裁決要旨 1請求期間
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070003
- 裁決年月日
- 令和7年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の手続を期間内に行うことができなかったのは、原処分庁の職員が適切な指導案内をしなかったことに起因するから、請求人がした更正の請求は、更正の請求ができる期間内にされたものとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、かかる更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものではない。また、国税通則法第23条《更正の請求》第1項が、納税申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる旨規定している趣旨は、あらゆる場合に申告内容の過誤の是正を認めることは、申告により自己の税額を確定させる申告納税制度の性格に照らして適当といえないのみならず、納税義務の具体的内容を不安定ならしめ、行政を混乱に陥れる弊害もあるので、その過誤の是正は法律が特に認める場合に限るとしたものと解される。したがって、請求人の主張する事由をもって、請求人がした更正の請求を同項に規定する期間内にされたものであると認めることはできない。(令7. 7.22 仙裁(所)令7-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和7年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、立替金の返金により受けた金員について、原処分庁の職員が一時所得として申告するよう請求人に強要したことから所得税の確定申告をしたのであり、原処分庁には当該確定申告について減額更正を行う義務があることから、請求人が行った更正の請求(本件更正の請求)により更正すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、法定申告期限から1年を経過してなされたことは明らかであり、本件更正の請求が国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する要件を満たす適法なものとはいえず、本件更正の請求を適法とするその他の規定も見当たらないから、本件更正の請求により更正すべき理由はない。(令7. 6.17 高裁(所)令6-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和7年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の売買契約に係る提訴によって契約が失効となり、請求人の所得税の申告に係る所得のうち、当該契約に係る未入金については所得に該当しないこととなるため、原処分庁には請求人の所得税について減額更正を行う義務が生じていることから、請求人が行った更正の請求(本件更正の請求)により更正すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、法定申告期限から1年を経過してなされたことは明らかであり、また、請求人が本件更正の請求を行った日前2月以内に国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項に規定する事由があったとは認められないから、本件更正の請求により更正すべき理由はない。(令7. 6. 5 高裁(所)令6-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060220
- 裁決年月日
- 令和7年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元従業員らが請求人名義口座から引き出した金員の額は請求人の損金の額に算入されるものであり、更正の請求には理由があるから、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の行った更正の請求は、いずれも同条第1項及び第2項第1号に規定する更正の請求をすることができる期間内にされたものではない。したがって、同条に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 5.27 東裁(法・諸)令6-220)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060024ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の内容の誤りの原因が原処分庁側にあるときの更正の請求の時効については、債権の消滅時効である損害に気付いた時から5年を適用するべきであり、請求人がした更正の請求(本件更正請求)は、更正の請求をすることができる期間内にされていることから、本件更正請求は適法な請求である旨主張する。しかしながら、還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間は、還付申告書を提出した日から5年以内と解されるところ、請求人が本件更正請求をしたのは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期間を経過した後にされたものであり、請求人に同条第2項に規定する後発的事由も認められないことから、本件更正請求は不適法な請求である。(令7. 5. 7 札裁(所)令6-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060150
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の延長線上にある再調査請求の段階で新たな主張を行っていることなどから、更正の請求の期間を超えて、処分の違法事由を差し替えることも許される旨主張する。しかしながら、更正の請求が、提出した申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内の請求期限を設け(国税通則法第23条《更正の請求》第1項)、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出すること(同条第3項)を求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正の請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されない。(令7. 3.19 東裁(諸)令6-150)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員による不適切な修正申告の勧奨に従い法人税等の修正申告をした後に、当該修正申告の過誤を是正するために法人税等の更正の請求をしたのであるから、原処分庁は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項所定の更正の請求の期限の経過にかかわらず、更正の請求の内容を判断すべきである旨主張する。しかしながら、請求人がした更正の請求は、当該請求に係る事業年度の法人税等の法定申告期限から5年を経過した後にされたことは明らかであり、請求人に、同条第2項に規定する事由があるとも認められないから、不適法なものである。(令6. 2.29 広裁(法・諸)令5-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和5年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間は法定申告期限から5年以内である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、法定申告期限を観念できない還付申告書に係る更正の請求について、更正の請求の起算日を規定していないところ、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項柱書及び同項第1号括弧書において、税務署長が更正をなし得る期間について、還付請求申告書に係る更正は、当該申告書を提出した日から5年を経過した日以後においてはすることができない旨規定し、更正の請求が、税務署長に対して更正を求める制度であることからすれば、還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間についても、同法第70条第1項第1号括弧書の記載に倣って当該申告書を提出した日から5年以内と解するのが相当である。そうすると、請求人の更正の請求は、還付申告書を提出した日から5年を経過した日以後になされたものであるから、更正の請求をすることができる期間内にされたものとは認められない。(令5.12.14 大裁(所)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050027
- 裁決年月日
- 令和5年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が申告すべき金額が確定した判決の確定日は、法定申告期限後であることから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の更正の請求の期限は同判決の確定日から5年以内とすべきであり、法定申告期限から5年を経過した後にされた更正の請求が一律に期限徒過として認められないことは、納税者の救済措置である更正の請求の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、同項が、更正の請求について期間制限を設けたのは、法定申告期限後、何の制限もなく納税者による更正の請求を認めたのでは、申告納税制度において申告期限を定めた趣旨を没却することや、法律関係の早期安定及び税務行政の円滑で能率的な運営等の面からも適当でないことなどの趣旨によると解されることからすれば、同項所定の更正の請求期限を経過した後は、当該期限の経過後に発生した事由に基づく更正の請求について定めた同項の特則である同条第2項などに規定する事由が認められない限り、納税申告書を提出した者の側から更正の請求をし、課税処分を争うことは許されないと解すべきであり、請求人がした更正の請求は、同条第1項所定の期限を経過した後にされたものであって、同条第2項などに規定する後発的な事由も認められないことから、不適法なものである。(令5.10.10 東裁(所)令5-27)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の消費税等に係る更正の請求(本件更正請求)がされたのは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期限(請求人の消費税等の法定申告期限から5年)を経過した後であるところ、請求人は、消費税等に係る調査手続には、原処分庁が一度受理した期限後申告書を消印の上請求人へ返戻し、原処分庁側で用意した期限後申告書の下書に押印させ、提出させるなどした違法があるから、本件更正請求には同項に規定する期間制限は適用されない旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる期間は同項のほか国税に関する法令に規定する期間に限定されるものと解すべきところ、調査手続の違法がある場合の更正の請求ができる期間を特に定めた規定はない。したがって、本件更正請求は、更正の請求ができる事由の有無について検討するまでもなく、更正すべき理由がない。(令5. 8. 2 仙裁(諸)令5-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040056
- 裁決年月日
- 令和5年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》の括弧書が付されていない「法定申告期限」と通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》の括弧書の付された「法定申告期限」とは異なるものであると解すべきであるから、通則法第23条の解釈に当たり、通則法第70条の規定を引用すべきでないことなどを理由として、法定申告期限前に提出した還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間は法定申告期限から5年以内である旨主張する。しかしながら、通則法第23条第1項は、法定申告期限を観念することができない還付申告書に係る更正の請求の期限の起算日を規定していないところ、更正の請求が税務署長に対して更正を求める制度であることからすると、更正の請求は税務署長が更正をすることができる期間の範囲内においてのみすることができると解すべきである。そうすると、還付申告書に係る更正の請求をすることができる期間についても当該申告書を提出した日から5年以内と解すべきであるところ、請求人の更正の請求は、還付申告書を提出した日から5年を経過した日以後になされたものである。したがって、請求人の更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものであると認めることはできない。(令5. 5. 8 大裁(所)令4-56)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分庁の調査に基づき提出した法人税等の各期限後申告書に係る各更正の請求(本件各更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期限を徒過しているが、原処分庁は明らかに売上金額でない取引を売上げに含めており、納付すべき税額が過大となっているから、更正の請求の期限を徒過していても是正すべきである旨主張する。