税務法規集

100203030国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/3後発的事由(2/2)

掲載要旨数
98件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続土地を譲受け後に譲渡したことによる譲渡所得に関し、相続開始時に遡及して換価分割をする方法で本件和解がなされたものであるから、本件和解は、国税通則法第23条第2項に規定する判決等に該当する旨主張する。しかしながら、遺留分による減殺請求等に係る法令解釈、本件和解調書上の本件土地の評価額は本件譲渡の売買代金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続財産として申告した貸金債権に係る債務者の破産免責により消費貸借契約が失効したものとして、国税通則法第23条第2項第3号及び国税通則法施行令第6条第1項第2号を準用ないし類推適用し、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、破産法上の免責決定が確定しても免責の対象となった債務そのものは消滅せ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬の一部を返還することとなったことは本件行政指導に基づき支給済の本件役員報酬を無効と判断したことによるものであるから、本件行政指導は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件更正の請求は、国税通則法第23条第2項第1号により、本件債務者等に対する本件保証債務に係る求償権の行使不能が確定した日の翌日から起算して2月以内に行われたものであるから適法である旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務とは、相続開始の時の現況で判断されるところ、請求人らの主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産に設定されていた根抵当権が相続開始後に実行され、当該財産を競売されたことが、国税通則法第23条第2項第1号に該当し、更正の請求の対象となる旨主張する。ところで、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実」とは、一般に、課税要件事実のみならず課税標準等又は税額等の算定に関連する事実… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役をしている会社とその元従業員との間において成立した合意が民法上の和解として、起訴前の和解と性質上異なるところがないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「和解その他の行為」に準ずるものとして本件更正請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件合意書は、当事者間で本件合… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 被相続人の遺産の全てを相続した請求人らは、要旨、被相続人とA店との土地の売買に関して、被相続人が損害を被ったとしてA店等を相手とした訴訟(以下「本件訴訟」という。)における和解(以下「本件和解」という。)が、国税通則法第23条2項第1号に規定する「課税標準等に及ぼす和解」に該当する旨主張する。しかし、本件訴訟に基づ… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使利益を給与所得として申告した後に、A地方裁判所が別件でストックオプションの権利行使利益を一時所得と判示したこと(以下「別件判決」という。)を理由に行った更正の請求に対して、原処分庁が行った… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、ストックオプションの権利行使利益を給与所得として修正申告した後に、A地方裁判所が別件でストックオプションの権利行使利益を一時所得と判示したことを受けて修正申告により確定した税額が違法に確定しているとして行った更正の請求に対して、原処分庁が行った更正すべき理由がない旨の通知処分は不当であり、仮に期限徒過の更… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債務免除益を総収入金額に計上して申告した事業所得及び一時所得の金額について、調停の成立により、従前の債務免除が消滅し、債務として存在するので、更正をすべき正当な理由があることから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件調停条項によれば、①支払いは有効なものであり、債務の弁済として充… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の死因贈与による遺産の取得に関し提起された本件訴訟において、請求人が本件死因贈与契約に基づいて取得した遺産の中から本件金員を原告及び利害関係人に分与するとする本件和解が成立したことから、原告らは被相続人から財産分与を受けたことになり、その結果、請求人の課税価格が申告と異なることとなるから、本件和解は… 続きを読む

