税務法規集

100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(6/6)

掲載要旨数
303件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、消費税法第60条第4項の規定の適用につき、本件繰入金については、更正の請求書に添付した予算書等によりその使途を明らかにすることができ、本件繰入金の金額が課税仕入れ等に係る特定収入となるから、本件申告書において、本件繰入金の一部を使途不特定の特定収入としていたことは本件繰入金の使途の特定を誤ったものであり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務め、同人からの委託業務だけを処理する同族法人に対して支払った業務委託手数料から、所得税法第157条の規定を適用により原処分庁が業務委託手数料を減額した部分には、役員報酬に相当する金額が含まれていることとなり、当該役員報酬は実質的に事業所得として課税されているから、給与所得として申告してい… 続きを読む

要旨

○ 少額配当を有する居住者は、措置法第8条の6第1項の規定により、少額配当に係る配当所得の金額を除外したところにより総所得金額を計算して確定申告をすることができることとされており、少額配当を総所得金額に含めて確定申告するか、あるいは除外して確定申告するかは、その少額配当を有する者の選択に委ねられるていると解されている。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所法第64条第2項に規定する特例の適用を受ける旨等を本件申告書に記載しなかったため、納付すべき税額が過大に記載されたもので、このことは、通則法第23条第1項の規定に該当するから、本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、本件特例は、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨等を記載した場合にその適用が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の申告を期限内に提出した後、収入金額に借入金が入っているとして、更正の請求を行った。これに対して、原処分庁は、請求人の説明に基づき事業所得に係る収入金額を算定したが、必要経費については、領収書等の提示がないため、やむを得ず推計により事業所得の金額を算定しその金額が、更正の請求額を上回る金額となった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の基準期間の課税売上高が3.000万円を超えていないので、本件課税期間は免税事業者となるとして更正の請求を行ったものであるが、自己の提出した申告書の記載が真実と異なることについての主張立証は納税者において負うものと解されているところ、請求人は、何ら具体的に主張立証しない。また、請求人は、本件更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書につき、マンション購入のための住宅ローンを組むため、マンション販売業者に言われるままに、給与収入を過大に計算して提出したものであるから、原処分庁は職権により更正をすべきである旨主張するが、本件更正の請求は、法定申告期限から1年以内にされておらず、また、通則法第23条第2項に規定する後発的事由… 続きを読む

要旨

○ 請求人が固定資産の取得に係る固定資産税精算金を損金算入して申告したところ、原処分庁は、同精算金は固定資産の取得価額に算入すべきものであり損金算入できないとして更正処分を行った。これに対して、請求人は、当該申告に際して、本来損金算入できる登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入したことは会計処理の選択誤り… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、修正申告書に記載された所得金額が請求人の所得金額を超えた過大な金額であるとの理由から、更正の請求書を提出したのに対し、原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行い、これを対象とした審査請求において、請求人は、当審判所に対し、請求人の主張する所得金額を裏付ける資料を提出したが、納税者において申告した… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税の控除対象仕入税額の計算において、担当者の認識不足により、個別対応方式を選択すべきところを一括比例配分方式を選択したため、個別対応方式による税額計算と比べ納付税額が過大となったものであり、結果として過大納付になったという事実からして税額の計算に誤りがあったのは明白であるから、原処分庁は更正の請求を認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成8年分の所得税の確定申告において特定居住用財産の買換えの特例の適用を選択し、平成10年において本件特例の適用を受けた買換資産を譲渡したが、本件特例の適用を受けた場合の平成8年分と平成10年分の納付すべき税額の合計額が本件特例の適用を受けなかった場合の納付すべき税額の合計額に比較して過大となるから、更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、従業員の横領によって損害を被った場合において、当該従業員の無資力等によりその損害に対応する損害賠償請求権の実現可能性が乏しい場合には、法基通2-1-37を適用して、和解や裁判等により当該損害賠償請求権が実際に確定したときの益金の額に算入すればよいのであるから、横領による損害を被った事業年度の所得の金額の計… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、S社の工事担当者が所轄税務署に確定申告期限内に確認するとの申出があったので、とりあえず住宅取得等特別控除を適用しないで確定申告書を提出し、確定申告期限内に訂正申告をするつもりでいたところ、工事担当者からの連絡が遅れたため、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件出資持分の譲渡価額は、時価ではない旨主張する。しかしながら、請求人らは自己の申告内容に誤りがあり、納付すべき税額が過大であったことは立証していないし、通則法第23条第1項本文は、上記の理由による更正の請求は、法定申告期限から1年以内に限りすることができる旨規定しているのであって、本件相続税の法定申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告は調査担当者が強迫的な方法で請求人の妻に署名押印を強要して提出させた無効なものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、更正の請求ができる場合について通則法第23条1項では、納税申告書の効力そのものに関しては何ら規定していないので、本件修正申告書が無効であるとの主張は更正の請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ会員権のような預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡は、ゴルフ場経営者に対する預託金返還請求権という金銭債務の譲渡であるから、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない旨主張するが、一般に、預託金会員制のゴルフ会員権とは、入会保証金を預託して会員になった者とゴルフ場経営者との間のゴルフ場施設の継続的利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、措法第8条の5に規定されている本件少額配当所得を確定申告において総所得金額に含めないで申告したのは、同条第1項の規定を適用して申告しないことを選択したものではなく、配当所得の金額の計算に誤りがあったのであるから、更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、少額配当所得については、総所得金額の計算上その… 続きを読む