しかしながら、そのように解釈する法令上の根拠はなく、請求人の主張は独自の見解を述べるものにすぎないし、本件各更正請求は、法定申告期限から5年を経過してなされたことは明らかであり、当該期限を経過してもなお、更正の請求が認められるその他の事情もうかがわれないから、同項に規定する更正の請求の要件を満たしておらず、不適法である。(令5. 2.21 高裁(法)令4-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求が国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》に規定する還付請求権の行使であり、民法第166条《債権等の消滅時効》の規定が準用されるとして、請求人が行った更正の請求は、障害事由が存在していたことにより時効が完成していないことから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する期限を経過していない旨主張する。しかしながら、更正の請求の期限は、国税通則法第23条第1項において法定申告期限から5年以内と規定されており、また、国税通則法第74条は還付請求権を発生させる根拠規定ではなく、更正の請求期限に影響を及ぼさない。したがって、法定申告期限から5年を経過して行われた請求人の更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する期限内にされたものではない。(令4.11.21 札裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①青色申告者として申告書を連年提出しているため、請求人が提出した申告書は所得税法第120条《確定所得申告》第1項各号に規定する申告書(確定所得申告書)に該当し、更正の請求に係る提出期限は、法定申告期限から5年以内となる旨、②仮に、請求人が提出した申告書が所得税法第122条《還付等を受けるための申告書》第1項に規定する申告書(還付申告書)に該当するとしても、所得税基本通達122-1は、期限後申告をした場合を前提とした救済規程であり、期限内に申告した場合には同通達の適用はなく、更正をすべき旨の請求をすることができる期間は、法定申告期限から5年以内である旨主張する。しかしながら、所得税法では、提出された申告書が確定所得申告書又は還付申告書のいずれに該当するかについての判断において、青色申告者として申告書を連年提出しているか否かを要件としていない。また、還付申告書には、所得税法第120条第1項の規定による申告書は含まれないから法定申告期限は適用されず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、税務署長は、還付請求申告書に係る更正については、還付請求申告書を提出した日から5年を経過した日以後においてはすることができない旨規定していることからすれば、還付申告書を提出した者が更正の請求をすることができる期間は、還付申告書を提出した日から5年以内となる。(令3.12.13 広裁(所)令3-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030015
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成24年分ないし平成26年分の所得税等に係る各更正の請求(本件各更正請求)について、①平成24年分ないし平成26年分の所得税等に係る各修正申告がされた日から5年以内にされたこと、②原処分庁が平成28年に行った債権の差押処分により請求人に多額の損失が生じたこと、及び③原処分庁は請求人が外国為替証拠金取引に係る借入金利子の証拠を提出したにもかかわらず、必要経費算入を認めなかったことなどから、本件各更正請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①更正の請求は所得税等の法定申告期限から5年以内に限りすることができるところ、本件各更正請求のうち、平成24年分及び平成25年分については、いずれも更正の請求をすることができる期間を経過した後にされた不適法なものであること、②上記差押処分は平成28年中にされたものであって、平成26年分の所得税等の課税標準等又は税額等に影響を及ぼすことはないこと、③その他請求人の主張する更正の請求ができる場合に該当する理由は更正の請求期間経過後に新たにされたものであり、原処分の違法事由として主張することは許されないことから、本件各更正請求は更正の請求ができる場合に該当しない。(令3. 9. 1 東裁(所・諸)令3-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030005
- 裁決年月日
- 令和3年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税庁ホームページ(ホームページ)は行政機関による通知に該当し、法令等より優先されるところ、ホームページの記載を平成26年分の所得税等に当てはめると、同年分の更正の請求の期限は法定申告期限から5年以内である令和2年3月16日となり、また、国税庁告示第1号の定めにより同年4月16日となるから、請求人らが同月15日にした平成26年分の所得税等の確定申告(本件申告書)に係る各更正の請求(本件各更正の請求)は、更正の請求をすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、本件申告書は、所得税法第122条《還付等を受けるための申告》第1項の規定による還付申告書であり、本件申告書に係る更正の請求ができる期間は、税務署長が更正をなし得ることができる期間、すなわち、本件申告書が提出された平成27年2月6日から5年以内である令和2年2月6日までであったところ、請求人らが本件各更正の請求をしたのは同年4月15日であるから、本件各更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものであるとは認められない。そして、ホームページには、還付申告に係る更正の請求ができる期間も記載されているから、請求人らのホームページの記載に関する主張はその前提に誤りがあるし、ホームページの記載事項が法令等よりも優先すると解すべき理由はない。(令3. 8.19 大裁(所)令3-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020018
- 裁決年月日
- 令和3年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出した場合、国税通則法第23条《更正の請求》の更正の請求は、修正申告書を提出した日から5年間認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求期限は法定申告期限から1年であり、請求人がした更正の請求は、当該請求期限を経過しているのが明らかであり、また、当該請求期限を経過してもなお、更正の請求が認められるその他の事情もうかがわれないことから、不適法なものと認められる。(令3. 6. 8 名裁(所)令2-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020054
- 裁決年月日
- 令和3年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の売却決定処分に対し、当該処分に係る滞納国税(本件滞納国税)が、国税徴収法第84条《交付要求の解除》第1項の規定に基づく交付要求解除通知書を受領した時点で消滅したことから、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除を理由として、当該交付要求に係る国税が消滅する旨を規定するものではないことから、本件滞納国税は存在する。(令3. 6. 2 大裁(諸)令2-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和2年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額を算定した申告書(本件申告書)に記載の相続税額は不成立となり、相続税額は確定していない旨主張する。しかしながら、請求人の主張を本件申告書に記載された相続税額等の誤りをいうものと解した上で、請求人がこれらの税額は過大であるとして是正を求めるためには、法の定める過誤是正の方法(更正の請求)によらねばならず、本件において申告自体を直ちに無効とすべき事情もない。そして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)は、更正の請求をすることができる期限を法定申告期限から1年以内と定めているところ、同期間内に本件申告書に係る更正の請求をしていないのであるから、請求人が本件申告書に記載の相続税額の是正を求めることはできず、本件申告書に記載の相続税額は存在している。また、請求人は、滞納国税が徴収権の消滅時効の完成並びに差押え及び交付要求の解除により消滅した旨主張する。しかしながら、滞納国税に係る徴収権の消滅時効は、督促状発付及び差押え等を理由として時効の停止及び中断により完成していないことのほか、差押え及び交付要求の解除によって、これらの処分に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないことから、滞納国税は存在する。(令2.10.29大裁(諸)令2-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020023
- 裁決年月日
- 令和2年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額を算定した申告書(本件申告書)に記載の相続税額は不成立となり、相続税額は確定していない旨主張する。しかしながら、請求人の主張を本件申告書に記載された相続税額等の誤りをいうものと解した上で、請求人がこれらの税額は過大であるとして是正を求めるためには、法の定める過誤是正の方法(更正の請求)によらねばならず、本件において申告自体を直ちに無効とすべき事情もない。そして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)は、更正の請求をすることができる期限を法定申告期限から1年以内と定めているところ、同期間内に本件申告書に係る更正の請求をしていないのであるから、請求人が本件申告書に記載の相続税額の是正を求めることはできず、本件申告書に記載の相続税額は存在している。また、請求人は、滞納国税が徴収権の消滅時効の完成並びに交付要求の解除により消滅した旨主張する。しかしながら、滞納国税に係る徴収権の消滅時効は、督促状発付及び差押え等を理由として時効の停止及び中断により完成していないことのほか、交付要求の解除によって、これらの処分に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないことから、滞納国税は存在する。(令2.10.29大裁(諸)令2-23)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、平成24年分の贈与税の期限後申告書が関与税理士の請求人に対する虚偽の説明に基づき作成され提出されたものであるとの理由により、課税価格が零円であったとして行った更正の請求(本件更正の請求)は適法である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第2項により読み替えられた国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は、更正の請求の期限について、法定申告期限から6年以内である旨規定しているから、本件更正の請求は、更正の請求の期限である平成31年3月15日を徒過してされた不適法なものである。なお、請求人には、国税通則法第23条第2項各号に規定する理由及び相続税法第32条第1項各号に規定する一定の事由に該当する事実は認められない。(令2.7.14高裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010043
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。評価通達)は一般国民を拘束するものではなく、評価通達に定める倍率方式では相続税法第22条《評価の原則》(平成15年法律第8号による改正前のもの)に規定する「時価」を算出できないことは明白であるから、このような倍率方式を用いて評価額を算定した申告書(本件申告書)に記載の相続税額は無効であり、正しい方式で算出し直した相続税額については全て完納しているから、滞納国税は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件申告書に記載された相続税額等の誤りをいうものと解されるが、請求人がこれらの税額は過大であるとして是正を求めるためには、法の定める過誤是正の方法(更正の請求)によらねばならず、本件において申告自体を直ちに無効とすべき事情もない。そして、通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)は、更正の請求をすることができる期限を法定申告期限から1年以内と定めているところ、同期間内に本件申告書に係る更正の請求をしていないのであるから、請求人が本件申告書に記載の相続税額の是正を求めることはできない。(令2.4.9大裁(諸)令元-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、偽りその他不正の行為により税を免れた国税については、7年間の更正が可能であることや、法定申告期限から5年経過後に提出した修正申告書に対しては是正の手段が一切ないのは不適切であることから、国税通則法第23条《更正の請求》の更正の請求は認められるべきであり、同条第1項の更正の請求期限の経過を理由としてされた通知処分は不適法である旨主張する。しかしながら、請求人が提出した更正の請求が同項に規定する提出期限を経過しているのは明らかであり、更正の請求が認められるその他の事情もうかがわれず不適法なものと認められるから、更正の請求の期間制限を経過したことを理由としてされた通知処分は適法である。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300137
