裁決要旨 7理由付記
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った原処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人が相続した土地(本件土地)について、租税特別措置法(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用があるとする請求人の主張及びその理由に対する回答が記載されていないため、原処分は理由の提示に不備がある違法なものである旨主張する。しかしながら、本件通知書には、措置法第69条の4第1項の規定及び本件土地について本件特例の適用が受けられない理由に係る事実関係が示されるとともに、当該事実関係によって、本件土地は、同項に規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているものとは認められない旨が記載されているところ、本件通知書における理由の提示は、具体的な事実関係に基づいて原処分庁が本件土地に本件特例の適用がないと判断した根拠が示されており、請求人において原処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきである。(令7.12. 8 沖裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書(本件通知書)の不動産鑑定評価書の原価法に関する記載は、借地権割合の根拠などについて説明がなく、理由の提示の趣旨である納税者が検討及び反論できる程度の内容の記載がされていない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分の理由として、原処分庁が認定した具体的事実の要点とその評価及び適用される法律等が記載されており、これにより、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に、原処分の理由が具体的に明示されていると認められるから、法の要求する理由の提示として不備はない。(令7. 9. 3 名裁(所)令7-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060072
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に係る各通知書においては、被相続人が借入れを原資として購入し又は建築した(本件取得・借入れ)各不動産(本件各不動産)の鑑定評価額(本件各鑑定評価額)に係る鑑定評価書の提示がないため、本件各鑑定評価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価と評価できるか否かについて判断することができないから、本件各通知処分は理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、上記の各通知書には、本件各不動産を財産評価基本通達の定めによって評価した価額や本件各鑑定評価額などのほか、これらの価額の間に著しいかい離が存在する旨が記載されており、本件取得・借入れが相続税の負担の軽減を意図して行われた結果、相続税の負担が著しく軽減されたといえ、本件各鑑定評価額により評価することが平等原則に違反するものではない旨の記載があることから、請求人らは、原処分庁の判断過程を検証し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証をすることができるといえる。したがって、本件各通知処分には、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の要求する理由の提示として欠けるところはなく、理由の提示に不備はない。(令7. 6.18 関裁(諸)令6-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060053
- 裁決年月日
- 令和7年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の理由書には、理由の提示に不備があるから、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件通知処分の理由書には、原処分庁の判断過程及びその結果が具体的に記載されており、いかなる事実認定に基づき本件通知処分がされたのかを了知し得るものということができる。したがって、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜の観点に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないから、本件通知処分に理由の提示に不備はなく、違法はない。(令7. 6. 3 大裁(所)令6-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060030ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正処分(本件更正処分)の通知書には、結論のみが記載されており結論に至る経緯が記載されていないから、行政手続法に規定する理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分の通知書には更正すべき理由がないという結論だけでなく、原処分庁が更正すべき理由がないと判断した根拠が記載されており、請求人において本件更正処分がされた理由を了知し得るものということができるから、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令7. 2.17 関裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和6年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人が行った更正の請求は、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号の規定に該当しないことが記載されているが、その理由や法的根拠が何ら示されておらず不十分であり、本件通知処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、具体的な事実関係に基づいて、原処分庁が通則法第23条第2項第1号に該当しないと判断した根拠が示されており、請求人において本件通知処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはない。したがって、本件通知処分の理由の提示に不備はない。(令6. 6.18 福裁(諸)令5-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050088
- 裁決年月日
- 令和6年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件各通知処分)に係る通知書(本件各通知書)には、請求人の連結子法人が売却した株式(本件株式)につき、その譲渡損失の額が損金の額に算入されない理由として、本件株式の譲受人が本件株式に係る権利を実質的な制約なしに行使できるとは認められない旨記載しているものの、その論拠が明記されておらず、請求人が根拠法令及びその解釈を推測、仮定しなければならないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、処分の理由として、具体的な事実関係に基づいて判断した根拠を示した上で、法人税法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》第1項に規定する有価証券の譲渡をした場合に該当しない旨が記載されており、請求人において本件各通知処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令6. 4. 1 東裁(法)令5-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040124
