税務法規集

100203010国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間(2/3)

掲載要旨数
111件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件土地贈与契約の当事者の一方は判断能力及び意思伝達能力を欠いていたから贈与契約がなかったことは明らかであり、贈与税の納税義務は成立しておらず、納税義務の成立していない納税申告に関しては国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限の利益は失っていないことから、当該更正の請求に対する更正をすべき理由が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査を受けて提出した修正申告書に記載した所得金額は真実の所得金額を上回っており、更正の請求の期限が徒過した事業年度であっても国税通則法第23条又は同法第24条の規定に基づき減額更正を行うべきであり、また、この場合、同法第23条の規定が納税者に対する救済措置であることからすると形式的な要件の不備が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の期限を徒過したのは、本件差戻審判決に係る差戻審の担当検事や原処分庁等から適切な教示を受けることができなかったためである旨主張するが、かかる教示をすべきとする法令上の根拠はなく、また、法令の不知は更正の請求の理由にはならないのであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 2.20 関裁(法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差戻審判決は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たり、同号を適用し、又は、少なくとも準用して、本件各更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、本件差戻審判決が国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に当たるとしても、本件差戻審判決は平成17年8月4日に確定し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、共同相続人の一人が提起した遺言書確認請求控訴事件の判決の結果を受け、本件更正の請求を行ったものであるが、更正の請求は、一定の事由及び期間に限って認められているところ、平成12年に同判決が確定し、本件更正の請求がなされたのは、平成18年である。したがって、本件更正の請求は、更正の請求に関する各規定のいずれの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、平成13年12月期の帳簿書類や原始資料を検討することなく、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは違法又は不当である旨主張する。そして、請求人は、原処分庁が国税通則法第70条第2項の規定する期間内に職権の発動(職権による減額更正)を求めて関係書類を提出したことが認められる。 しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の制度を知ったのは、各年分の更正の請求の期限を経過した後であった旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条第1項は、更正の請求の期限を「法定申告期限から1年以内」と規定し、更正の請求をすることができる「納税申告書を提出した者」が更正の請求の制度を知っているか否かによって区別しておらず、また、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる期限を経過した後にされた不適法なものであるから、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平18.3.23仙裁(所)平17-14) 続きを読む

要旨

○ 平成14年分所得税の更正の請求書は、法定申告期限である平成15年3月17日から1年を経過した後の平成16年10月25日に提出されているところ、更正の請求の期間を徒過した不適法なものであるから、本件平成14年分通知処分は適法である。(平18.3.14広裁(所)平17-29) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各更正の請求は、請求人のストック・オプションの権利行使益が一時所得に該当し、かつ、平成10年分は原処分庁の給与所得に修正しなければ職権で更正し、加算税及び延滞税を課すとの脅しにより修正したものであり、いずれも給与所得とした申告は誤りであるから、国税通則法第70条第2項第1号に規定する「納付すべき税額を… 続きを読む

要旨

○ 法人である請求人は、所得税法第64条第2項の精神を理解しない会計士の指導に基づいて提出した平成5年3月期の確定申告書には、本来、同法同条の精神からすれば発生するはずがない課税土地譲渡利益金額に関する税額を算定しているなど間違いがあるから、国税通則法第23条第1項に従い、更正の請求が認められるべきである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求期限内に国外在住期間があり、この期間を除くと請求期限内の提出である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項には、納税者の国外在住期間を除く旨の法令上の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。また、同条第2項に規定する後発的事由があったとも認められない。(平16.11.30東裁(… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件利益が給与所得に該当するとの課税当局の指導を信頼し、所得税の確定申告又は修正申告を行ったところ、平成14年11月26日の東京地方裁判所の判決によって初めて、この課税当局の指導が誤りであり本件利益が一時所得であることを知り得たものであるから、このような事情にかんがみ、各更正の請求期限を徒過していても各更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告による増額分の法定申告期限は修正申告時まで延長されたものと解釈し、国税通則法第23条第1項により更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法定申告期限から1年以上経過した後の修正申告の場合に国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求が認められないのは、修正申告の場合には、これに先立つ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らの提出した修正申告書は、Aからの退職手当金の支払が確定し、相続税法第3条第1項第2号の規定に該当することになったこと等を理由として提出されたものであるが、このような場合の修正申告書について更正の請求の期間を延長する旨の特別の規定はなく、請求人らは、相続税の法定申告期限から1年を経過した後に本件更正の請求を行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と同一のプランにより付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、平成14年11月26日などの東京地方裁判所で言い渡された各判決において、いずれも一時所得であると判示されているので、本件更正の請求が認められなければ不公平となる旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、更正の請求ができる期… 続きを読む