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、亡母の平成23年分の所得税の確定申告書は、原処分庁の指導により法定申告期限後に提出されたものであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求期間の起算日は、同申告書の提出日である平成25年7月8日とすべきである旨主張する。しかしながら、平成23年分の所得税の法定申告期限は、所得税法第120条《確定申告》第1項の規定により、平成24年3月15日となり、平成23年分の所得税に係る更正の請求は、同日から5年以内である平成29年3月15日までに限りすることができるのであって、この更正の請求をすることができる期間は、期限後申告書又は修正申告書が法定申告期限後に提出された場合であっても変わることはない。したがって、請求人らが行った更正の請求は、更正の請求ができる期間を経過した後にされたものであるから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。(令元.5.14 東裁(所)平30-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300116
- 裁決年月日
- 平成31年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した平成23年分の所得税に係る更正の請求(本件更正の請求)は、平成23年分の所得税の法定申告期限から5年以内である平成29年3月15日までできるから、請求人が同日にした本件更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、還付請求申告書に係る更正ついては、国税通則法(通則法)(平成27年法律第9号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号の規定により、当該申告書が提出された日から5年を経過した日以後においてはすることができないとされているから、還付請求申告書を提出した者が通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる期間は、当該申告書を提出した日から5年以内であると解するのが相当である。本件更正の請求に係る所得税の確定申告書(還付申告書)は平成24年3月14日に提出されており、本件更正の請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたとは認められない。(平31. 3.25 東裁(所)平30-116)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件のように投資期間が長期にわたる金融商品から所得が生じたとして所得税の確定申告をしていた場合には、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後に更正の請求がされたときであっても、金融商品としての性質を考慮し、当該期間内にされた更正の請求として認めるべきである旨主張する。しかしながら、同項は、更正の請求をすることができる期間を納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年(平成27年法律第9号による改正後の通則法では5年)と規定しているのであり、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないから、同項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後にされた請求人の各更正の請求は、更正の請求ができる場合に該当しない。(平31. 3.15 熊裁(所)平30-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300113
- 裁決年月日
- 平成31年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件のように投資期間が長期にわたる金融商品から所得が生じたとして所得税の確定申告をしていた場合には、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後に更正の請求がされたときであっても、金融商品としての性質を考慮し、当該期間内にされた更正の請求として認めるべきである旨主張する。しかし、同項は、更正の請求をすることができる期間を納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年(平成27年法律第9号による改正後の通則法では5年)と規定しているのであり、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないから、同項に規定する更正の請求をすることができる期間の経過後にされた請求人の各更正の請求は、更正の請求ができる場合に該当しない。(平31. 3.14 東裁(所)平30-113)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査(本件調査)に基づく修正申告に係る更正の請求(本件更正の請求)は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる期間を経過してなされたものであるとしても、それは原処分庁の不作為により当該期間内に更正の請求を行うことができなかったことによるものであり、また、本件調査に基づく原処分庁の事実認定には重大な瑕疵があり、国税通則法第71条《国税の更正、決定の期間制限の特例》第1項第2号に規定する「当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為」に該当するから、本件更正の請求は適法と解すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項は、「当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り」更正の請求が認められる旨規定しているところ、本件更正の請求が法定申告期限から1年を経過してなされたことは明らかであるから、その他の部分について判断するまでもなく、本件更正の請求は、同項に規定する更正の請求の要件を満たすものと認めることはできない。(平31. 2.19 仙裁(所)平30-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査(本件調査)に基づく複数事業年度の各修正申告に係る各更正の請求(本件各更正の請求)について、①一部は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる期間を経過してなされたものであるとしても、それは原処分庁の不作為により当該期間内に更正の請求を行うことができなかったことによるものであること、②残りは、更正の請求ができる期間内であるところ、本件調査に基づく原処分庁の事実認定には重大な瑕疵があるなどのことから、本件各更正の請求は適法と解すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる事由及び期間は、同項各号に規定する事由及び期間に限定されるものと解されるところ、①の更正の請求は、更正の請求をすることができる期間を経過してなされたものであること、②の更正の請求は、請求人の主張する事由が同項各号に規定する要件に該当すると認められないことから、本件各更正の請求は適法なものと解する余地はない。(平31. 2.19 仙裁(法)平30-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290143
- 裁決年月日
- 平成30年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、亡母の平成23年分の所得税の確定申告に関しては、原処分庁の指導に基づき平成25年7月に確定申告書を提出したのであるから、更正の請求の期限を定めた国税通則法第23条《更正の請求》第1項の適用上、その起算日となる法定申告期限は、平成25年分の所得税の法定申告期限である平成26年3月17日とすべきであって、請求人らが平成29年7月に原処分庁に提出をした更正の請求(本件更正の請求)は期限内に提出された適法なものである旨主張する。しかしながら、同項は、納税申告書を提出した者は、当該申告書の法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる旨規定し、また、各年分の所得税の法定申告期限は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項に規定する期間の末日(確定申告期限)までとなり、これは、納税義務者が期限後申告書や修正申告書を提出している場合などの申告状況によって変わるものでない。そして、本件更正の請求は、平成23年分の所得税の修正申告書に係るものであるところ、同年分の所得税の法定申告期限は平成24年3月15日となり、同日から5年以内である平成29年3月15日までに限り、更正の請求をすることができることとなるから、本件更正の請求が期限を経過した後にされたものであることは明らかである。(平30. 6.18 東裁(所)平29-143)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280033
- 裁決年月日
- 平成29年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件における各更正の請求(本件各更正請求)は、相続税の法定申告期限から5年以内に行っているから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項所定の要件を満たす旨主張する。しかしながら、同項は、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった場合に更正の請求をすることができる旨規定しているところ、請求人らは、期限内申告時及び修正申告時において未分割財産がいまだ分割されていなかったため、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき、これを法定相続分の割合に従って取得したものとしてその課税価格を計算したものであり、この点について、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったとは認められないから、本件各更正請求は、通則法第23条第1項所定の要件を満たすものではない。(平29. 1. 6 大裁(諸)平28-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270115
- 裁決年月日
- 平成28年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁による各更正処分(本件各更正処分)の後に国税庁長官が公表した評価方法に基づいて計算した結果、相続税額が過大となったため、それぞれ更正の請求(本件各更正の請求)をしたのであるから、租税法律主義に基づいた適正・公平な課税の執行を逸脱した状態である本件各更正処分を是正しない旨の各通知処分(本件各通知処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正の請求に基づく更正については、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第2項第1号の規定が適用されるところ、本件各更正の請求は、法定申告期限から6年余り後にされており、請求時において、既に同号に規定する減額更正をし得る期間(法定申告期限から5年)を経過している。そして、同号の規定は、納税者に過大な課税が行われていたとしても、一定の期間を経過した場合には、税負担の適正を図る要請よりも租税法律関係の早期安定を図る要請を優先させ、継続した事実状態を確定的なものに高めて課税処分の安定を図る趣旨で、国税通則法第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》のような除斥期間の延長に関する特別の規定がない限り、減額更正を除斥期間の制限に服するものとしたと解される。したがって、更正に係る除斥期間を経過している以上、もはや更正をすることはできないから、更正をすべき理由がないとした本件各通知処分は適法である。(平28. 3.18 東裁(諸)平27-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税について、法定申告期限から5年以内に更正の請求(本件更正の請求)をしており、本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求については、平成23年法律第114号による改正前の国税通則法第23条《更正の請求》第1項が適用され、その請求期限は法定申告期限から1年以内に限られているから、本件更正の請求はその請求期限を過ぎた不適法なものであり、これを理由にされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260029
- 裁決年月日