- 裁決年月日
- 令和5年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書の「処分の理由」欄には、請求人が加算処理が誤りであったと主張する、法人税申告書の別表四において所得金額に加算された金額について、これを加算し、これを社外流出処分とすべき理由及び必要性が論理的に記載されておらず、第三者にも認知できる客観的・具体的な処分の理由の提示がなされていないから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項に規定する理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知処分に係る理由の提示は、原処分庁が国税通則法《更正の請求》第23条第1項第1号に該当しないと判断した根拠が、更正の請求に係る事実関係に即して示されており、請求人において本件通知処分がされた理由を了知し得るものということができることから、本件通知処分に係る理由の提示は、行政手続法第8条第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはないから、その理由に不備はない。(令5. 6. 1 東裁(法)令4-124)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における行政手続法第8条《理由の提示》第1項にいう「申請により求められた許認可等」とは、「確定申告書を構成する課税標準(益金の額と損金の額)の開示」であり、本件の更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に係る通知書には当該内容の記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件において同項にいう「申請により求められた許認可等を拒否する処分」とは、請求人が主張するような「確定申告書を構成する課税標準(益金の額と損金の額)の不開示」ではなく、本件各通知処分であり、当該通知書には、更正の請求の期限を徒過していること及び更正の理由の基礎となる事実の証明がなく、原処分庁の調査によっても更正すべき事実を確認できなかったことを、それぞれ更正の請求に理由がないと判断した理由として記載しており、その判断の合理性について原処分庁が自ら検証することができる程度に具体的であるとともに、請求人が不服を申し立てるか否かについて判断できる程度に具体的であるから、同項本文の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令5. 2.21 高裁(法)令4-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人が源泉徴収選択口座において生じた上場株式等に係る配当所得の金額及び特定口座内保管上場株式等の譲渡損失の金額を除外したところにより確定申告することを選択した旨記載されているが、租税特別措置法上、そのような選択が認められているという解釈の根拠について説明されておらず、また、仮に、請求人がそのような選択をしたと判断できるとしても、選択の修正が更正の請求によって認められない理由が記載されていないから、本件通知処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、具体的な事実関係に基づいて原処分庁が国税通則法第23条《更正の請求》第1項に該当しないと判断した根拠が示されており、請求人において本件通知処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはない。したがって、本件通知処分の理由の提示に不備はない。(令5. 2.13 福裁(所)令4-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040026
- 裁決年月日
- 令和5年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)の理由には、相続により取得した土地(本件土地)について、路地状部分を有する宅地を組み合わせ戸建住宅用地として開発する宅地開発(路地状開発)により戸建住宅の分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発であると記載されているのみで、路地状開発を行うことが合理的と認められる理由の記載がなく、また、原処分庁が主張する財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2-46ほか2課共同国税庁長官通達による改正前のもの。)24-4《広大地の評価》(広大地通達)に定める「その地域」における開発事例数や、その事例数に占める路地状開発による戸建住宅の分譲事例数を示していないことから、請求人らにおいて不服申立ての便宜に資することが全くできず、行政手続法第8条《理由の提示》第1項に反する不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各通知処分の理由において、広大地通達で定める「その地域」として原処分庁が認定した地域(本件地域)を具体的に記載した上で、本件地域における標準的な宅地の使用方法、標準的な宅地の地積及び本件土地において開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要な土地とは認められないことをそれぞれ記載し、原処分庁が本件土地に係る最も合理的な開発方法として認定した開発想定図を示しており、原処分庁がいかなる事実認定に基づき本件各通知処分がされたのかを了知し得るものということができるから、行政手続法第8条第1項所定の理由の提示に反する不備があるとは認められない。(令5. 2. 1 大裁(諸)令4-26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分に係る通知書及び各更正処分に係る通知書(本件原処分通知書)には、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)該当性の理由が明確に示されておらず、原処分庁の判断根拠を知ることができないため、処分理由の付記を欠いており、原処分を取り消すべき記載不備がある旨主張する。しかしながら、本件原処分通知書には、修繕費、エレベーター保守料、管理委託料などの各費用が共通費用に該当しないことについて、原処分庁の判断根拠が具体的に示されており、原処分庁の恣意の抑制と請求人の不服申立ての便宜という理由付記の趣旨を充足する程度に具体的な根拠を明らかにしているといえるから、原処分を取り消すべき記載不備はない。