税務法規集

100203070国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記(2/2)

掲載要旨数
76件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書の理由附記が不十分であることから、原処分は違法である旨主張するが、国税通則法第23条第4項によれば、通知書に理由を附記すべきことは法律上要求されていないから、違法ではない。(平17.3.17大裁(諸)平16-62) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書に、具体的な理由の付記がない通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項は、更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知すると規定しているが、当該通知書に具体的な理由を付記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求において、課税標準及び税額を確定申告額に戻し、改めて調査をして、所得税法第155条第2項の規定に基づいて更正通知書に更正の理由を附記して更正するように求めたにもかかわらず、原処分ではこの請求内容に係る説示は全く示していないこと、また、原処分に附記された理由は納税申告書に修正申告書が含まれない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の対する通知書に理由が附記されておらず、更正をすべき理由がない旨の通知処分は不当である旨主張するが、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知書については、法法第130条第2項に規定するように理由を付記しなければならないことを定めた法律上の規定はなく、また、更正の請求が原処分庁によって棄却… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書の理由附記に不備があるので、処分が違法である旨主張する。しかしながら、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件通知書に理由の記載がなかったとしても、本件通知処分が直ちに違法となるものではない。また、本件通知書には、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求の対する通知書に理由が附記されておらず、更正をすべき理由がない旨の通知処分は不当である旨主張するが、更正の請求に対する通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、その理由が附記されていなくても、当該通知処分が違法、不当となるものはなく、請求人の主張には理由がない。(平12.9.2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の通知処分に理由付記がされていないことは、行政手続法の規定に背いている旨主張するが、更正の請求に対して更正をすべき理由がない場合には税務署長はその旨を通知すると規定しているが、その通知書に理由を付記しなければならないことを定めた所法第155条第2項の規定のよう… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分前に担当者の行った説明があいまいであったこと及び原処分の通知書には「この処分の理由」欄があることから通知書に理由を附記していない原処分は違法である旨主張するが、更正の請求に係る通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから通知書にその理由が附記されていなくても、原処分は違法となるものでは… 続きを読む

同一裁決

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