- 平成26年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税通則法施行令(通則法施行令)第30条《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由》が、同令第24条《還付加算金》第4項を引用するについて、同令第6条《更正の請求》第1項第5号を除外したことは、国税通則法(通則法)第71条《国税の更正、決定等の期間制限の特例》第1項第2号及び同法第23条《更正の請求》に違反して無効であるから、原処分庁は、同法第23条第2項第3号及び通則法施行令第6条第1項第5号に基づく本件各更正の請求に対して、通則法第71条第1項第2号を適用して減額更正できる旨主張し、併せて、国税不服審判所長は政令の法律適合性を判断することができる旨主張する。しかしながら、通則法施行令第30条においては、通則法第71条第1項第2号に規定する政令で定める理由は、通則法施行令第24条第4項に規定する理由とする旨定めている。そして、同項の規定においては、通則法第23条第2項第3号の理由を挙げているものの、その際、通則法施行令第6条第1項第5号の理由を除いている。そうすると、同号を理由とする本件各更正の請求については、通則法第71条第1項第2号の適用がないこととなるので、原処分庁は、同号を適用して減額更正することはできない。また、国税不服審判所長は政令の法律適合性を判断することができるとの点については、国家行政組織法は特別の機関の長にそのような判断権限を付与する規定を設けておらず、国税不服審判所長の権限について規定する通則法にもその旨の権限を付与する規定は存しないから、国税不服審判所長は裁決において政令の法律適合性を判断することはできない。(平26.11.28 大裁(諸)平26-29)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年分及び平成2年分の所得税に係る更正の請求について、請求人が役員報酬を得ていた法人(本件法人)の関与税理士が自己保身のためにミスを隠し適切に更正の請求をしなかったこと、原処分庁が本件法人が違法に過大な課税を受けていた事実を認識しながら税務調査を不問にし不明朗な税務処理を看過したこと、及び請求人に更正の請求の手続や期間についての知識がなかったことを理由に、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する請求期限を徒過しているとしても、当該更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項が更正の請求ができる場合を同項に規定する事由及び期間に限定している趣旨からすれば、請求人の主張するこれらの事由をもって当該更正の請求を適法と解する余地はなく、請求人の主張は採用できない。(平26. 3.19 金裁(所)平25-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①相続により承継した相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する贈与税の連帯納付義務(本件連帯納付義務)に係る税額を当該相続に係る相続税(本件相続税)の課税価格の計算上控除すべきであるとしてした更正の請求(本件更正の請求)が、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項に規定する期限を徒過したのは、原処分庁の受贈者に対する調査遅延という職務怠慢が原因であり、その帰責は原処分庁にある、また、②原処分庁は、同法第24条《更正》の規定により本件相続税について本件連帯納付義務に係る税額を控除して減額更正すべき義務が課せられているにもかかわらずこれを怠っていることから、本件更正の請求に対して原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、①更正の請求が認められる場合を法令に規定する事由及び期間に限定している趣旨からすれば、請求人の主張する事由をもって本件更正の請求を国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求として適法なものと解する余地はない。また、②国税通則法第24条の規定は、納税申告書を提出した者の行う更正の請求とは別に、税務署長に課税標準等を変更する権能を与える趣旨の規定であるため、請求人には同条に基づき更正処分を求める申請権はなく、同条違反をいう請求人の主張は採用できない。(平25. 1. 7 大裁(諸)平24-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分ないし平成20年分の各更正の請求が国税通則法第23条《更正の請求》の請求期限を徒過してされたものとしても、同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第2項第1号に規定する減額更正についての除斥期間は5年であるから、その期間内にされた本件各更正の請求は適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第2項第1号の規定は、税務署長が、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていないこと又はその調査したところと異なることを知ったときに行う一方的な減額更正についての除斥期間を定めたものであり、更正の請求期限を徒過した場合に期限を延長するものではないことから、請求人の主張は採用できない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230081
- 裁決年月日
- 平成23年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書に記載した所得金額の計算に誤りがあることは、本件各更正請求書に添付した書類により明らかであるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する提出期限を経過したとしても、本件各更正の請求はいずれも適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項は、同項各号を理由とする場合については更正の請求ができる期限を法定申告期限から1年以内としており、本件各更正請求書は、その法定申告期限からそれぞれ1年を経過した後に提出されているから、本件各更正請求書に記載された所得金額の適否を判断するまでもなく、本件更正の請求は不適法である。(平23.11.22 東裁(所)平23-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る更正の請求の場合、更正の請求期限の起算日は、修正申告をした日から起算すべきであるとして、本件更正の請求は、修正申告をした日から1年以内になされているから、適法なものである旨主張するが、更正の請求は、修正申告書を提出した者も、確定申告書を提出した者と同様に、法定申告期限から1年以内に限り許されるべきものであって、本件更正の請求は、更正の請求期間経過後になされた不適法なものである。(平23. 7.25 東裁(所)平23-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220058
- 裁決年月日
- 平成23年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年7月期ないし平成20年7月期の法人税の各修正申告に係る各更正の請求(本件過年度各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の期限をいずれも徒過しているものの、平成21年7月期の法人税の修正申告に係る更正の請求(本件平成21年7月期更正の請求)はその期限内に行われているところ、上記の各更正の請求の理由はいずれも、平成18年7月期の修正申告により同期の欠損金額が過少となり、その後の事業年度に繰り越す欠損金額が過少となったことに伴い、平成21年7月期等の納付すべき税額が過大となったことであるから、平成18年7月期ないし平成21年7月期の欠損金額等は連続して考慮されるべきであり、上記の各更正の請求はいずれも認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件過年度各更正の請求は、いずれも、各事業年度の法定申告期限から1年を経過した後にされたものであるから、更正の請求の期限後にされた不適法なものであり、また、青色申告をする法人が、翌事業年度に繰り越した欠損金額に誤りがあったとして、後にこれを増加させるには、更正の請求をしなければならず、しかも、これを是正する順序として、欠損金を繰り越した事業年度から是正するのではなく、その前事業年度以前における誤りから順次是正していく必要があるから、前事業年度以前の事業年度についての更正の請求の手続を経ることなく、その誤りを前提として、後の事業年度についての更正の請求をすることは許されないと解されることから、平成18年7月期の修正申告の欠損金額等が過少であることを前提として、本件平成21年7月期更正の請求をすることはできない。(平23. 6.14 名裁(法)平22-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220071
- 裁決年月日
- 平成23年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、「期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法」の存在を理由に、法定申告期限から1年以内でなくても、更正の請求をすることができる旨を主張するが、消費税に係る更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項若しくは第2項又は消費税法第56条《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》における更正の請求の事由及び期間の要件を満たしたものに限られると解するのが相当であるから、そもそもこれらの条項に定めがない「期限後申告に係る原処分庁の調査手続の違法」を事由として更正の請求を認めることができない。また、請求人は、税務署長は納税申告書の誤りを是正する義務があるから、当該納税申告書に係る更正の請求が、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内になされなかったものであっても、それに対して応答しなければならないことを理由に、本件各更正の請求のうち、平成19年課税期間以前の各課税期間に係る各更正の請求が適法である旨主張しているものと解される。しかしながら、国税通則法第24条《更正》の規定は、納税申告書を提出した者の行う更正の請求とは別に、税務署長に課税標準等又は税額等を変更する権能を与えるものであるが、納税申告書を提出した者に同条に基づく更正処分を求める申請権を与えるものではないから、請求人の主張は採用することができない。(平23. 3.30 大裁(諸)平22-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220146
- 裁決年月日
- 平成23年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年分の贈与税の申告に係る納付すべき税額が、税務署の職員の誤った指導のため税額が過大に計算されているから、贈与税の更正の請求は、その請求ができる期限を過ぎても認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求ができる期間は、当該納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限られるところ、昭和63年分の贈与税の更正の請求ができる期間は、平成2年3月15日までであり、請求人が昭和63年分の贈与税について更正の請求書を原処分庁へ提出したのは、平成21年12月24日であるから、当該年分の更正の請求は期限を経過してされた不適法なものである。(平23. 2. 9 東裁(所・諸)平22-146)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回裁決において、Aほか3社に対する売掛債権の消滅(貸倒れ)の事実が認定されていることから、平成17年分の所得金額から控除されるべきである旨等主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、売掛債権の消滅(貸倒れ)の事実が生じた日等について明らかに主張しないことから、各更正の請求が、所得税法152条が定める後発的事由が生じた日の翌日から2か月以内になされたことを認めることができない。なお、更正の請求書から、請求人は、売掛債権の消滅(貸倒れ)の事実が生じた日として、「裁決の日」又は「査察官が認定した日」を主張しているものと解する余地もあるので、念のため検討したところ、各更正の請求が平成20年12月1日ないし平成21年7月3日になされており、「裁決の日」を前回裁決がされた平成20年9月26日と解した場合は、「裁決の日」ないしそれ以前の日である「査察官が認定した日」の翌日から2か月を経過した後の請求であることからすると、所得税に係る各更正の請求は、期限を徒過してなされたものと認められる。さらに、平成18年課税期間の消費税等の更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に基づき、法定申告期限から1年以内に行わなければならないところ、消費税等の各更正の請求は、それぞれ、平成20年12月1日及び平成21年7月3日にされていることから、当該各更正の請求は期限を徒過してなされた不適法なものである。(平22.10.20 大裁(所・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220086
- 裁決年月日