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和4年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知書(本件各通知書)に記載された理由には、請求人が更正の請求の理由とした調査手続の違法の事実について一切記載されていないから、理由の提示として不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、判断の根拠となった事実関係を具体的に示した上で、原処分庁が更正すべき理由がないと判断した過程が記載されており、そうすると、その記載自体からいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件の各通知処分がされたのかを了知し得るということができ、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないから、原処分の理由の提示に不備はない。(令4.10.14 福裁(法)令4-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の各通知処分に係る各通知書(本件各通知書)には、財産評価基本通達に定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別な事情に係る根拠法令等や、その結論に到達した過程について記載されておらず、処分庁の慎重かつ合理的な判断を担保し、相手方において更に権利救済を求めるべきか否かを考慮する便宜を与える程度に具体的な記載がされているとはいえないことから、本件各通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書の記載は、財産評価基本通達に定める評価方法により評価した判断過程を検証できるものであり、また、請求人らもその判断過程を了知し、それに沿った反論やその反論を裏付ける立証をすることができるものであるから、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはないと認められるため、本件各通知書における原処分庁の理由の提示に不備はない。 (令4. 9.22 福裁(諸)令4-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030032
- 裁決年月日
- 令和4年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①原処分に係る各通知書(本件各通知書)は、請求人らが相続により取得した土地(本件土地)に財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(本件通達)の適用がないことについての根拠が不明で、判断過程の説明や具体的な記載もなく、また、誤りもあり、請求人らにおいて審査請求の理由を明確に主張できないから、行政手続法第8条《理由の提示》の趣旨に照らして、理由の提示に不備がある旨、また、②原処分庁が、本審査請求において、本件各通知書に記載のなかった公共公益的施設用地の負担の要否に係る主張をすることは、理由の差替えに当たり許されない旨主張する。しかしながら、上記①については、本件各通知書には、本件通達に定めるその地域の範囲、その地域の標準的な宅地の使用方法、標準的な宅地の地積を示した上で、本件土地が標準的な宅地の地積に比して著しく広大であるとは認められず、本件通達の定めにより評価することはできない旨が記載されており、請求人らは、原処分庁の判断の過程を検証することができると認められ、かつ、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨を充足する程度に処分理由が明らかにされていると認められるから、理由の提示として不備はない。また、上記②については、原処分庁の本審査請求における主張は、その地域の標準的な宅地の使用方法が請求人らが主張するとおりであったとしても、本件通達を適用する要件を充足しないことを、本審査請求における請求人らの主張に対応する形で補完したものであり、本件各通知書の理由と矛盾するものでもないから、理由を差し替えたものではない。(令4. 5.18 関裁(諸)令3-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030084ほか 17件
- 裁決年月日
- 令和4年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税における処分に際しては、適用条文にとどまらず、論理の筋道をその記載内容から了知し得る程度に記載する必要があるが、原処分庁がした更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)にはかかる記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載によれば、原処分庁は、本件通知処分において適用の可否を検討した法令が所得税法第72条《雑損控除》第1項であり、その適用対象であるマンションについて、専有部分である請求人の住戸部分と共用部分を分けて検討した上で、当該専有部分には損失が発生していないこと及び共用部分には請求人が負担した原状回復費用等がないことの具体的な事実をそれぞれ認定し、これらの事実から、同項に規定する損失の金額がなく雑損控除の規定の適用が認められないと判断して本件通知処分をしたと了知できるから、本件通知処分は、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、その理由の提示に不備はない。(令4. 4. 7 東裁(所)令3-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030085
- 裁決年月日
- 令和4年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、適用条文にとどまらず、処分に至るまでの論理の筋道をその記載内容から了知し得る程度に記載する必要があり、本件通知書にはかかる記載がないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載によれば、原処分庁は、本件通知処分において適用の可否を検討した法令が所得税法第72条《雑損控除》第1項であり、その適用対象であるマンションについて、専有部分である請求人の住戸部分と共用部分を分けて検討した上で、当該専有部分には損失が発生していないこと及び共用部分には請求人が負担した原状回復費用等がないことの具体的な事実をそれぞれ認定し、これらの事実から、同項に規定する損失の金額がなく雑損控除の規定の適用が認められないと判断して本件通知処分をしたと了知できるから、本件通知処分は、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、その理由の提示に不備はない。(令4. 4. 7 東裁(所)令3-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030015
- 裁決年月日