要旨

○ 本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する期間経過後になされており、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平15.10.24広裁(所・諸)平15-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の申告に係る本件貸付金債権の額が過大であるとの証拠書類を付し本件更正の請求をしたのであるから、国税通則法第23条の更正の請求期限及び同法第70条第2項第1号の更正の期間を経過した後においても、本件更正の請求を認めるべきであると主張する。しかしながら、本件更正の請求は、同法第23条第1項に規定する更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第23条第1項及び第2項に規定する更正の請求のできる期間を徒過した場合においても、同法第71条第1項第2号の規定により判決が確定した日から3年間更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、同号の規定は、課税庁が納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定をすることができる期間を定めたものであって、… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、確定申告後に所得税法第64条に規定する事実が生じた場合には、同法152条が当該事実の生じた日の翌日から2か月以内に限って、国税通則法第23条第1項による更正の請求をすることができる旨規定しているところ、本件更正の請求がその期限を徒過してなされたものであるから、適法な更正の請求ではない旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の相続財産として本件各土地の3分の2の持分を申告すべきところを誤って、本件各土地の全部を相続財産として申告したことについて、原処分庁にこの事情を説明して課税の取消しを申し出たことを本件更正の請求の適法性の判断において考慮すべきである旨主張する。ところで、申告納税方式においては、申告によって納付す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書に記載した給与所得の金額及び分離長期譲渡所得の金額はいずれも発生しておらず、請求人が誤って申告したものであり、また、確定申告をした後に所得がないことを知ったということが後発的事由であるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分の取消しを求めているが、本件更正の請求は期限を経過した後になされているから不適法なものである。なお、本件確定申告は、租税特別措置法第8条の6第1項の規定を適用した適法な申告にほかならず、また、その計算に誤りがあるとは認められず、少額配当所得の金額を含めずに確定申告をし… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の2第2項に規定する修正申告書が、同条の2第4項の規定により期限内申告書とみなされることから、当該修正申告書の提出期限から1年以内であれば、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、本件更正の請求の理由とするところは、所得税法第64条第2項に規定する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる期限の経過後になされており、他の更正の請求をすることができるととする規定に該当するとも認められず不適法なものであって、本件通知処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡損失の金額が計上漏れであるとして、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限の経過後にした更正の請求に対して、原処分庁がした更正の理由がない旨の通知処分について原処分庁が異議調査の過程で譲渡損失の金額が計上漏れであることを確認しているのであるから、同法第24条及び同法第70条第2項第1号の規定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約の無効確認請求訴訟の判決内容にあるとおり、平成元年分の所得税に係る譲渡所得の基因となった本件土地の売買からは一切の経済的利益を得ていないことを理由に更正の請求が認められるべきである旨主張するが、更正の請求は、(1)平成元年分の所得税の法定申告期限から1年以上経過して提出されていること、(… 続きを読む

要旨

○ 本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に基づく請求であると認められ、法定申告期限から1年以内になさなければならないが、その期間経過後に行われたものであるから、不適法なものといわざるを得ない。(平14. 3.11大裁(諸)平13-58) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成10年分の所得税が更正の請求により減額更正された事情は、国税通則法第23条第2項第1号の「その他の行為」に該当するので、平成9年分の所得税の更正の請求は期限徒過ではない旨主張するが、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項に規定する期間経過後にされており、また、請求人が減価償却費の計算を誤った事は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した各修正申告書には重大かつ明白な瑕疵があり、原処分庁はこのことを認識した上で本件嘆願書の提出を要求したのであるにもかかわらず、これを無視した一方的減額更正処分しか行わなかったなどとして、本件各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、請求人の主張する事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件特例(措法第41条第1項)は給与所得者にだけ適用されるもので自営業者は適用がないと勘違いして申告しなかったものであり、このことは同条第9項に規定するやむを得ない事情に該当するとして更正の請求を行ったものであるところ、平成9年分及び平成10年分の所得税の更正の請求は、更正の請求書に記載された理由等からし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産に設定されていた被相続人の保証債務に係る根抵当権が実行されたことを理由として、相続税の減額を求める本件更正の請求を行ったものであるが、同請求は法定の提出期限を徒過して提出された不適法なものである。なお、請求人は、本件更正の請求は調査担当者の指導に基づき提出したものであるから、認められるべきである旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 通則法第23条第1項に基づく更正の請求の期限は法定申告期限から1年以内とされているところ、本件更正の請求はこの法定期限を徒過していることが明らかであり、また、更正の請求期限を徒過した後にされたことを正当とする事実又はやむを得ない理由が認められないことから、更正をすべき理由がないとした原処分は相当である。(平13.3… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件更正の請求は通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期限を徒過したものであるから、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平13.3.9大裁(諸)平12−78) 続きを読む

