁には当該確定申告について減額更正を行う義務があることから、請求人が行った更正の請求(本件更正の請求)により更正すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不動産の売買契約に係る提訴によって契約が失効となり、請求人の所得税の申告に係る所得のうち、当該契約に係る未入金については所得に該当しないこととなるため、原処分庁には請求人の所得税について減額更正を行う義務が生じていることから、請求人が行った更正の請求(本件更正の請求)により更正すべきである旨主張する。しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、元従業員らが請求人名義口座から引き出した金員の額は請求人の損金の額に算入されるものであり、更正の請求には理由があるから、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の行った更正の請求は、いずれも同条第1項及び第2項第1号に規定する更正の請求をす… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、修正申告書の内容の誤りの原因が原処分庁側にあるときの更正の請求の時効については、債権の消滅時効である損害に気付いた時から5年を適用するべきであり、請求人がした更正の請求(本件更正請求)は、更正の請求をすることができる期間内にされていることから、本件更正請求は適法な請求である旨主張する。しかしながら、還付申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求の延長線上にある再調査請求の段階で新たな主張を行っていることなどから、更正の請求の期間を超えて、処分の違法事由を差し替えることも許される旨主張する。しかしながら、更正の請求が、提出した申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内の請求期限を設け(国税通則法第23条《更正の請求》第1項)、その理由等… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員による不適切な修正申告の勧奨に従い法人税等の修正申告をした後に、当該修正申告の過誤を是正するために法人税等の更正の請求をしたのであるから、原処分庁は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項所定の更正の請求の期限の経過にかかわらず、更正の請求の内容を判断すべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間は法定申告期限から5年以内である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、法定申告期限を観念できない還付申告書に係る更正の請求について、更正の請求の起算日を規定していないところ、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項柱書… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が申告すべき金額が確定した判決の確定日は、法定申告期限後であることから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の更正の請求の期限は同判決の確定日から5年以内とすべきであり、法定申告期限から5年を経過した後にされた更正の請求が一律に期限徒過として認められないことは、納税者の救済措置である更正の請求の趣… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の消費税等に係る更正の請求(本件更正請求)がされたのは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期限(請求人の消費税等の法定申告期限から5年)を経過した後であるところ、請求人は、消費税等に係る調査手続には、原処分庁が一度受理した期限後申告書を消印の上請求人へ返戻し、原処分庁側で用意した期限後申告書の下… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》の括弧書が付されていない「法定申告期限」と通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の括弧書の付された「法定申告期限」とは異なるものであると解すべきであるから、通則法第23条の解釈に当たり、通則法第70条の規定を引用すべきでないことなどを理由として、法定申告期… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が原処分庁の調査に基づき提出した法人税等の各期限後申告書に係る各更正の請求(本件各更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期限を徒過しているが、原処分庁は明らかに売上金額でない取引を売上げに含めており、納付すべき税額が過大となっているから、更正の請求… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正の請求が国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》に規定する還付請求権の行使であり、民法第166条《債権等の消滅時効》の規定が準用されるとして、請求人が行った更正の請求は、障害事由が存在していたことにより時効が完成していないことから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期限を経過していない旨… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①青色申告者として申告書を連年提出しているため、請求人が提出した申告書は所得税法第120条《確定所得申告》第1項各号に規定する申告書(確定所得申告書)に該当し、更正の請求に係る提出期限は、法定申告期限から5年以内となる旨、②仮に、請求人が提出した申告書が所得税法第122条《還付等を受けるための申告書》第1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成24年分ないし平成26年分の所得税等に係る各更正の請求(本件各更正請求)について、①平成24年分ないし平成26年分の所得税等に係る各修正申告がされた日から5年以内にされたこと、②原処分庁が平成28年に行った債権の差押処分により請求人に多額の損失が生じたこと、及び③原処分庁は請求人が外国為替証拠金取引に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、国税庁ホームページ(ホームページ)は行政機関による通知に該当し、法令等より優先されるところ、ホームページの記載を平成26年分の所得税等に当てはめると、同年分の更正の請求の期限は法定申告期限から5年以内である令和2年3月16日となり、また、国税庁告示第1号の定めにより同年4月16日となるから、請求人らが同… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告書を提出した場合、国税通則法第23条《更正の請求》の更正の請求は、修正申告書を提出した日から5年間認