- 令和4年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の調査において請求人の必要経費の金額が650,000円に達しないことを集計し記録した内部資料が作成されたはずであり、更正の請求に係る調査においては、当該内部資料の調査をした上で更正すべき税額を判断すべきであるのに、原処分の通知書(本件各通知書)にはその旨が一切記載されていないなどとして、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由は、原処分庁において、更正の請求に理由があるとは認められないと判断するに当たり、その判断の過程の合理性を原処分庁が自ら検証することができる程度に具体的であるから行政庁の恣意の抑制という見地から欠けるところはなく、また、請求人において原処分に対する不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないため、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らしても相当であると認められる。したがって、原処分の理由提示に不備はない。(令4. 1.26 関裁(所)令3-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る理由において、法人税基本通達9−7−12《資産に計上した入会金の処理》の注書の解釈を明記しておらず、本件通知処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、処分の理由に通達の解釈を明記しなければならないとする法令上の規定はないことに加え、本件通知処分における通知書には、処分の理由として、具体的な事実関係に基づいて判断した根拠が示されており、請求人において本件通知処分がされた理由を了知し得るものということができるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨である原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるところはない。(令3. 8. 4 東裁(法)令3-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020084
- 裁決年月日
- 令和3年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に係る各通知書には、更正請求に係る請求理由の説明書に対する誤りの理由を記載していないから、本件各通知処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知処分の理由の提示は、根拠法令と判断の根拠となる事実関係の内容が具体的に示されているなど、その記載からいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件各通知処分がされたのかを了知し得るということができ、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないから、請求人の主張には理由がない。 (令3. 5.21 東裁(法)令2-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020051
- 裁決年月日
- 令和3年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は韓国の裁判所による和解勧告決定に基づく金額ではなく、韓国の税務当局の認定額に基づいて雑所得の金額を算定しており、原処分庁が当該認定額を合理的であると判断したのであれば、どのような証拠に基づいて合理性を判断したのかを明らかにすべきであるにもかかわらず、更正処分の通知書(本件通知書)にはそのような記載がないから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された処分理由は、その基礎となる事実関係及び適用法令を指摘した上で記載されており、原処分庁の判断過程が理解できる程度に具体的であるから、処分の根拠について、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものである。したがって、本件通知書の理由の提示に不備があるとは認められない。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和2年8月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、更正通知書(本件通知書)の記載内容は、相続税法基本通達11の2−10《代償財産の価額》(1)(本件通達(1))の要件を満たす理由として①共同相続人全員の協議に基づいたものであることが明確に記載されておらず、②請求人の相続税の取得財産の価額に算入する価額弁償金の額を額面で評価することの合理性等について説明していないとして、行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文に規定する処分の理由として不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書における理由の提示は、具体的な事実関係に基づいて原処分庁が国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に該当しないと判断した根拠が示されており、請求人において更正処分がされた理由を了知し得るものということができるから、その主張には理由がない。 (令2.8.11東裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010040
- 裁決年月日
- 令和2年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、充当処分(本件充当処分)の通知書(本件充当等通知書)には、減額更正処分に係る還付金を所得税等の延滞税(本件延滞税)及び無申告加算税(本件加算税)に充当したことが適法である理由が示されておらず、また、本件延滞税と本件加算税の督促をせずに本件充当処分をしたことが適法である理由が示されていないため、本件充当処分の理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件充当等通知書の記載は、本件充当処分の原因となった、納付すべきこととなっている国税等の税目やその金額及び納期限並びに還付金の額のほか、根拠法令が具体的に示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたのかを、その記載自体から了知し得るものであるから、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に本件充当処分の根拠が具体的に明示されているので、本件充当処分の理由提示に不備はない。(令2. 3.12 大裁(所・諸)令元-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010040
- 裁決年月日
- 令和2年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務職員の誤った指導により期限内申告書の提出ができなかった旨記載した申述書(本件申述書)を提出していたにもかかわらず、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件賦課決定通知書)には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由は認められないとの記載しかなく、本件申述書で示した事情が正当な理由に該当しないと判断した理由が示されていないから、理由提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件賦課決定通知書には、本件賦課決定処分の原因となった事実及び根拠法令が具体的に示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がされたのかが、その通知書自体から了知し得るように記載されているのであって、行政庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に本件賦課決定処分の根拠が具体的に明示されているから、理由提示に不備はない。(令2. 3.12 大裁(所・諸)令元-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300167
