税務法規集

100203040国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/4基礎となった事実関係に関する判決等(2/2)

掲載要旨数
118件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人が、平成10年に死亡した実母の遺産等につき、他の相続人との間で争われた訴訟(以下「本件訴訟」という。)に係る判決(以下「本件判決」という。)において、実母に係る相続税の申告書に記載した財産の一部には昭和52年に死亡した実父の相続財産が含まれていることが確認されたことから、本件判決は、国税通則法第23条第2項第… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第23条第2項第1号に規定する「事実」とは、課税標準等又は税額等の計算に影響を与える事実を広く含むと解すべきであり、事実が「異なる」とは、事後的な実体法上の権利関係の変動に限らず、納税者が納税申告の際に基礎とした事実と判決で認定された事実との比較において、相異があれば足りると解すべきである。 本件において… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の相続財産として申告した土地の所有権が被相続人の母親に帰属するとの最高裁判所の判決を受け、その後、被相続人の母親の遺産分割調停が成立したことにより請求人らの取得財産が確定したとして、当該調停が国税通則法第23条第2項第1項に規定する「判決」に該当する旨主張する。 しかしながら、国税通則法第23条… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求が認められるためには、判決を得るための訴訟が申告等に係る課税標準又は税額等の基礎となった事実の存否、効力等を直接審判の対象とし、判決により課税標準等の基礎となった事実と異なることが確定されるとともに、申告時において、納税者が課税標準等の基礎となった事実と異… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号(以下「本件規定」という。)は、申告時には予想し得なかった事態その他やむを得ない事由がその後において生じたことにより、さかのぼって税額の減額等をなすべきこととなった場合に、これを税務署側の一方的な更正の処分にゆだねることなく、納税者側からもその更正を請求し得ることとして、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告に係る還付金請求訴訟(以下「本件還付金請求訴訟」という。)の判決(以下「本件判決」という。)は「確定申告後に行われた更正処分に瑕疵があろうとも有効であり、したがって、還付請求権は消滅する。」と課税標準についても判示しているから、本件判決は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、請求人らが本件和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきであって、本件和解の結果、回復できなかった相続回復請求権に相当する額について、相続税の課税標準等に異動が生じたといえるから、更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、相続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、訴訟上の和解(本件和解)により、P地裁判決で認められた請求人らの相続財産(Aの遺産の4分の3の持分権を含む)については、Aの遺産に係る請求人らの遺産取得額を変更されたのであるから、本件和解は国税通則法第23条第2項第1号に規定する「和解」に該当する旨主張する。 しかしながら、本件和解に係る訴訟は、まさに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関する紛争の解決を含む調停により、遺言等で取得した不動産の譲渡に係る所得金額の基礎となった請求人の持分が異なることになったことを理由とした更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、その資産の譲渡時の権利関係に基づいて行うことと解されているところ、上記調停… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の父(以下「被相続人」という。)は、土地を賃借しており、同人の死亡による請求人の相続時には借地権(以下「本件借地権」という。)が相続財産となっていたが、同相続後に確定した判決(以下、「本件判決」という。)により、借地賃料が低額であることに基因し、借地権が消滅するとともに本件借地権に係る適正賃料と供託賃料との差… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前事業年度の更正処分等の取消訴訟は、社員総会の決議があったのが前事業年度か本件事業年度かが争われ、本件高裁判決はそれが本件事業年度中であると判示したものであるから、同判決によって、前事業年度の更正処分についても、本件事業年度の更正処分等についても「その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定」し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調停により、本件土地の売買契約は無効で、売買代金を全く受領していないことが確定したので、本件調停は国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当するから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件調停において、本件土地の売買契約を無効とはしたが、本件土地の所有権の返還を請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、死亡した父の相続に係る相続財産の一部が請求人の固有の財産であるとして成立した遺産分割調停(以下「本件調停」という。)は、確定判決と同一の効力を有するものであることから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当すると主張する。しかしながら、客観的事実と明らかに異なる内容の事実を確認するような調… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、支出した交際費等相当額の金員が後の調停に基づき返還されたので、支出した本件事業年度の交際費等の損金不算入額から、当該金員相当額を減額すべきであるとした本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①調停の成立に伴い授受される金員等に係る損益は、当該調停が成立した日を含む事業年度の損益に計上… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件執行不能調書により保証債務の履行に係る求償権の行使不能が確定したのであるから、当該執行不能調書は国税通則法第23条第2項第1号の判決に当たるので、本件更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号の判決とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実を訴… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」をもって、いわゆる「主文」を指すものと限定的に解釈すべき必然性はなく、理由中において本件土地譲渡が無効であることを確認した本件判決も同号にいう判決に該当する旨主張する。しかしながら、同号にいう判決とは、当事者間に権利関係の争いがあり、その後、判決により申告等が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の取引先会社の従業員が同会社から請求人に対して支払うべき仕入代金の一部を着服横領した事実を認定した刑事事件の判決が、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決とは、申告等に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件判決によって、本件債権は消滅時効が完成したことが確定し、民法第144条により時効の効果は遡及するので、相続開始日において本件債権については既に存在しないという更正処分時の計算の基礎としたところと異なる事実が確定したこととなることから、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求を認めるべき旨主張するが、… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、被相続人の債権者から提訴された貸金返還請求事件について、相続人らに本件債務の支払義務がある旨の和解が成立したことから、国税通則法第23条第2項第1号に該当するとして更正の請求書を提出した。