要旨

○ 申告納税制度の下での確定申告は、納税者自身の自主的判断と責任において課税標準等及び税額等を計算して申告書を提出するものであるから、請求人が確定申告当時、居住用財産の買換えの特例を知らなかったとしても、これらの特例の存在及びそのいずれを選択すれば税負担の面で有利であるかを認識することが困難であったとはいえず、本件譲渡… 続きを読む

要旨

○ 請求人は毎年9月に向こう1年間の段ボール仕入の仮単価を取り決め、翌事業年度の8月に1年間の取引金額の精算を行い精算に伴う値引益を雑収入に計上していたが、本件調査により、精算単価との差があり過ぎると指摘を受け、平成8年1月期の9月から翌年1月までの段ボール仕入の過大額を益金の額に算入するとして修正申告書を提出した。し… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件更正の請求において、本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算においても措法第35条第1項に規定する特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人が提出した確定申告書には、措法第35条第2項に規定する本件特例の適用を受ける旨の記載及び本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において本件特… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は保証債務の履行のために行ったものであり、所法第64条第2項の規定による特例に該当するから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件確定申告書には本件特例の適用を受ける旨の記載がなく、その適用要件を欠いていること、また、その記載がなかったことについて、やむを得ない事情があっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①代金請求時に重量計算の誤りがあり、代金の一部を返還したのであるから更正の請求は認められるべきである、②原処分庁は法基通2−2−16を適用して更正すべき理由がないとしているが、措法第66条の14の規定により法法第81条に規定する繰戻し還付制度が適用されないから極めて不合理な判断である、③代金の返還は通則令… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求において、本件譲渡所得の金額について所法第64条第2項の特例の適用が認められるべきである旨主張するが、本件譲渡所得の金額について、前記特例の適用はなく、請求人が提出した確定申告書に記載した課税標準等及び税額の計算等が国税に関する規定に従っていなかったり、計算に誤りがあったりした事実はないから… 続きを読む

要旨

○ 請求人が代表取締役となっている会社の業績が不振であったことから、事業年度終了後に開催した取締役会において、請求人に毎月支給済であった当該事業年度の役員報酬を期首まで遡って減額する旨決議した。請求人は、当該決議に基づき申告した年分の役員報酬の一部が減額されたことから、給与所得の金額が過大であるとして更正の請求を認める… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は調査担当者の事実誤認に基づく記載内容の過誤があり、また、本件調査により精神錯乱状態に陥った請求人が提出したものであるから、更正の請求には理由がある旨主張する。 しかしながら、請求人の主張は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求の要件には該当せず、また、請求人が当審判所に提出した証拠資料… 続きを読む