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書には、重加算税の賦課決定処分について、どの事実がどのような理由で隠蔽又は仮装行為に該当するのかが具体的に記載されていないから、当該処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の通知書の記載によれば、当該通知書には、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第68条《重加算税》の隠蔽又は仮装の事実が認められるとの判断が、その基礎となる具体的な事実関係とともに記載されているといえ、これにより原処分庁による判断過程を検証でき、また、処分を受けた者において当該処分がどのような事実関係に基づいてされたのかを知ることができるから、当該通知書に記載された処分の理由は、行政庁の恣意的な判断の抑制及び不服申立ての便宜を図ることができる程度に具体的に記載されているものということができ、当該通知書に記載された当該処分の理由の提示に不備はない。(令元. 6.26 東裁(所)平30-167)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300084
- 裁決年月日
- 令和元年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の理由は、その記載自体から、いかなる法解釈を行い、それに対していかなる事実を当てはめて結論を導き出したのか認識できないため、理由提示に不備の違法がある旨主張する。しかしながら、原処分の理由は、伯父から土地の贈与を受ける際に支出した贈与税(本件贈与税)が不動産所得の必要経費に該当するとの請求人の更正の請求理由に対応して、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費の意義及びその該当要件を示した上で、本件贈与税は、贈与税の租税としての性質に照らすと、必要経費の該当要件に当てはまらない旨の結論に到達したことが明らかにされており、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に処分の理由を具体的に明示したものと認めることができるから、理由提示として不備は認められない。(令元. 6.19 大裁(所)平30-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300073
- 裁決年月日
- 令和元年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)には、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第2項の一部を記載するのみで、これら各条文の関連性について記載されておらず、このような処分理由では、原処分に至る判断過程を検証することができず、原処分を受けた理由が全く分からないから、原処分には理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由は、原処分庁において、上記判断をするに当たり、その判断の合理性を自ら検証することができる程度に具体的であるから行政庁の恣意の抑制という見地から欠けるところはなく、また、請求人において原処分に対する不服申立ての要否を判断することができる程度に具体的であるから申請者の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはない。したがって、原処分に理由提示の不備の違法はない。(令元.5.13 大裁(所・諸)平30-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300133
- 裁決年月日
- 令和元年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に係る各通知書(本件各通知書)の理由付記は、請求人が所得税法上の非居住者に該当する事実は認められないとした結論が記載されているのみでその判断の根拠が記載されておらず、不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、根拠法令とその内容や請求人が国内に居住している事実等が記載されているなど、その記載から、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件各通知処分がされたのかを了知し得るものということができ、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令元.5.8 東裁(所)平30-133)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300032
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分における各更正処分(本件各更正処分)に係る各通知書(本件各通知書)には、請求人が行った特定の支出について、請求人の会員などに対する経済的利益の供与と認められる旨が記載されているが、当該経済的利益の供与が法人税法施行令第3条《非営利型法人の範囲》第1項第3号に規定する「特別の利益」の供与に該当すると原処分庁が判断した根拠が記載されていないから、本件各通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、本件各更正処分の基礎となる事実関係及び根拠とする関係法令が記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、本件各通知書の理由付記に不備はない。(令元.5.7 名裁(法)平30-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、更正の請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)に記載された理由には、法人税基本通達15−2−5《費用又は損失の区分経理》についての記載が全くなく、当該通達で定める共通費用としての計上が認められない理由が記載されていないから、原処分における理由付記は適正でない旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された理由は、原処分庁の恣意の抑制と請求人の不服申立ての便宜という行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨を充足する程度に具体的な根拠を明らかにしているといえるから、法令の要求する理由の提示として欠けるものはないと認められる。(平31. 2.15 札裁(法)平30-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300100