要旨

○ 同族会社である請求人は、請求人と請求人の元取締役である個人を当事者として作成した本件公正証書が、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効を有する和解その他の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、本件公正証書は、請求人と請求人の元取締役の間で保険金の真正な受取人を巡って紛争が生じ、これを解決するた… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、控訴人に機械(以下「本件機械」という。)を賃貸していた(以下「本件賃貸借取引」という。)ところ、被控訴人が控訴人らに対して提起した本件機械等の引渡し等請求事件において、請求人が利害関係人となった訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立したが、請求人が取得した本件機械の賃貸料収入と請求人が本件機械を購… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が理事長を務めていた社会福祉法人が補助金等を市に返還したことが、所得税法第152条の後発的事由に該当する旨主張するが、請求人が雑所得として修正申告をした金額の基礎となった事実は、請求人が建設会社に当該社会福祉法人の施設建設を水増し契約により請負わせ、工事代金の一部を請求人の借入金の返済としたことであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、遺言執行者が換価した土地の譲渡所得について、当該土地の登記簿上の持分に従って申告したが、本件相続登記は、遺言執行者が相続人の同意もなく独断で行ってものであって適正なものとは認められず、遺産分割が確定していない不確定な状況での申告であったところ、その後、調停の成立により各人への分配金が確定したものであるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、遺言により遺贈された賃貸不動産の持分の一部が、遺留分減殺に基づく合意により他の相続人に移転することとなったことから、本件不動産から生じる果実である不動産所得については、本件合意による持分割合により相続開始時に遡及して課税されるべきであり、国税通則法23条2項1号の更正の請求が認められるべきである旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、(1)遺留分権利者による遺留分減殺請求の意思表示がされても、遺言による相続分等の指定は修正されず、(2)遺産分割手続により個別的な帰属が確定した場合には、民法第909条の規定により遺産共有中の収益については、相続開始のときに遡って確定した持分により各人に帰属するから、貸宅地の所有権が変動すれば果実である… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、代表者から請求人に対して行われた贈与について、代表者の税法不知という錯誤に基づくもので、その錯誤はが請求人に了知されており、私法上当該契約は無効とされるから、その経済的成果を返還すれば更正の請求は認められると主張する。しかしながら、請求人の更正の請求は、法定申告期限から1年以内に適法に行われているが、その… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人(破産管財人)は、破産前の法人を介して会員権を購入した会員が会員券の購入代金相当額を裁判所に届け出で、その届出債権が破産債権として確定した旨債権表に記載され、確定判決と同一の効力の有することになったこと(破産法241.242.287)が通則法第23条第2項第1号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎とな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、離婚を条件として前夫から取得することになっていた土地について、離婚前に登記原因を贈与とする所有権移転登記を行ない、贈与税の申告をした後、裁判により離婚が確定したことをもって当該土地は財産分与であるとして、更正の請求(通則法第23条第2項)が認められる旨主張する。しかしながら、当該所有権移転登記が経由された… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上相続財産の価額から控除していなかった保証債務を、その後の遺産分割に係る調停によって承継したもので、当該調停は通則法第23条第2項第1号の更正の請求事由である「判決」に該当するとして、当該保証債務の控除を求める更正の請求をした。しかしながら、ここにいう「判決」の本来の趣旨は、納税者に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上相続財産の価格から控除していなかった保証債務を、その後の遺産分割に係る調停によって相続人の一人である兄が承継したもので、当該調停は通則法第23条第2項第1号の請求事由である「判決」に該当するから、当該保証債務を控除すべきであるとして更正の請求をした。しかしながら、当該保証債務は兄が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に係る課税標準等の計算の基礎となる不動産売買契約を買受人の契約不履行により解除したこと、さらに、その売買契約に関する訴えについて、解除を認める判決があったことが、通則法23条第2項第1号等に該当する旨主張する。しかしながら、不動産売買契約の解除権の行使があったことから同項第3号に該当するが、本件更… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告の基因となった遺産分割には要素の錯誤があるから無効であり、家庭裁判所の調停により成立した新遺産分割協議は、通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に該当するから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、旧遺産分割協議書は、相続人全員の意思に基づいて作成されたものと認… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、無道路地に誤って付された路線価に基づき相続税の申告をしたのであるから、この誤りを知った日を起算として、後発的事由に基づく更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項は、第1号及び第2号の事由を判決、和解、更正、決定といった外部的ないし客観的事由とし、同項第3号の「やむを得な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 相続人の相続財産から生ずる地代収入から、毎年700万円を受贈者に支払うという内容の遺言書について、相続人である請求人と受遺者の間に争いがあったため、請求人は、その負担額を相続財産の価額から控除しないで相続税の申告をした。その後、受遺者から家庭裁判所に紛争調整調停が申し立てられ、法定申告期限から3年以上経過した後に調… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更をきたす判決であっても、申告時に当該申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更をきたすことを十分に予測し得たものと認められる場合は、通則法第23条第2項第1号に規定する判決には当たらない。(平12. 4.26大裁(所)平11-110)裁決事例集 №… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 通則法第23条第2項第1号の規定は、課税計算の基礎となった事実が、後に判決等で異なる内容のものとして確定した場合で、しかも課税当時及びその確定に至るまでは、納税者において、課税庁との間で、その異なる事実及び権利を主張して当該事実を適切に争い、かつ確定することができないような場合に限られるものと解される。本件において… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、B県との権利返還契約に基づき取得することとなった建物が完成して建築施設の価額及び従前の権利の価額が確定したことから、その差額を清算金としてB県に支払った。したがって、建築施設の給付額が確定した時点で措法第33条の3及び同法33条の4を適用し再計算をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、B県との売… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件不動産を各年分にわたり継続して賃借しているから、各年分ごとに本件賃料の支払債務が成立している旨主張する。しかしながら、請求人は、本件賃料を支払わず、かつ、帳簿に計上していなかったところ、和解において所有者が明らかになり、本件賃料の支払先、支払期間及び支払金額が確定したことが認められる。そうすると、和解… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の元請業者の提訴した請負代金の過払金返還請求事件で敗訴した本件過入金及び債務不履行に基づく本件損害賠償金は、請求人の前受金又は預り金として処理すべきものを請求人が誤って本件各事業年度に計上したもので、通則法第23条第2項に該当するとして本件各事業年度にそ及して法人税等の減額を求める更正の請求には理由… 続きを読む

要旨

○ 請求人は貸金に係る債権放棄を後発的事由として、各年分の所得税について通則法第23条第1項又は第2項に基づき更正を行うべきである旨主張するが、請求人は事業所得を生ずべき事業である貸金業を営む者であると認められるから、債権放棄に係る資産損失については、所法第51条第2項が適用されることとなり、債権放棄した年分の事業所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、請求人の事業に関するすべての帳簿書類を原処分庁に持ち帰っており、その返戻を受けたのは、各年分の所得税の修正申告書を提出した後であり、この間は国税の課税標準等又は、税額等を計算することができなかったのであるから、このことは通則令第6条第1項第3号の「帳簿書類の押収その他やむを得ない事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、建物等について平成2年10月4日付で売買契約を結び、当該譲渡利益金額を平成3年9月期の益金の額に算入したところ、平成8年7月31日に代金の一部を減額する旨の裁判上の和解が成立したことから、通則法第23条第2項を適用し、平成3年9月期の法人税及び法人臨時特別税の減額を求める更正の請求を認めるべき旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業廃止後において、社会保険診療報酬の返還を保険者から求められたことから、その返還すべき金額について、通則法第23条第1項又は第2項の規定を適用し、更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、後発的事由等が発生したとしても、課税標準等の変動をどう処理すべきかは他の国税に関する法律に別段の定めがある場合… 続きを読む

同一裁決

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