これに対して、原処分庁は、請求人らは、本件相続税の申告書の提出前には本件債務の存在を認識し、本件債務を控除すべき債務… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションの行使に係る経済的利益を一時所得とした判決があり、その判決が確定しておらず、今後当該判決に基づき一時所得として課税される可能性がある以上、単に期限徒過を理由として、これを認めないとした本件通知処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は明らかに国税通則法第23条第1項に基… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、第一判決と第二判決の訴訟内容は、実質的に一体のものであるから、第二判決から2月以内に提出した本件更正の請求は、認められるべきである旨主張する。しかしながら、両判決は、明らかに別個の判決であること、第二判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を指し、刑事事件の判決はこれに含まれないと解されている。本件判決は犯罪事実の存否、範囲を確定する刑事事件の判決であることから、同法第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が購入した株式の売主Aが所得税法第59条第1項第2号及び同法施行令第169条の規定を適用してなされた更正処分等に対して提訴した所得税更正処分等取消訴訟の判決が、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当することから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法であり、取り消すべきである旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 社会福祉法人の理事であった請求人は、請求人を被告人とする刑事事件の判決が、請求人が社会福祉法人の施設建設工事費を水増し請求し、県等から補助金を不正に受給したことに対する詐欺等の疑いについての審理を訴因とするものであり、原処分庁が当該補助金の一部を請求人が受領したことについて、賞与と認定したことと繋がるものであるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、平成2年に行った本件持分譲渡契約は有効であり、原告である甲がこれを無効であるとする法的根拠はないのに、請求人は甲の主張どおりの本件和解に至っているから、本件和解は所得税の還付を受けることを目的とした馴れ合い和解であると主張する。本件持分譲渡契約が有効であるか無効であるか、すなわち本件訴訟の判断は、裁判所… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債務者との間で成立した訴訟上の和解、すなわち、相続により取得した貸付金が相続開始時には既に弁済されていた旨の和解を基に、国税通則法第23条第2項第1号の規定に基づき、相続税を減額すべきである旨主張する。しかしながら、上記和解の基となった領収証の表記事項は真実を表したものではなく、被相続人が生前に債務者から… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に、民事事件の判決又は刑事事件の判決の区別はありえず、本件不起訴処分は国税通則法第23条第2項第1号のかっこ書に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に該当することから、本件更正の請求は、同規定に基づく更正の請求をなし得る場合に該当する旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により承継した保証債務について、相続税の申告後に債権者との間でなした裁判上の和解により、履行すべきこととなったことから、当該債務を相続財産から控除すべきであるとしてなした更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、保証債務を被相続人の債務として控除できる場合において、相続税の課税価格に算… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件遺産分割事件の審判は本件不動産の売却代金の配分を決定したものであり、本件不動産の相続割合を決定したものではないから、国税通則法第23条第2項第1号の規定に該当しない旨主張するが、本件譲渡の時期において、本件不動産の本件各相続人の持分は本件遺産分割協議書の相続分で成立していたところ、本件遺産分割事件の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、申告に当たり、本件農地は賃借権の負担がない自用地であるとの事実を前提としたが、本件判決によって、本件農地に第三者の賃借権の時効取得が認定されたことにより、本件相続開始日において本件農地に賃借権の負担があったという異なる事実が確定したことになる(民法第144条)から、国税通則法第23条第2項第1号が適用され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、「本件建物は請求人に帰属しない。」とする本件判決が、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決に該当する旨主張する。しかしながら、本件訴訟において、被告である請求人は口頭弁論期日に出頭せず、原告の主張事実に対しても「すべて認める」との認否を記載した答弁書を提出したのみで、当事者として当然なすべき攻撃防御… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者であった者(以下「原告」という。)から譲渡されたとして申告した本件建物につき、原告から提起された所有権確認訴訟(以下「本件訴訟」)という。)において、「本件建物の所有権は原告にある」旨確認した本件判決が、本件建物の請求人への譲渡の事実はなかった旨を確認したものであるとして、国税通則法第23条… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、判決により、贈与証書に記載された財産が当該贈与証書に記載された日に贈与があったとされ、相続財産ではないことが確定したので、当該判決は国税通則法第23条第2項第1号に当該するから、更正の請求は認められるべきである旨主張するが、(1)当該判決は贈与を原因とする所有権移転登記手続をすることのみを命じたものであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地の貸借関係は、民法に定める賃貸借に該当し、本件借地権の存在も、事実審の最高の判断である控訴審で確認されており、また、本件調停も、別訴事件を前提とした本件最高裁判決までの経緯を踏まえて応じたものであり、租税回避を目的としたものではないことから、本件調停は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件修正申告の基礎とした、株主総会議事録に記載された退職慰労金の金額と異なる金額を退職慰労金とし、未払いは存在しないとした本件判決が通則法第23条第2項第1号の判決に当たる旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件修正申告時において、退職慰労金の正確な金額と本件退職慰労金と同時期に支払われた弔慰金が被相… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議決定は通則法第23条第2項第1号に規定する判決に類するものであり、そして、本件更正の請求は異議決定書謄本を受領した日から2か月以内にしているから、当該更正の請求は適法である旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号に規定する判決とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、取得時効を理由として他の共同相続人への所有権移転登記を認める判決がされたために失った本件土地について、相続財産から除外すべきであると主張する。しかしながら、実体法上、取得時効の効果は時効期間が経過し、かつ、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずると解すべきであり、そして、本件土地について当該共同相続人… 続きを読む