- 平成22年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が有料老人ホームへの入居の際に支払った終身施設利用権入居金に係る返還金の支払を請求する権利(本件返還請求権)は、相続開始日において回収の可能性は無く、無価値な不良債権であったにもかかわらず、これを相続財産とした相続税の修正申告は、原処分庁の調査担当職員の強要及び虚偽の発言に基づいてされた無効なものであり、無効な修正申告を訂正するための更正の請求に関して、更正の請求の期限を適用すべきでない旨、また、請求人は更正の請求という手続があることも、その手続に期限があることも知らず、原処分庁も告知を怠ったものであるから、期限内に更正の請求をしなかったことをもって不適法とすべきでない旨主張する。しかしながら、法の不知を理由に期限を徒過した更正の請求を認める規定は存在しないし、請求人が主張する調査担当職員による強要及び虚偽の発言があったとは認められないところ、国税通則法第23条第1項は、申告の無効を更正の請求を行い得る期限の例外として規定していないから、それをもって更正の請求の期限が適用されないとすべき理由はない。(平22.10.19 東裁(諸)平22-86)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平200007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年4月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員による調査により解明された増額要因及び減額要因を加味して行なった更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に定めるところの更正の請求の提出期限に抵触するとの理由のみで更正をすべき理由がないものとすることは不当である旨主張する。しかしながら、更正の請求の提出期限経過後に原処分庁所属の職員による調査があったことを理由に同期限の延長を認める法令の規定はなく、更正の請求は法定申告期限から1年以内に限ると規定されていることから、その期限を経過してなされた更正の請求は不適法なものである。(平21. 4.17 沖裁(諸)平20-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200059
- 裁決年月日
- 平成21年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告等のしょうようにより提出された修正申告書等の内容に誤りがあることが判明した場合には、請求人の権利として更正の請求ができる期限を経過した後であっても、原処分庁はその誤りを認めて職権により減額の更正処分をすべき義務がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する職権による減額更正を義務付けた法令上の規定はなく、また、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、更正の請求ができる期間を当該納税申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限る旨規定しているところ、税法における申告納税制度が申告期限を定め納税者がその期限内に十分な検討をした後、期限内申告を期待していることからすれば、期限後において申告内容を改める請求を無制限に認めることは法律関係の安定性の観点からも適当ではないと解され、また、更正の請求の期限が経過した後、納税者から同法第24条《更正》に規定する職権による更正を求められた場合に、課税庁が常に更正を義務付けられるものと解することは、更正の請求に設けられた期間の期限を実質上無意義なものとすることになるから、同法第23条第1項に規定する期間を経過した後に、納税者が課税庁に対して職権による減額の更正を求め、職権の発動をする契機とするに足りる関係書類を提出した場合、減額の更正をするかどうかは課税庁の裁量に属するものと解するのが相当であるところ、本件において原処分庁が減額更正をしなかったことにつき、裁量権の逸脱・濫用があったと評価すべき事情は見当たらないから、請求人の主張は、独自の解釈に基づくものであり採用できない。(平21. 3.23 大裁(所・諸)平20-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200140
- 裁決年月日
- 平成21年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分及び平成17年分の所得税の各更正の請求が、国税通則法第23条の更正の請求期限を徒過してされたものとしても、同法第70条第2項第1号に規定する減額更正についての除斥期間は5年であるから、その期間内にされた本件各更正の請求は適法なものである旨主張する。しかしながら、納税者の側からの申告に係る税額等の減額変更については、更正の請求の手続によるべきであり、その期限は、所得税の確定申告書に係る法定申告期限から1年以内に限られる一方、国税通則法第70条第2項第1号の規定は、税務署長が、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていないこと又はその調査したところと異なることを知ったときに行う一方的な減額更正を行う場合の除斥期間を定めたものであり、更正の請求期限を徒過した場合に期限を延長するものではない。したがって、平成16年分及び平成17年分の所得税の各更正の請求は、いずれも平成20年2月28日にされているものであるから、いずれも国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限を徒過してなされた不適法なものであり、平成16年分及び平成17年分の所得税の各更正の請求に対し、更正をすべき理由がないとしてなされた本件各通知処分は適法である。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-140)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年11月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地贈与契約の当事者の一方は判断能力及び意思伝達能力を欠いていたから贈与契約がなかったことは明らかであり、贈与税の納税義務は成立しておらず、納税義務の成立していない納税申告に関しては国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限の利益は失っていないことから、当該更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件贈与税申告書に係る更正の請求期限は、その法定申告期限から1年以内となるところ、本件贈与税の更正の請求は、これを経過した日以後になされていることから、更正の請求の期限を徒過した不適法なものである。したがって、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平20.11. 5 仙裁(所・諸)平20-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査を受けて提出した修正申告書に記載した所得金額は真実の所得金額を上回っており、更正の請求の期限が徒過した事業年度であっても国税通則法第23条又は同法第24条の規定に基づき減額更正を行うべきであり、また、この場合、同法第23条の規定が納税者に対する救済措置であることからすると形式的な要件の不備が当該救済措置の障害になってはならない旨主張する。しかしながら、申告納税制度が申告期限を定め納税者がその期限内に十分な検討をした後、期限内申告を期待していることからすれば、期限後において申告内容を改める請求を無制限に認めることは法律関係の安定性の観点からも適当ではないと解され、また、更正の請求の期限が徒過した後、納税者から国税通則法第24条に規定する職権による減額の更正を求められた場合に課税庁が常に更正を義務付けられるものと解することは、更正の請求に設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるから、同法第23条に規定する期間を経過した後に、納税者が課税庁に対して職権による減額の更正を求め、職権の発動をする契機とするに足りる関係書類を提出した場合においても、減額の更正をするかどうかは課税庁の裁量に属するものと解するのが相当である。したがって、法定申告期限から1年を経過した事業年度に係る更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定は適用されず、また、同法第24条の規定に基づき減額更正を行うか否かは、上記のとおり、原処分庁の裁量に属するものと解され、減額更正することを義務付けるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.16 高裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差戻審判決は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たり、同号を適用し、又は、少なくとも準用して、本件各更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、本件差戻審判決が国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たるとしても、本件差戻審判決は平成17年8月4日に確定したことが認められ、本件各更正の請求ができる期限は同年10月4日となり、平成18年9月8日になされた本件各更正の請求は、更正の請求ができる期限を徒過した不適法なものとなるから、本件差戻審判決が国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たるか否か、又は、少なくとも準用すべきか否かについては判断するまでもない。(平20. 2.20 関裁(法)平19-26)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺言書確認請求控訴事件の判決の結果を受け、本件更正の請求を行ったものであるが、更正の請求は、一定の事由及び期間に限って認められているところ、平成12年に同判決が確定し、本件更正の請求がなされたのは、平成18年である。したがって、本件更正の請求は、更正の請求に関する各規定のいずれの事由に該当するかについて判断するまでもなく、明らかにその請求期限を徒過してなされた不適法なものである。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190008
- 裁決年月日
- 平成19年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の一人が提起した遺言書確認請求控訴事件の判決の結果を受け、本件更正の請求を行ったものであるが、更正の請求は、一定の事由及び期間に限って認められているところ、平成12年に同判決が確定し、本件更正の請求がなされたのは、平成18年である。したがって、本件更正の請求は、更正の請求に関する各規定のいずれの事由に該当するかについて判断するまでもなく、明らかにその請求期限を徒過してなされた不適法なものである。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、平成13年12月期の帳簿書類や原始資料を検討することなく、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは違法又は不当である旨主張する。そして、請求人は、原処分庁が国税通則法第70条第2項の規定する期間内に職権の発動(職権による減額更正)を求めて関係書類を提出したことが認められる。 しかしながら、同法第23条第1項の規定する更正の請求の期限が経過した後、職権の発動を求められた場合に、税務署長が常に更正処分を義務付けられると解すると、上記期間制限が無意味なものとなるから、職権更正をすることを約束した等の特段の事情のない限り、更正処分をするか否かは、税務署長の裁量に属するというべきである。なお、請求人は、調査担当者の了解を得て所得金額を見直した旨主張するが、これは上記特段の事情に該当せず、他に同事情を認めるに足りる証拠はない。 請求人は、平成13年12月期において、青色申告法人に義務付けられた正規の帳簿を作成せず、請求人の収支などを記載したノートには、その代表者の家事費とみられる費目及び金額もこれと渾然一体となって記載され、具体的な取引内容は判然としない。また、総勘定元帳は、税務調査が開始された後に上記ノート等に基づいて作成され、同元帳に現金払いされたとの記載がある賃金給料科目については、賃金台帳や現金出納帳の提出がないから、その金額や支払の事実に関する正確性を確認できない。そして、領収書等は、原始資料として、請求人に関連する取引のすべてを網羅しているわけでもない。 以上によれば、総勘定元帳及び領収書等は、請求人の平成13年12月期の法人税の確定申告書に記載された翌期繰越欠損金額が過少であることを裏付ける証拠としては、信ぴょう性を欠き、他にこれを認めるに足りる証拠もない。そして、原処分庁もこの点について検討していたと認められるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分に違法はない。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180086
- 裁決年月日