要旨

○ 更正の請求の期限を徒過して行われた法人税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分の適否につき、請求人は、本件各年分の申告には明らかな計算誤りがあり是正されるべきである旨主張するが、通則法第23条第1項では、納付すべき税額が過大であった場合には、法定申告期限から1年以内に限り更正の請求ができる旨規定してい… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、平成10年9月8日付でした本件更正処分は相法第35条第3項の規定に基づいた適法なものであると主張する。しかしながら、同項の適用につき、同法第32条第1号に規定する未分割財産の分割が行われたことを事由とする他の相続人らの更正の請求に基づく更正を前提としているところ、その基因となった遺産分割は、平成5年2月… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相法第32条第1号の規定に基づく更正の請求であると主張するが、本件更正の請求は、本件各土地の申告評価額の減額を求めるものであって、いわゆる当初申告の過誤を正す趣旨であると認められることから、通則法第23条第1項第1号の規定による更正の請求と認められる。そうすると、本件更正の請求は、その請求期限を経過してな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の行った更正の請求は、いずれも、通則法第23条第1項に規定する期間の経過後になされており、他の更正の請求をすることができる場合にも該当しないから、原処分庁が更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことは相当である。(平11.12.21広裁(所)平11-22) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書等に記載された所得税額等が過大となっているから原処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人から提出された本件各更正の請求はいずれも期限を徒過しており不適法な請求であり、請求人の主張には理由がない。(平11.11.30熊裁(所・諸)平11-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の行った更正の請求は、通則法第23条第1項に規定する期間経過後になされており、原処分庁が、更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことは相当である。(平11.11.29広裁(所)平11-15) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査において、本件譲渡に係る所得金額の計算上、所法第64条第2項にいう保証債務の特例が適用できないとの指摘を受け、納得できないまま本件修正申告をしたものの、本件譲渡は保証債務の履行のための譲渡であり、保証債務の特例を認めるべきであるから、本件修正申告は無効であるとして本件更正の請求をしたと主張する。し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書が違法に提出されたものであるから、本件更正の請求が期限を徒過したものであっても原処分庁は職権により更正をすべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、期限を徒過した不適法なものであることから、原処分庁が通則法第23条第4項に基づき行った更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法であり、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、取得した資産の全部を代替資産として認めるべきである旨主張するが、請求人のように修正申告書を提出したものが、その提出により確定した納付すべき税額の減額をしようとする場合には、通則法第23条に規定する更正の請求によって行うべきであるところ、請求人がした本件更正の請求は、更正の請求の期限を徒過したものであるから… 続きを読む

要旨

○ 本件更正の請求は更正の請求期限を徒過してなされた不適法なものであるから、本件更正請求を認めなかった本件通知処分は適法である。(平11. 3.23東裁(所)平10−128)、(平11. 2.10大裁(所)平10−83) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、賃借人から受領した更新料等は不動産所得ではなく譲渡所得に該当し、また、修正申告書を提出した場合における更正の請求は、当該修正申告書を提出した日から1年以内はすることができるから、本件更正の請求は更正の請求期限を徒過したものであるとした本件通知処分は違法である旨主張するが、請求人のように修正申告書を提出した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続した宅地を譲渡したが、当該宅地は相続税の延納担保として原処分庁に提供していたので、延納の期間内の譲渡については、通則法第23条に規定する更正の請求ができる期間についての制限をすべきでない旨主張するが、本件は通則法第23条第1項及び第2項に該当しないから、本件更正の請求は不適法なものである。(平10.1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書が原処分庁に提出された事実及びその内容を知った日は平成8年10月12日であるから、本件更正の請求が本件相続税の法定申告期限から1年を経過していても、これを認めるべきである旨主張するが、本件相続税の法定申告期限は平成5年1月4日であり、これに対して、本件更正の請求は平成8年12月19日にされた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、通則法第23条第1項の請求期限を徒過した場合は、税務署長に陳情書等を提出し、憲法第16条及び請願法に基づき減額更正を要請し得るものであるから、原処分は、これを受け減額更正する義務がある旨主張するが、更正の請求の制度は、納税者の権利の救済を図ることを目的としたもので、その権利救済を求める期限は、一定の期間に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件譲渡後に生じた本件土地についての和解に係る解決金及び弁護士費用は、譲渡費用に当たるとして嘆願書を添えて更正の請求を行ったが、本件更正の請求は通則法第23条第1項及び第2項第1号に規定する期限を徒過してなされた不適法なものである。(平10. 2.10大裁 (所) 平 9-60) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求は、査察官の事実誤認に基づく違法な調査結果を錯誤により正しいものと信じて修正申告書を提出したことに起因し、昭和63年分及び平成元年分については、当該修正申告書を提出した時には既に通則法第23条第1項の提出期限を徒過し、さらに、平成2年分については、修正申告書に記載した所得金額の適否を確認する… 続きを読む

同一裁決

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