要旨

○ 請求人が受けた土地の贈与は錯誤に基づくものであったとして、贈与者(請求人の祖母)を被告として提起され贈与の無効確認訴訟に係る判決(請求の認諾)について、原処分庁は、専ら贈与税の軽減を図る目的で祖母との馴れ合いによる訴訟によって取得したものであり、請求人に帰責事由があるから、通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続人間で争いのあった相続財産となる株式についての訴訟(株式所有権確認請求事件)に対する判決が、通則法第23条第2項第1号に規定する後発的事由に該当するから、更正の請求を認めるべきである旨主張するが、当該株式所有権確認請求事件の判決は、口頭弁論終結日において存在する相続財産となる株式を確認したものにすぎず… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件判決を受けてなされた通則法第23条第2項第1号に基づく本件更正の請求は認められるべきである旨主張するが、本件判決は、その確定判決としての効力にかかわらず、その実質において客観的、合理的根拠を有するものとは認められない上、仮に、請求人の主張する事実が真実であったとしても、請求人は、同条第1項に規定する更… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①商法第110条にいう合併無効判決の不遡及の規定は、納税義務に関しては適用されないこと、②本件合併の際に被合併法人の旧社員が合併法人から受けた株式は、合併無効の判決により無効となり消滅し、当該株式の交付に伴い生じたみなし配当の所得金額も消滅したことから、所得税の確定申告に係る更正の請求を認めるべきと主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①商法第110条にいう合併無効判決の不遡及の規定は、納税義務に関しては適用されないこと、②本件合併の際に被合併法人の旧社員が合併法人から受けた株式は、合併無効の判決により無効となり消滅していることから、当該判決の確定に基づいた法人税の合併の確定申告に係る更正の請求を認めるべきと主張する。しかしながら、合併… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 通則法第23条第2項第1号にいう「判決」とは、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し、犯罪事実の存否、範囲を確定するに過ぎない刑事事件の判決は、これに含まれないと解するのが相当であり、本件の場合は、いずれも刑事事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件和解を起因とする更正の請求は、通則法第23条第2項第1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る・・・・その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき」に該当し、手続上適法になされていると認められるが、通則法は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を規定しているにとどまり、課税の実体的要件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、最高裁による上告棄却の判決により、本件遺産分割協議書の無効が確認されたが、これは、相続人間の遺産分割が必ずしも公平でないと裁判所が判断し、遺産を再分割するためには、有効に成立していた本件遺産分割協議書を事後的に無効と認定するしか方法がなかったからにほかならないから、本件判決は、通則法第23条第2項第1号に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件判決により、本件収入がA社に帰属することが明らかにされたことから、二重課税の状態を解消するため本件更正の請求をしたものである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号にいう判決とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実の得喪変更に関わる判決を意味するところ、本件判決は、法人税の課税標… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、警察署が盗難届を受理したことにより、盗難の事実及び被害金額が明らかになったことからすれば、判決と同様の効果があると認められるから、通則法第23条第2項第1号の規定を準用すべきである旨主張する。しかしながら、同法でいう「判決」とは私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人に対する所得税法違反被告事件の控訴審判決が確定し、修正申告に係る所得金額は過大であることが明らかになったのであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号にいう判決とは、申告等に係る課税標準等の計算の基礎となった事実についての私法上又は行政上の紛争の解… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、和解により不動産賃貸料は請求人に帰属しなかったことが明らかであり、平成5年分について通則法第23条第2項に規定する更正の請求を認めるべきである旨主張するが、(1)和解が成立したのは平成6年12月14日であること、(2)本件賃貸料が和解金に充当され、その支出が必要経費となるにしても平成6年分以後の必要経費で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分をした後、判決によりAが相続に係る相続財産であった土地の所有権を時効取得したことが確認されたので、相続財産からAの時効取得部分を除外し、減額の更正処分をすべきである旨主張する。しかしながら、更正処分に対する審査請求に対し、審判所は、相続財産からAの時効取得部分を除外して請求人の相続に係る… 続きを読む

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