- 平成18年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の制度を知ったのは、各年分の更正の請求の期限を経過した後であった旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条第1項は、更正の請求の期限を「法定申告期限から1年以内」と規定し、更正の請求をすることができる「納税申告書を提出した者」が更正の請求の制度を知っているか否かによって区別しておらず、また、税法は、申告期限を定めて納税者がその期限内に十分な検討をした後、期限内申告を行うことを期待するものであるから、その期限後いつまでも申告の内容を改める請求を認めることは適当でなく、法律関係の早期安定、税務行政の能率的な運営等の面から問題があるという趣旨から「法定申告期限から1年以内」という期限を定めて更正の請求を認めたものである。 したがって、仮に、請求人が更正の請求の制度を知ったのが更正の請求の期限後であったとしても、その期限を徒過した以上、請求人は、更正の請求をすることはできない。(平18.11.17 東裁(所)平18-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる期限を経過した後にされた不適法なものであるから、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平18.3.23仙裁(所)平17-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正の請求は、請求人のストック・オプションの権利行使益が一時所得に該当し、かつ、平成10年分は原処分庁の給与所得に修正しなければ職権で更正し、加算税及び延滞税を課すとの脅しにより修正したものであり、いずれも給与所得とした申告は誤りであるから、国税通則法第70条第2項第1号に規定する「納付すべき税額を減少させる更正」をすべき事由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第2項第1号は、不服申立期間ないし出訴期間を経過した納税者を救済するために設けられたものではなく、行政の適正な運営を図るべく、職権による更正を行う場合の期間制限を設けたものであって、課税庁に対して更正を義務付けるものではない。そうすると、本件各更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号に規定する請求期間経過後にされており、他に同条第2項に規定する更正の請求ができる後発的な事由も認められない不適法なものであるから、その余の点について判断するまでもなく、原処分に違法性はない。(平17.8.25関裁(所)平17-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160091
- 裁決年月日
- 平成17年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人である請求人は、所得税法第64条第2項の精神を理解しない会計士の指導に基づいて提出した平成5年3月期の確定申告書には、本来、同法同条の精神からすれば発生するはずがない課税土地譲渡利益金額に関する税額を算定しているなど間違いがあるから、国税通則法第23条第1項に従い、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する所得税法第64条の規定は、法人に適用されるものではなく、さらに法人税法上、所得税法64条に類似する規定もない。その他本件申告書に記載の課税標準等に誤りは認められないから、国税通則法第23条第1項による更正の請求は認められない。(平17.6.3大裁(法)平16-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160129
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求期限内に国外在住期間があり、この期間を除くと請求期限内の提出である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項には、納税者の国外在住期間を除く旨の法令上の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。また、同条第2項に規定する後発的事由があったとも認められない。(平16.11.30東裁(所)平16-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150309
- 裁決年月日
- 平成16年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件利益が給与所得に該当するとの課税当局の指導を信頼し、所得税の確定申告又は修正申告を行ったところ、平成14年11月26日の東京地方裁判所の判決によって初めて、この課税当局の指導が誤りであり本件利益が一時所得であることを知り得たものであるから、このような事情にかんがみ、各更正の請求期限を徒過していても各更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該各更正の請求は、各更正の請求期限を徒過してなされたものであるから、不適法であり、また、国税通則法第23条第2項は、同条第1項の規定にかかわらず、更正の請求の後発的事由に該当する場合には、所定の期間、その該当することを理由として更正の請求をすることができる旨規定しているところ、請求人の主張する東京地方裁判所の判決は、請求人自身の訴えに係る判決ではなく、他に、請求人の場合、更正の請求の後発的事由があるとも認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.5.28東裁(所)平15-309)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150277
- 裁決年月日
- 平成16年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告による増額分の法定申告期限は修正申告時まで延長されたものと解釈し、国税通則法第23条第1項により更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法定申告期限から1年以上経過した後の修正申告の場合に国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求が認められないのは、修正申告の場合には、これに先立つ確定申告書の提出に当たり税額等の計算につき一応検討の機会が与えられており、かつ修正申告書の提出が任意で、提出期限も法定されておらず、その記載内容も十分な検討をした結果に基づいてされたものであることが予想される点に求められる。よって、請求人の主張は独自の見解に基づくものであり採用できない。(平16.4.27東裁(諸)平15-277)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150079
- 裁決年月日
- 平成16年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・696ページ
要旨
○ 請求人らの提出した修正申告書は、Aからの退職手当金の支払が確定し、相続税法第3条第1項第2号の規定に該当することになったこと等を理由として提出されたものであるが、このような場合の修正申告書について更正の請求の期間を延長する旨の特別の規定はなく、請求人らは、相続税の法定申告期限から1年を経過した後に本件更正の請求を行っており、国税通則法第23条第2項又は相続税法第32条の所定の事由に該当するものも認められない。したがって、本件更正の請求は、法定期間経過後にされた不適法なものである。(平16.4.22大裁(諸)平15-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150145
- 裁決年月日
- 平成16年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同一のプランにより付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、平成14年11月26日などの東京地方裁判所で言い渡された各判決において、いずれも一時所得であると判示されているので、本件更正の請求が認められなければ不公平となる旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、更正の請求ができる期限を徒過してされた不適法なものであるから、これに対し更正をすべき理由がないとした原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.19東裁(所)平15-145)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成15年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する期間経過後になされており、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平15.10.24広裁(所・諸)平15-12)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140019
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告に係る本件貸付金債権の額が過大であるとの証拠書類を付し本件更正の請求をしたのであるから、国税通則法第23条の更正の請求期限及び同法第70条第2項第1号の更正の期間を経過した後においても、本件更正の請求を認めるべきであると主張する。しかしながら、本件更正の請求は、同法第23条第1項に規定する更正の請求のできる期間を経過した後に提出されたものであり、また、同条第2項に規定する更正の請求ができる事由にも該当しないから、更正の請求ができる期間を経過した後に行なわれた不適法なものである。また、仮に、本件貸付金債権の額が過大であったとしても、同法第70条第2項第1号の規定によれば、原処分庁はその更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過した後は更正をすることができないと解される。したがって、いずれの期間をも経過した後に提出された本件更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした本件通知処分は、適法である。(平15.06.19.札裁(諸)平14-19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140017
- 裁決年月日
- 平成15年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第23条第1項及び第2項に規定する更正の請求のできる期間を徒過した場合においても、同法第71条第1項第2号の規定により判決が確定した日から3年間更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、同号の規定は、課税庁が納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定をすることができる期間を定めたものであって、納税者が更正の請求をすることができる期間の規定を排除して、直接に同号の規定により更正の請求をし得ることを法的に保証したものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平15.05.30.札裁(所)平14-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140055
- 裁決年月日
- 平成15年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、確定申告後に所得税法第64条に規定する事実が生じた場合には、同法152条が当該事実の生じた日の翌日から2か月以内に限って、国税通則法第23条第1項による更正の請求をすることができる旨規定しているところ、本件更正の請求がその期限を徒過してなされたものであるから、適法な更正の請求ではない旨主張する。しかしながら、いわゆる後発的事由による更正の請求を規定する国税通則法第23条第2項は、同条第1項の期限内であれば同項による更正の請求が認められる旨規定していることからすると、同様に後発的事由を規定する所得税法第152条の場合も、国税通則法第23条第1項の期限内、すなわち法定申告期限から1年以内であれば、同項による更正の請求が認められると解されるので、請求人の主張のとおり本件更正の請求は、期限内の適法な更正の請求である。(平15.01.30.関裁(所)平14-55)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人の相続財産として本件各土地の3分の2の持分を申告すべきところを誤って、本件各土地の全部を相続財産として申告したことについて、原処分庁にこの事情を説明して課税の取消しを申し出たことを本件更正の請求の適法性の判断において考慮すべきである旨主張する。ところで、申告納税方式においては、申告によって納付すべき税額が確定し、その申告に過誤があるときは、国税通則法第23条第1項の規定により、法定申告期限から1年以内に更正の請求をすることによってのみ、当初の申告の是正を求めることができ、適法な更正の請求の手続を経ていない場合は、申告書の記載内容の過誤が客観的に明白かつ重大な錯誤に基づくもので、法所定の方法以外にその是正を許さなければ納税者の利益を著しく害すると認められるような特段の事情が認められない限り、その是正はできないのであるから、本件において、請求人らは特段の事情を主張することもなく、また、適法な更正の請求の手続を経ていない以上、申告の過誤の是正ができないとしてもやむを得ないので、この点に関する請求人らの主張は採用できない。(平14.09.25.高裁(諸)平14-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成14年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に記載した給与所得の金額及び分離長期譲渡所得の金額はいずれも発生しておらず、請求人が誤って申告したものであり、また、確定申告をした後に所得がないことを知ったということが後発的事由であるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求のできる期限を経過した後にされた不適法なものであり、また、請求人が主張する事由は同条第2項及び同法施行令第6条第1項に規定するいずれの事由にも該当せず、他に更正の請求をすることができる場合にも該当しないから、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平14.09.20.東裁(所)平14-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140027