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求期限は法定申告期限から1年であり、請求人がした更正の請求は、当該請求期限を経過しているのが明らかであり、また、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の売却決定処分に対し、当該処分に係る滞納国税(本件滞納国税)が、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づく交付要求解除通知書を受領した時点で消滅したことから、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消その他の理由… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、平成24年分の贈与税の期限後申告書が関与税理士の請求人に対する虚偽の説明に基づき作成され提出されたものであるとの理由により、課税価格が零円であったとして行った更正の請求(本件更正の請求)は適法である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第2項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、偽りその他不正の行為により税を免れた国税については、7年間の更正が可能であることや、法定申告期限から5年経過後に提出した修正申告書に対しては是正の手段が一切ないのは不適切であることから、国税通則法第23条《更正の請求》の更正の請求は認められるべきであり、同条第1項の更正の請求期限の経過を理由としてされた通… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、亡母の平成23年分の所得税の確定申告書は、原処分庁の指導により法定申告期限後に提出されたものであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求期間の起算日は、同申告書の提出日である平成25年7月8日とすべきである旨主張する。しかしながら、平成23年分の所得税の法定申告期限は、所得税法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した平成23年分の所得税に係る更正の請求(本件更正の請求)は、平成23年分の所得税の法定申告期限から5年以内である平成29年3月15日までできるから、請求人が同日にした本件更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、還付請求申告書に係る更正ついて… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件のように投資期間が長期にわたる金融商品から所得が生じたとして所得税の確定申告をしていた場合には、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後に更正の請求がされたときであっても、金融商品としての性質を考慮し、当該期間内にされた更正の請求として認めるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件のように投資期間が長期にわたる金融商品から所得が生じたとして所得税の確定申告をしていた場合には、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後に更正の請求がされたときであっても、金融商品としての性質を考慮し、当該期間内にされた更正の請求として認めるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査(本件調査)に基づく修正申告に係る更正の請求(本件更正の請求)は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる期間を経過してなされたものであるとしても、それは原処分庁の不作為により当該期間内に更正の請求を行… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査(本件調査)に基づく複数事業年度の各修正申告に係る各更正の請求(本件各更正の請求)について、①一部は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる期間を経過してなされたものであるとしても、それは原処分庁の不… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、亡母の平成23年分の所得税の確定申告に関しては、原処分庁の指導に基づき平成25年7月に確定申告書を提出したのであるから、更正の請求の期限を定めた国税通則法第23条《更正の請求》第1項の適用上、その起算日となる法定申告期限は、平成25年分の所得税の法定申告期限である平成26年3月17日とすべきであって、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件における各更正の請求(本件各更正請求)は、相続税の法定申告期限から5年以内に行っているから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項所定の要件を満たす旨主張する。しかしながら、同項は、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった場合に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁による各更正処分(本件各更正処分)の後に国税庁長官が公表した評価方法に基づいて計算した結果、相続税額が過大となったため、それぞれ更正の請求(本件各更正の請求)をしたのであるから、租税法律主義に基づいた適正・公平な課税の執行を逸脱した状態である本件各更正処分を是正しない旨の各通知処分(本件各通知処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税について、法定申告期限から5年以内に更正の請求(本件更正の請求)をしており、本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求については、平成23年法律第114号による改正前の国税通則法第23条《更正の請求》第1項が適用され、その請求期限は法定申告期限から1年以内に限ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、国税通則法施行令(通則法施行令)第30条《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由》が、同令第24条《還付加算金》第4項を引用するについて、同令第6条《更正の請求》第1項第5号を除外したことは、国税通則法(通則法)第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項第2号及び同法第23条《更正の請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成元年分及び平成2年分の所得税に係る更正の請求について、請求人が役員報酬を得ていた法人(本件法人)の関与税理士が自己保身のためにミスを隠し適切に更正の請求をしなかったこと、原処分庁が本件法人が違法に過大な課税を受けていた事実を認識しながら税務調査を不問にし不明朗な税務処理を看過したこと、及び請求人に更正… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求の期限は、期限後申告書を含む申告書の提出日から1年以内と考えるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求期限を法定申告期限から1年以内と規定している以上、請求人の主張は独自の見解にすぎず採用できない。