税務法規集

100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(5/6)

掲載要旨数
303件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 被相続人の共同相続人である請求人ほか3名(以下「請求人ら」という。)は、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定されている配当を総所得金額に含めず申告したことにつき、後に錯誤を理由として国税通則法(以下「通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税の確定申告の時点で優良住宅地等の特例を適用するために必要な書類がそろっていなかったが、いったん長期譲渡所得として一般の確定申告をしておき、その後、優良住宅地等の証明書がそろった時点で更正の請求をすればよいと思っていたため、当該確定申告において優良住宅地等の特例を適用しなかったのであるか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税法の不知から証券投資信託の収益の分配に係る配当を配当所得として総所得金額に含めずに確定申告し、その後、当該配当を配当所得として総所得金額に含め更正の請求をしたところ、原処分庁が、請求人は本件分配金を申告しないことを選択したものであるから、更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことから、請求人は、本件通… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項の規定を適用せずに税額計算を行い確定申告書を提出したが、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求は確定申告書の誤りを申告後に変更するための制度であり、確定申告書自体を訂正する意味を持つため、更正の請求により平均課税の適用が認められるべきで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役から受け取った手数料を益金の額に算入する一方、当該手数料を原資として同人の役務の対価として支払った役員報酬を損金の額に算入したのであるから、同人の所得税の更正処分により当該手数料が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないとして否認された場合、請求人の法人税についても、益金の額に算入し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2第1項の規定による特例の適用を受けずに確定申告書を提出した場合において、その後の更正の請求により同特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとして、更正の請求をすることがで… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、納付すべき消費税額の計算上、控除対象仕入税額の計算に誤りがあったので、更正の請求において一括比例配分方式から個別対応方式へ変更することが認められるべきである旨主張する。 しかしながら、事業者が控除対象仕入税額の計算を行うに当たり、その課税期間における課税売上割合が100分の95未満で、その課税期間の課税仕… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5第1項第3号に規定されている公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等について、同号の税法改正を知らなかったことから、同配当等を確定申告するか否かの選択をしていないので、同配当等を総所得金額に加え、徴収された源泉徴収税額の還付を求める更正の請求が認められるべきであると主張する。 しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①確定申告書に記載した税額は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)を適用しておらず、その結果、税額が過大となっており、更正の請求は認められるべきである旨、②確定申告書に留保金課税不適用規定を適用するための所定の書類の添付がなかったとしても、確定申告書に添付さ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第8条の5第1項及び第9条の2第5項の規定により、外国法人からの配当(以下「本件配当」という。)は確定申告を要しない配当所得であったが、確定申告に際し誤って申告したものであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法第41条に規定する特例の適用を受ける旨の記載をせず、これを受けるための計算書等も添付していないが、その適用要件を実質的に満たしているから、国税通則法第23条第1項第1号の更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、一定の申告等を条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、青色申告者からの更正の請求が認められない場合には、所得税法第155条第2項の規定の精神を酌み、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由を附記すべきであり、これをしなかった原処分には違法がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条第4項は、更正の請求があった場合には、税務署長は、その請求に係る課税標準… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年12月期の帳簿書類、原始資料等と確定申告に添付した決算報告書とを比較すれば、その相違点は容易に確認できるにもかかわらず、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成15年12月期において、青色申告法人に義務付けられた正規の帳簿を作成せ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、当初の遺産分割協議書に基づき同族会社株式の評価方法を配当還元方式として相続税の期限内申告書を提出した。その後、請求人らの一人である被相続人の配偶者が取得した同族会社株式の評価につき取得株数の関係で配当還元方式を適用できないことが判明したため、配当還元方式の適用を前提として行われた当初の遺産分割協議は錯誤… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、調査に基づくしょうようを受けて提出した修正申告書に記載された所得金額等が過大であるから、正当な所得金額等への減額を求めた本件更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、しょうように係る所得金額等の認定には相応の根拠があったものと認められ、他… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第1項の規定(以下「本件特例」という。)は、その文言の末尾が「適用しない。」となっていることから、納税者の選択にゆだねられているものではなく、本件特例に掲げる要件を満たす事業年度について当然に適用される… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成15年4月1日以後に配当された本件配当所得について、本来、租税特別措置法第8条の5第1項第2号の規定の適用を選択し、請求人の総所得金額から除外して確定申告をすべきところ、税制改正の内容が複雑であったために混乱を来したため、錯誤に陥り(間違えて)総合課税により税額を過大に申告したものであり、総合課税の選… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、その所得金額を裏付ける証拠として売上帳等の書類しか保存していないところ、その売上金額等を裏付ける日計表等の原始記録の保存がないので、平成15年分所得税の更正の請求書に記載した金額が真実の所得金額であると認めることはできず、平成15年分の所得税の期限後申告書に記載された事業所得の金額が過大であるとすることは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第23条第1項第1号は、更正の請求をすることができる場合を、納税申告書の提出につき、①当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は、②当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに限定している。留保金課税の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が実際に支払を受ける還付金の額は、所得税法第138条第2項の規定により、還付される税金の額から未納付の源泉徴収税額を除いた額であることから、本件更正の請求により請求人が実際に支払を受ける還付金の額は、本件確定申告書により実際に支払を受ける還付金の額を上回ることから、本件更正の請求には理由がある旨主張… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限後申告書に記載した会社に勤務したことはないこと、期限後申告書は知人にだまされて提出したものであること、給与収入がなくても、両親からの仕送りや同居人の援助で生活していたことから、給与収入はなかったのであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。ところで、国税通則法第23条の規定からすると、いっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項第2号に規定されている配当を総所得金額に含めて申告したことにつき、後に錯誤を理由として国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号により更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第8条の5第1項は、その適用を受け本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、誤った認識により作成された本件申告書の更正を求めたものであるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第42条の11第6項の適用に当たっては、同条第15項の規定により、確定申告書等に控除を受ける税額控除限度額の記載を行い、かつ、当該金額の計算に関する明細書… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡契約の効力発生の日の属する年分を選択して譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期としたことは錯誤により無効であり、これを前提にして行われた確定申告は国税に関する法律の規定に従った申告とはいえない旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に係る請求人の選択は適法になされたものであり… 続きを読む