要旨

○ 本件更正の請求については、その請求の理由となる事情の説明や事実を証明する書類の添付がなく、更に請求人が提示した書類等によっても、課税標準たる所得金額が過大であることが確認できなかったものであり、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分は相当である。(平10. 5.29大裁 (所) 平 9-111) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求は、その対象とした修正申告書を原処分庁の違法な調査に基づいて申告指導され、仕方なく提出させられたことに起因しており、当初の申告額にすべきである旨主張するが、更正の請求を主張する者は、その申告書に記載された所得金額が真実に反することを主張立証しなければならないのであって、本件修正申告書の提出の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡について、更正の請求書に措規第21条の19第1項第11号に規定する証明書類を添付していることから、土地譲渡益重課制度の適用除外を認めるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求は、納付すべき税額が、納税申告書に記載した課税標準額等の計算が国税に関する法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定において、措法第26条第1項の規定を適用して税額等を誤って過大に算定し確定申告をしていることから、通則法第23条第1項第1号に該当し、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の金額の算定に当たり必要経費に算入すべき金額について、所法第37条第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定決算で未収利息を収益計上した場合、法基通2-1-25は適用できないとの規定はどこにもないこと及び本件貸付金は、元本そのものが不良債権化しており、未収利息の計上を強制するのは著しく実態に合わないことから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書は、法法第22条の規… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不渡りとなった小切手16枚は、貸金業に係る貸倒損失であるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら請求人は、(1)事業所得に係る損失の金額を裏付ける証拠書類として、小切手、借用証書、書留郵便封筒、債権者集会案内状及び請求人あての手紙を提出するのみであること、(2)事業所得の計算の基… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、優良住宅地等のための譲渡の特例を適用すべき証明書の交付が受けられなかったことから、通常の所得計算による確定申告をしたが、当該特例は、前回に本件譲渡物件の隣接地を譲渡した時には認められたことから、本件譲渡について当該特例を適用すべきであるとする更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得計… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事前に税務当局に相談、指導を受けて法人税の確定申告をし、確定申告期限後に措法第63条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第5項の土地譲渡益重課制度の適用除外規定の適用条件である証明書を入手してから更正の請求したものであり、土地重課の適用除外は認められるべきである旨主張するが、請求人は、法人税の確定申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除方式の選択において、個別対応方式を選択すべきところを、請求人の関与税理士の単純なミスによって一括比例配分方式を選択適用したことにより、仕入控除税額の計算を誤り、納付すべき消費税額を過大に申告したものであるから、原処分庁は、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の申… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書に記載されている留保金額に対する税額を減額更正すべきである旨主張するが、留保金課税は、請求人の代表取締役であるAの求償権の放棄により発生した債務免除益に対し、正しく計算され、申告されていることが認められるから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 2. 7名裁(法)平 8-35) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、帳簿等から所得金額を実額で計算することができたにもかかわらず、原処分庁はこれをせず、一方的に更正をすべき理由のない旨の通知処分をした旨主張するが、請求人から提出された資料は請求人の所得金額が修正申告書に記載された所得金額を下回っていることを立証するものとは認められないから、通知処分は相当である。(平 8.… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、措法第8条の5(確定申告を要しない配当所得)に規定されている少額配当等を、確定申告において配当所得に含めることを失念して申告したのは、税制に通じていなかったためであり、また、確定申告の手引等に少額配当についての説明が明記されていなかったため、納税者の選択として改めて更正の請求をしたのであるから、更正の請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、修正申告書に記載されている事業所得の金額及び課税標準額は、計上時期の誤り等の金額が含まれており、真実の事業所得の金額等と大幅に相違するものであるから、更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人の主張に係る計上時期の誤り等の金額は、請求人の記憶に基づいて推察した金額であり、根拠のある正確な資料によって… 続きを読む

同一裁決

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