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)に、請求人の匿名組合契約に係る出資金(本件出資金)を騙し取った被告が原告である請求人に対して損害賠償責任を負うとした判決(本件判決)に記載された数々の事実が正しいか否かを原処分庁が調査した上で、請求人の請求額が妥当かどうかを判断すべきであり、その内容が記載されていないから、処分の理由に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件判決は、被告が請求人に対して損害賠償責任を負うこと等を内容とするものであって、本件出資金が失われたことを内容とするものではないことから、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更が生じるものではないなどの記載がされており、このことは、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の趣旨に照らし、法令の要求する理由の提示として欠けるものではない。(平31. 2.15 東裁(法)平30-100)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300097
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁による更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)には、請求人が請求人の元代表者から現物出資を受けた自己宛債権(本件債権)について、①本件債権の時価評価額を本件債権の券面額としたことについて、どの資料等から合理性がないと判断したのか、及び②修正申告による本件債権の時価評価額(本件評価額)が、どの資料等から合理性があると判断したのか、といった本件債権の時価評価の算定の基礎となった事実関係が記載されていないため、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本件評価額に誤りがあったとは認められないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する事由に該当しない旨の記載がされており、そうすると、本件通知書の記載内容は、申請者の権利を制限するという申請拒否処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的に明示するものということができ、理由の提示に不備はない。(平31. 2.12 東裁(法)平30-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300087
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る理由は、請求者の請求の理由に対応したものではなく、かつ、当該処分をするに至った合理的な理由が明らかにされていないから、当該理由のみからは原処分庁が当該処分をするに至った思考過程を検証することは不可能であるため、本件通知処分に係る理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第8条第1項本文が、行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に同時にその理由を示さなければならないとしているのは、行政庁の恣意抑制と不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、本件通知処分に係る理由には、根拠法令の要旨及びその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されており、行政手続法第8条第1項の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではない。(平31. 2. 1 東裁(諸)平30-87)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引く(本件ポイント還元)ほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っている。請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書に記載された処分理由には、本件ポイント交換により提携法人から受領する金員(本件金員)が消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「対価」に該当するという結論の記載しかなく、その判断過程が明記されていないため、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書の理由は、請求人が会員に対し本件ポイントを付与し本件ポイント還元を行うことは役務の提供に当たり、受領した本件金員が役務の提供の対価に当たるというもので、当該理由により本件金員が「対価」に該当するという判断の過程を検証・了知でき、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という見地から欠けるところはなく、理由提示が要求される趣旨を充足する程度に具体的に明示したものと認めることができるから、理由提示の不備の違法があるということはできない。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人らは、請求人らが行った贈与税の各更正の請求(本件各更正の請求)に係る更正の請求をすべき理由がない旨の各通知書に記載された処分の理由(本件処分理由)には、債権者代位権又は取立権に基づいて更正の請求をすることができない理由が示されていないから、本件処分理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由は、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第1項は納税申告書を提出した者に限り更正の請求を行うことができる旨規定していること及び本件各更正の請求は納税申告書を提出した者が行ったものではないことから、請求人らは更正の請求をすることができる者に該当しないことが示されたものであり、原処分庁の恣意抑制という理由提示の趣旨・目的を充足する程度に記載されたものといえるとともに、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して原処分がなされたのかを、その理由提示の記載自体から了知し得るものと認められ、不服申立ての便宜を与えるという理由提示の趣旨・目的にも欠けるところはないといえるから、本件処分理由の提示に不備はない。(平30. 6.22 高裁(諸)平29-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年7月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、請求人が所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税に係る各更正の請求を行ったのに対し、原処分庁が当該各更正の請求について、いずれも更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)を行ったところ、本件各通知処分に係る各通知書(本件各通知書)には、いずれも根拠法令の記載がなく、具体的な理由が記載されていないことから、法令が要求する理由附記の趣旨を満たしておらず、理由に不備がある旨主張する。しかしながら、理由の提示を求めた趣旨に照らせば、適用法令を条文の番号という形で記載しなければならないと解する理由はなく、本件各通知書に記載された理由には、納税義務の成立時期の考え方、歯列矯正治療に係る治療費に係る当てはめ及び国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求に該当しないことについて、原処分庁の恣意の抑制と請求人の不服申立ての便宜という趣旨を充足する程度に具体的な根拠を明らかにしているといえるから、法令の要求する理由の提示として欠けるものはないと認められる。(平29.7.26 名裁(所・諸)平29-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280146