要旨

○ 本件課税期間の消費税等の額について簡易課税による計算が認められるためには、消費税法第37条第1項の規定により、簡易課税制度選択届出書の期限内提出が要件であるところ、請求人は、同届出書を提出しておらず、そのことについて請求人には消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」があるとは認められない上、消費税法施行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額は本件更正の請求額どおりである旨主張する。しかしながら、事業所得の金額の計算のための必要な帳簿書類等を作成保存がないとして提出しなかったこと、また、請求人から提出された資料は、いずれも請求人が本件更正の請求の事業所得の金額を算出するために、翌年分の収入金額等を請求人の記憶等を基に推計計算した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、還付金の額に相当する税額に異動が生じない更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるときにすることができ、課税標準及び課税標準から控除する金額等は単独で更正の請求の対象事項とはならないことから、更正の請求ができる場合に該当しな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A社から得た対価は、給与であるにもかかわらず、A社は報酬として所得税を源泉徴収していたため、源泉徴収税額が過大となっており、その過大な部分に相当する金額は、本来、請求人の給与の一部であるのに、請求人の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)においては、「源泉徴収税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、海外子会社からの受取配当金を法人税法第69条に規定する外国税額控除の対象としていることが明らかである本件において、事実誤認に基づく計算誤りがあった場合は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求をすることができる事由に該当する旨主張する。ところで、法人税法第69条第13項は、外国税額控除の適用を受けよ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求により遺産分割協議書の内容は消滅あるいは変更されているとみるべきである旨主張する。しかしながら、請求人がした更正の請求は、国税通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求であるところ、同項に規定する更正の請求は、国税の納税申告書に係る税額等の計算が各税法に従っていなかったとき及び当該計算に誤… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件事業年度中にソフトウェアを利用しなくなったことが明らかであることから、法人税基本通達7−7−2の2の定めにより、当該ソフトウェアを除却したものとして、その帳簿価額を本件事業年度の損金の額に算入すべきであり、請求人の確定申告には、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「計算に誤りがあった」のであるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した所得金額は、公庫からの借入れを容易にするため事業所得の金額が過大となっている旨主張する。しかしながら、請求人は当該年分の事業所得の金額の算出の基となる帳簿及び領収書などの原始記録の保存をしておらず、確定申告書に記載された事業所得の金額が過大であるとの確認ができないため、原処分庁… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、家畜伝染病予防法に基づく手当金及び疑似患畜とされた家畜の売買代金について、誤って譲渡所得の総収入金額に算入して申告したが、損害賠償金に該当し非課税であることから、本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、これらの金員は、損害賠償金には該当せず非課税所得に当たらないので、国税通則法第23条《更正… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、法人税法第68条の規定の適用に当たり、税法の解釈誤りや集計誤り等による所得税額の控除誤りは、国税通則法第23条第1項第1号の更正の請求の理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に所得税額の控除を受けるべき金額を記載し、当該金額を所得金額に加算しており、また、これら以外の所得税額の金額に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」)第68条の3の2第2項に定める実質的な要件を満たしているのであるから、確定申告書提出後に新事業創出促進法(以下「促進法」)規定の書類を提出した場合にも、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、措置法第68条の3の2第2項は、確定申告書に促進法規定の書類の添付が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書を提出した後において、①本件各修正申告書は税理士に言われるまま提出したもので無効であること、②売上金額は帳簿書類等に基づいて正確に計上しているから、法人税及び消費税等の確定申告書記載のとおりであるとして、更正の請求をした。