(平… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①相続により承継した相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する贈与税の連帯納付義務(本件連帯納付義務)に係る税額を当該相続に係る相続税(本件相続税)の課税価格の計算上控除すべきであるとしてした更正の請求(本件更正の請求)が、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年分ないし平成20年分の各更正の請求が国税通則法第23条《更正の請求》の請求期限を徒過してされたものとしても、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第2項第1号に規定する減額更正についての除斥期間は5年であるから、その期間内にされた本件各更正の請求は適法なものである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告における納付すべき税額は過大であるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の期限を徒過してなされた不適法なものであるから、更正をすべき理由がないとした通知処分は適法である。(平23.11.24 福裁… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書に記載した所得金額の計算に誤りがあることは、本件各更正請求書に添付した書類により明らかであるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する提出期限を経過したとしても、本件各更正の請求はいずれも適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項は、同項各号を理由とする場合に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告に係る更正の請求の場合、更正の請求期限の起算日は、修正申告をした日から起算すべきであるとして、本件更正の請求は、修正申告をした日から1年以内になされているから、適法なものである旨主張するが、更正の請求は、修正申告書を提出した者も、確定申告書を提出した者と同様に、法定申告期限から1年以内に限り許され… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成18年7月期ないし平成20年7月期の法人税の各修正申告に係る各更正の請求(本件過年度各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の期限をいずれも徒過しているものの、平成21年7月期の法人税の修正申告に係る更正の請求(本件平成21年7月期更正の請求)はその期限内に行われて… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、「期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法」の存在を理由に、法定申告期限から1年以内でなくても、更正の請求をすることができる旨を主張するが、消費税に係る更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項若しくは第2項又は消費税法第56条《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》における更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、昭和63年分の贈与税の申告に係る納付すべき税額が、税務署の職員の誤った指導のため税額が過大に計算されているから、贈与税の更正の請求は、その請求ができる期限を過ぎても認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる期間は、当該納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限られるところ、昭… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回裁決において、Aほか3社に対する売掛債権の消滅(貸倒れ)の事実が認定されていることから、平成17年分の所得金額から控除されるべきである旨等主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、売掛債権の消滅(貸倒れ)の事実が生じた日等について明らかに主張しないことから、各更正の請求が、所得税法152条が定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人が有料老人ホームへの入居の際に支払った終身施設利用権入居金に係る返還金の支払を請求する権利(本件返還請求権)は、相続開始日において回収の可能性は無く、無価値な不良債権であったにもかかわらず、これを相続財産とした相続税の修正申告は、原処分庁の調査担当職員の強要及び虚偽の発言に基づいてされた無効なもの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員による調査により解明された増額要因及び減額要因を加味して行なった更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に定めるところの更正の請求の提出期限に抵触するとの理由のみで更正をすべき理由がないものとすることは不当である旨主張する。しかしながら、更正の請求の提出期限経過後に原処分庁所… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告等のしょうようにより提出された修正申告書等の内容に誤りがあることが判明した場合には、請求人の権利として更正の請求ができる期限を経過した後であっても、原処分庁はその誤りを認めて職権により減額の更正処分をすべき義務がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する職権による減額更正を義務付けた法令上の規… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成16年分及び平成17年分の所得税の各更正の請求が、国税通則法第23条の更正の請求期限を徒過してされたものとしても、同法第70条第2項第1号に規定する減額更正についての除斥期間は5年であるから、その期間内にされた本件各更正の請求は適法なものである旨主張する。しかしながら、納税者の側からの申告に係る税額等… 続きを読む

同一裁決

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