100203010国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/1請求期間(3/3)
- 111件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 相続財産として引き継いだ未確定の弁護士報酬が、裁判上の和解により当初に申告した債務額を上回ったことに伴う後発的事由を原因とする更正の請求の期限について、請求人は通則法第23条第2項第1号に規定するその事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した日とは、和解条件に基づいて支払が完了した日である旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 更正の請求書は、法定申告期限から1年を経過した後に提出されており、更正の請求を認めなかった原処分は相当である。(平 8.12.13大裁 (所) 平 8-37)、(平 9. 2.20高裁 (所) 平 8-17) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告書は請求人の意思に基づかずに提出させられたという事情があるから、更正の請求書が法定申告期限から1年を経過した後に提出されているとはいえ更正の請求を認めるべきである旨主張するが、同申告書は自主的に提出されたものと認められ、他に通則法第23条第2項、所法第152条及び第153条に掲げる事由に該当する事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求の期限が過ぎていたとしても職権による減額更正を求めた請願書を原処分庁に対して提出しているから、それにより減額更正をすべきであり、期限が過ぎているという理由は成り立たない旨主張するが、国税に関する法津に基づく処分についての不服は、国税通則法によるべきであり、請願法の規定には影響されず、法定の期間後… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正処分をした後、判決によりAが相続に係る相続財産であった土地の所有権を時効取得したことが確認されたので、相続財産からAの時効取得部分を除外すべきであるとする本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求は、判決以後確定した日の翌日から起算して2か月を経過した日以後にされて… 続きを読む
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