ところで、その申告内容が事実に反するものであることの主張、立証は更正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人が、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項に規定する被合併法人等の未処理欠損金の引継ぎの適用に当たり、合併事業年度の確定申告書に同条第4項に規定する未処理欠損金額に関する明細の記載をせず、当該未処理欠損金額を損金の額に算入しなかった場合は、国税通則法第23条《更正の請求》第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁は相続税の申告書に納税猶予の適格者証明書を添付しなかった経緯を考慮して納税猶予の規定の適用を認めるべきであるので、本件更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求が、請求人の相続税に係る更正処分後の「差引税額(納付すべき税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額が過大となるから本件更正の請求については、更正すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合には、確定申告書に記載された還付金の額に相当する税額が過少とはなっていないので、更正をすべき旨の請求をすることはできない。(平15.8.29東裁(所)平15-47) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の3の2第1項の規定に該当する同族会社であり、また、措置法第42条の4の規定にも該当するので、各規定の適用を求めた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項は、納税申告書の提出により納付すべき税額が過大であり、その過大… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の3の2の適用の対象となる同族会社であるにもかかわらず、その適用を誤り、法人税法第67条を適用して納付すべき税額を過大に計算しているから、更正の請求をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書には、同条第2項の財務省令で定める書類の添付がないことから、同条第1項を適… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」において「受取配当等の金額」欄に、誤って受取配当金に係る源泉所得税を記載してしまったため、申告に係る所得金額及び法人税額(以下「所得金額等」という。)が過大となっているから、請求人が行った更正の請求に基づき所得金額等を減額する更正処分をすべきである旨主張するが、法人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書が原処分庁所属の職員による強要等により提出したものであるから無効であり、仮に無効でないとしても、請求人の課税標準額等が確定申告額と同額であるから、当該金額に減額更正すべきである旨主張する。しかしながら、修正申告の無効は更正の請求の事由には当たらず、また、納税者が更正の請求をする場合においては… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、増額の更正処分後の更正をすべき理由がない旨の通知処分について、当該増額の更正処分に対する審査請求において主張する税額が請求人の当初申告額を下回るから、当該通知処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件審査請求に係る増額の更正処分は適法であり、請求人の納付すべき税額は当初申告額を下回ることになら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、同じ買主に同時に譲渡された請求人所有不動産と請求人の代表者らの共有する不動産の売買金額の按分に誤りがあり、買主の承諾を得て、請求人所有不動産の売買金額が減額されたことから、訂正前の売買金額に基づいて計算された所得金額は過大である旨主張する。しかしながら、各売買契約は訂正前の金額で適法に成立し、売買代金の決… 続きを読む

要旨

○ 更正をすべき理由がない旨の通知処分を対象とした審査請求において、請求人は、当審判所に対し、請求人の主張する所得金額を裏付ける帳簿書類を提出したが、申告した内容に過誤があることを理由に更正の請求をする場合には、納税者において申告内容が真実に反するものであることの主張、立証をすべきであるところ、請求人の提出した資料は、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、必要経費が収入金額以上にかかったため、事業所得の金額は零円であり、更正の請求には理由があるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をする場合には、更正の請求をしようとする者が、申告した内容が事実に反することにつき、主張立証すべきであると解されるところ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、建物建築後の土盛り費用、塀の設置費用及び公共下水道の受益者負担金等を取得費又は譲渡に要した費用の額として控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件は、請求人の修正申告により確定した譲渡所得の金額が経費の算入もれにより過大であったとしてなされた更正の請求に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人が保存する事業に係る売上金額及び必要経費の額を記載したノート及び領収書を十分調査していない旨主張し、当審判所に①各年分の売上げや必要経費を記載したと思われるノートの写し及び②各年分の必要経費と思われる領収書等を提出した。しかしながら、請求人が提出したノート及び領収書を検討すると、①ノートか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の3の2(以下「本件規定」という。)第1項に該当する同族会社であるから、本件規定の適用を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求ができる場合とは、納税申告書の提出により確定している納付すべき税額が過大であり、かつ当該… 続きを読む

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