- 裁決年月日
- 平成14年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分の取消しを求めているが、本件更正の請求は期限を経過した後になされているから不適法なものである。なお、本件確定申告は、租税特別措置法第8条の6第1項の規定を適用した適法な申告にほかならず、また、その計算に誤りがあるとは認められず、少額配当所得の金額を含めずに確定申告をしていたことを理由として更正の請求をすることはできない。(平14.08.23.東裁(所)平14-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130101
- 裁決年月日
- 平成14年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条の2第2項に規定する修正申告書が、同条の2第4項の規定により期限内申告書とみなされることから、当該修正申告書の提出期限から1年以内であれば、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件更正の請求の理由とするところは、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の履行に伴う求償権の行使不能の事実が確定申告期限後に生じたとするものであり、租税特別措置法第37条の2第2項の規定に基づく修正申告において買換資産の取得価額等に誤りがあったことを理由とするものではないから、同条の2第4項で準用する同法第33条の5第3項の適用はない。したがって、本件更正の請求は期限を徒過してなされた不適法なものである。(平14. 6.12大裁(所)平13-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130265
- 裁決年月日
- 平成14年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる期限の経過後になされており、他の更正の請求をすることができるととする規定に該当するとも認められず不適法なものであって、本件通知処分に違法はない。(平14. 6.10東裁(諸)平13-265)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130081
- 裁決年月日
- 平成14年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡損失の金額が計上漏れであるとして、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限の経過後にした更正の請求に対して、原処分庁がした更正の理由がない旨の通知処分について原処分庁が異議調査の過程で譲渡損失の金額が計上漏れであることを確認しているのであるから、同法第24条及び同法第70条第2項第1号の規定により、減額更正すべきである旨主張する。しかしながら、(1)国税通則法第24条は職権により課税標準等又は税額等を変更する権能を課税庁に与えたものであって、納税者が更正処分を求める申請権を有すると解するべきでないこと、(2)同法第70条第2項第1号の規定は、課税庁が納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定をすることのできる期間を定めたものであって、納税者が直接に当該規定の適用を請求し得ることを法的に保障したものではないと解されることから、原処分庁が更正を義務付けられるものではないとするのが相当であり、請求人の主張は採用することはできない。(平14. 5.27名裁(所)平13-81)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買契約の無効確認請求訴訟の判決内容にあるとおり、平成元年分の所得税に係る譲渡所得の基因となった本件土地の売買からは一切の経済的利益を得ていないことを理由に更正の請求が認められるべきである旨主張するが、更正の請求は、(1)平成元年分の所得税の法定申告期限から1年以上経過して提出されていること、(2)当該判決は、本件土地の売買契約は有効に成立している旨判示していることから、請求人の平成元年分の所得税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎としたところと異なることとなるものではないこと、(3)課税庁において請求人が申告した平成元年分の譲渡所得を他の者に帰属するとして当該他の者に更正等をした事実もないこと、(4)本件土地の売買契約が解除等された事実もないこと、(5)その他更正の請求を適法と認めるに足る証拠がないことから、更正の請求は国税通則法第23条の適用要件を欠く不適法なものである。(平14. 4. 2.金裁(所)平13-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に基づく請求であると認められ、法定申告期限から1年以内になさなければならないが、その期間経過後に行われたものであるから、不適法なものといわざるを得ない。(平14. 3.11大裁(諸)平13-58)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年分の所得税が更正の請求により減額更正された事情は、国税通則法第23条第2項第1号の「その他の行為」に該当するので、平成9年分の所得税の更正の請求は期限徒過ではない旨主張するが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する期間経過後にされており、また、請求人が減価償却費の計算を誤った事は、申告の際の計算の基礎となった事実が判決等により異動を生じたものではなく、平成10年分の所得税が減額更正された事情も「その他の行為」に当たらず、国税通則法第23条第2項第1号にも該当しないことから、請求人の主張は採用できない。(平13.11. 9.熊裁(所)平13-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した各修正申告書には重大かつ明白な瑕疵があり、原処分庁はこのことを認識した上で本件嘆願書の提出を要求したのであるにもかかわらず、これを無視した一方的減額更正処分しか行わなかったなどとして、本件各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、請求人の主張する事由の有無について判断するまでもなく、本件各更正の請求は、更正の請求の期間を経過した後にされた不適法なものであるから、原処分庁が、行った本件各通知処分は適法かつ相当である。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120055
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件特例(措法第41条第1項)は給与所得者にだけ適用されるもので自営業者は適用がないと勘違いして申告しなかったものであり、このことは同条第9項に規定するやむを得ない事情に該当するとして更正の請求を行ったものであるところ、平成9年分及び平成10年分の所得税の更正の請求は、更正の請求書に記載された理由等からして、通則法第23条第1項の規定に基づき行われたものと認められるが、通則法第23条第1項は、「納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる」と、納付すべき税額が過大であった場合には、法定申告期限から1年以内に限り更正の請求ができる旨規定している。そうすると、平成9年分及び平成10年分の更正の請求に係る所得税の法定申告期限は、平成9年分が、平成10年3月16日及び平成10年分が平成11年3月15日であり、当該各年分の更正の請求の期間はそれぞれ平成11年3月16日まで及び平成12年3月15日までとなるところ、請求人が当該各年分の更正の請求書を提出したのはいずれも平成12年7月14日であるから、当該更正の請求はいずれも期間を経過してされた不適法なものである。したがって、平成9年分及び平成10年分の所得税の更正の請求に対し、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分はいずれも適法である。(平13.6.20高裁(所)平12−55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120099
- 裁決年月日
- 平成13年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産に設定されていた被相続人の保証債務に係る根抵当権が実行されたことを理由として、相続税の減額を求める本件更正の請求を行ったものであるが、同請求は法定の提出期限を徒過して提出された不適法なものである。なお、請求人は、本件更正の請求は調査担当者の指導に基づき提出したものであるから、認められるべきである旨出張するが、たとえ調査担当者の指導があったとしても、本件更正の請求が法律の規定に従ったものになるわけではなく、また請求人の信頼を保護しなければならないとする特段の事情も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.9大裁(諸)平12−99)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120084
- 裁決年月日
- 平成13年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 業種
- 貨物軽輛運送
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第23条第1項に基づく更正の請求の期限は法定申告期限から1年以内とされているところ、本件更正の請求はこの法定期限を徒過していることが明らかであり、また、更正の請求期限を徒過した後にされたことを正当とする事実又はやむを得ない理由が認められないことから、更正をすべき理由がないとした原処分は相当である。(平13.3.16大裁(所・諸)平12−84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120078
- 裁決年月日
- 平成13年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 業種
- 建設資材卸売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正の請求は通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限を徒過したものであるから、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平13.3.9大裁(諸)平12−78)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120025
- 裁決年月日
- 平成13年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 業種
- 鉄筋工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正の請求の期限を徒過して行われた法人税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分の適否につき、請求人は、本件各年分の申告には明らかな計算誤りがあり是正されるべきである旨主張するが、通則法第23条第1項では、納付すべき税額が過大であった場合には、法定申告期限から1年以内に限り更正の請求ができる旨規定しているところ、本件更正の請求は、その期間を経過してされたものであるから、不適法なものと判断される。(平13.1.25高裁(法)平12−25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120063
- 裁決年月日
- 平成13年1月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成10年9月8日付でした本件更正処分は相法第35条第3項の規定に基づいた適法なものであると主張する。しかしながら、同項の適用につき、同法第32条第1号に規定する未分割財産の分割が行われたことを事由とする他の相続人らの更正の請求に基づく更正を前提としているところ、その基因となった遺産分割は、平成5年2月17日の当初申告時に既に確定しており、同法に規定する未分割財産の分割に該当せず、また、本件更正処分は通則法第70条に規定する更正の期間制限を徒過している。したがって、本件更正処分は、不適法な更正の請求に基づく更正を基とするもので、不適法な処分であるから、その全部を取り消すべきである。(平13.1.12東裁(諸)平12−63)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110120
- 裁決年月日
- 平成12年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第32条第1号の規定に基づく更正の請求であると主張するが、本件更正の請求は、本件各土地の申告評価額の減額を求めるものであって、いわゆる当初申告の過誤を正す趣旨であると認められることから、通則法第23条第1項第1号の規定による更正の請求と認められる。そうすると、本件更正の請求は、その請求期限を経過してなされた不適法なものである。(平12. 5.24大裁(諸)平11-120)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の行った更正の請求は、いずれも、通則法第23条第1項に規定する期間の経過後になされており、他の更正の請求をすることができる場合にも該当しないから、原処分庁が更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことは相当である。(平11.12.21広裁(所)平11-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110015
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の行った更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する期間経過後になされており、原処分庁が、更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことは相当である。(平11.11.29広裁(所)平11-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成11年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、本件譲渡に係る所得金額の計算上、所法第64条第2項にいう保証債務の特例が適用できないとの指摘を受け、納得できないまま本件修正申告をしたものの、本件譲渡は保証債務の履行のための譲渡であり、保証債務の特例を認めるべきであるから、本件修正申告は無効であるとして本件更正の請求をしたと主張する。しかしながら、本件更正の請求は、法定申告期限から1年を経過してされていることが明らかであり、本件通知処分は適法である。なお、本件譲渡に係る所得金額の計算上、保証債務の特例は適用できず、また、本件修正申告は任意に提出されたものと認められることから、請求人の主張は採用できない。(平11.10. 1大裁(所)平11-19)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100052
- 裁決年月日
- 平成11年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書が違法に提出されたものであるから、本件更正の請求が期限を徒過したものであっても原処分庁は職権により更正をすべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、期限を徒過した不適法なものであることから、原処分庁が通則法第23条第4項に基づき行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.16熊裁(所)平10−52)、(平11. 6.16熊裁(所)平10−53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100127
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取得した資産の全部を代替資産として認めるべきである旨主張するが、請求人のように修正申告書を提出したものが、その提出により確定した納付すべき税額の減額をしようとする場合には、通則法第23条に規定する更正の請求によって行うべきであるところ、請求人がした本件更正の請求は、更正の請求の期限を徒過したものであるから、不適法なものといえる。(平11. 3.23東裁(所)平10−127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100130
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借人から受領した更新料等は不動産所得ではなく譲渡所得に該当し、また、修正申告書を提出した場合における更正の請求は、当該修正申告書を提出した日から1年以内はすることができるから、本件更正の請求は更正の請求期限を徒過したものであるとした本件通知処分は違法である旨主張するが、請求人のように修正申告書を提出した者がその提出により確定した納付すべき税額の減額をしようとする場合には、通則法第23条の規定により、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に更正の請求によって行うべきであるところ、請求人がした本件更正の請求は、請求人に係る所得税の法定申告期限から1年を経過した後にされたものであるから、本件更正の請求は更正の請求の期限を徒過した不適法なものである。 したがって、本件更正の請求は認められないとした本件通知処分は適法である。(平11.3.23東裁(所)平10-130)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続した宅地を譲渡したが、当該宅地は相続税の延納担保として原処分庁に提供していたので、延納の期間内の譲渡については、通則法第23条に規定する更正の請求ができる期間についての制限をすべきでない旨主張するが、本件は通則法第23条第1項及び第2項に該当しないから、本件更正の請求は不適法なものである。(平10.11. 9大裁 (所) 平10−30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100031
- 裁決年月日
- 平成10年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書が原処分庁に提出された事実及びその内容を知った日は平成8年10月12日であるから、本件更正の請求が本件相続税の法定申告期限から1年を経過していても、これを認めるべきである旨主張するが、本件相続税の法定申告期限は平成5年1月4日であり、これに対して、本件更正の請求は平成8年12月19日にされたことが明らかである。 そうすると、本件更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する本件相続税の法定申告期限から1年を経過した後にされた不適法なものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、請求人は、本件修正申告書は無効なものであるから、これを理由として、本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、本件修正申告書に係る課税価格について、税理士と検討し、その検討結果に基づいて請求人の委任を受けた同税理士が同修正申告書を作成し、それを原処分庁に提出したものと認められるから、同修正申告書の提出が無効であるとは認められない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.10.27関裁(諸)平10-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成10年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第23条第1項の請求期限を徒過した場合は、税務署長に陳情書等を提出し、憲法第16条及び請願法に基づき減額更正を要請し得るものであるから、原処分は、これを受け減額更正する義務がある旨主張するが、更正の請求の制度は、納税者の権利の救済を図ることを目的としたもので、その権利救済を求める期限は、一定の期間に限定されているところ、その期間経過後に提出された本件陳情書により、本件各更正の請求について職権の発動を求められた場合においても、常に更正を義務づけられるものと解することは、更正の請求の制度について設けられた期間の制限を実質上無意義なものとすることになるから、請求人の主張には理由がない。(平10.10. 5東裁(法・諸)平10−35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090060
- 裁決年月日
- 平成10年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡後に生じた本件土地についての和解に係る解決金及び弁護士費用は、譲渡費用に当たるとして嘆願書を添えて更正の請求を行ったが、本件更正の請求は通則法第23条第1項及び第2項第1号に規定する期限を徒過してなされた不適法なものである。(平10. 2.10大裁 (所) 平 9-60)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090030
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求は、査察官の事実誤認に基づく違法な調査結果を錯誤により正しいものと信じて修正申告書を提出したことに起因し、昭和63年分及び平成元年分については、当該修正申告書を提出した時には既に通則法第23条第1項の提出期限を徒過し、さらに、平成2年分については、修正申告書に記載した所得金額の適否を確認することが可能になったのは、平成4年4月13日以後であるから、期限徒過を理由に更正の請求を排斥することは、著しく不合理で正義に反する旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、いずれも通則法第23条第1項の提出期限を徒過していることは明らかであり、また、会計資料等が押収されていたとしても、修正申告を行うに当たり、査察官に質問し、書類の閲覧を求め、自ら金融機関に問い合わせるなどして、事前に第三者名義の預貯金に係る利子の請求人への帰属性の有無及びそれが請求人に帰属するものとして所得金額の計算がなされているか否かを容易に知ることが可能であったと考えられ、同条第2項の「やむを得ない理由があるとき」に該当するとはいえず、本件更正の請求を認めなかったことが、著しく不合理で正義に反するものとはいえない。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080096
- 裁決年月日
- 平成9年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続財産として引き継いだ未確定の弁護士報酬が、裁判上の和解により当初に申告した債務額を上回ったことに伴う後発的事由を原因とする更正の請求の期限について、請求人は通則法第23条第2項第1号に規定するその事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した日とは、和解条件に基づいて支払が完了した日である旨主張する。しかしながら、和解の場合は、和解調書に記載したときにその記載が判決と同じ効力を有するから、和解が成立し、調書に記載された日が、その確定した日と解すべきであり、その翌日から起算して2月を経過した後になされた更正の請求は不適法であり、更正をすべき理由がない旨の通知をした原処分は適法である。(平 9. 3.25大裁 (諸) 平 8-96)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080037
- 裁決年月日
- 平成8年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正の請求書は、法定申告期限から1年を経過した後に提出されており、更正の請求を認めなかった原処分は相当である。(平 8.12.13大裁 (所) 平 8-37)、(平 9. 2.20高裁 (所) 平 8-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080018
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書は請求人の意思に基づかずに提出させられたという事情があるから、更正の請求書が法定申告期限から1年を経過した後に提出されているとはいえ更正の請求を認めるべきである旨主張するが、同申告書は自主的に提出されたものと認められ、他に通則法第23条第2項、所法第152条及び第153条に掲げる事由に該当する事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.18関裁(所)平 8-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の期限が過ぎていたとしても職権による減額更正を求めた請願書を原処分庁に対して提出しているから、それにより減額更正をすべきであり、期限が過ぎているという理由は成り立たない旨主張するが、国税に関する法津に基づく処分についての不服は、国税通則法によるべきであり、請願法の規定には影響されず、法定の期間後に提出された更正の請求は、特段の理由のない以上不適法なものであるから、更正をすべき理由がないとした原処分は相当である。(平 8. 7. 2熊裁(所)平 8-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080022
- 裁決年月日
- 平成8年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203010
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正処分をした後、判決によりAが相続に係る相続財産であった土地の所有権を時効取得したことが確認されたので、相続財産からAの時効取得部分を除外すべきであるとする本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求は、判決以後確定した日の翌日から起算して2か月を経過した日以後にされているから、不適法なものとなる。したがって請求人の主張を判断するまでもなく、更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした通知処分は適法である。(平 8. 7. 5東裁(諸)平 8-22)
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