- 裁決年月日
- 平成29年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らがした更正の請求(本件更正請求)は、相続税法(平成23年法律第82号による改正前のもの)第32条《更正の請求の特則》第6号の要件を具備するか否かを判断すべきであるところ、更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件通知処分)は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第23条《更正の請求》第2項第1号に該当しないことの理由を述べたものであるにすぎず、相続税法第32条第6号に該当しないことの理由については、何らの理由の記載もないので、本件通知処分は理由の記載に不備があり違法である旨主張する。しかしながら、本件更正請求に係る根拠法令は、国税通則法第23条第2項第1号であり、本件通知処分に係る処分の理由書には、同号の適否及びその理由について記載され、理由附記に不備はない。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280039
- 裁決年月日
- 平成28年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が原処分庁に提出した更正の請求に対し、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の各通知処分における理由の提示(本件理由の提示)には、①課税要件事実がないとの結論のみでその判断過程や理由についての提示がないこと及び②法令解釈が導かれる理由についての提示がないことなどから、原処分に係る理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件理由の提示には、原処分の基礎とされた事実、関係法令及びその法令解釈等が請求人において了知し得る程度の理由が提示されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではない。(平28.10. 5 東裁(諸)平28-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、具体的な理由が明らかにされておらず、いかなる理由で本件更正処分がされたのか理解できないから、本件通知書の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書からは、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項のどの要件になぜ充足しないか等の具体的な理由を読み取ることができ、いかなる理由で本件更正処分がされたのか理解できるというべきであるから、本件通知書の理由附記に不備は認められない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成27年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書に記載された理由は、宅地の液状化被害による損失額が雑損控除の対象にならないとした原処分庁の判断過程や根拠条文等の明示を欠き、請求人の指摘事項にも応答していないとして、原処分に係る理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書に記載された理由は、原処分の基礎とされた事実、根拠法令及び適用基準等が請求人に了知し得る程度に記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではない。(平27.12. 8 東裁(所)平27-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270066
- 裁決年月日
- 平成27年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知書に記載された理由は、宅地の液状化被害による損失額が雑損控除の対象にならないとした原処分庁の判断過程や根拠条文等の明示を欠き、請求人の指摘事項にも応答していないなどとして理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書に記載された理由は、各通知処分の基礎とされた事実、根拠法令及び適用基準等が請求人に了知し得る程度に記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、法の要求する理由の提示として欠けるものではない。(平27.12. 8 東裁(所)平27-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270042
- 裁決年月日
- 平成27年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書に記載された処分の理由では、いかなる事実認定の下に、いかなる法規若しくは通達を適用して更正処分がされたかを了知することは不可能であり、また、原処分庁においても、自己の判断過程を逐一検証することができないのであるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項に規定する処分の理由としては、不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書には、原処分庁が、相続財産である宅地について、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第4号に規定する貸付事業用宅地等に該当しないと判断するに至ったその根拠となる事実関係及び判断の理由が示されているのであるから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨に照らして、その理由の提示に不備はない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270043
- 裁決年月日
- 平成27年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、更正の請求の一部を認める旨の各更正通知書に記載された処分の理由では、いかなる事実認定の下に、いかなる法規若しくは通達を適用して更正処分がされたかを了知することは不可能であり、また、原処分庁においても、自己の判断過程を逐一検証することができないのであるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項に規定する処分の理由としては、不備がある旨主張する。しかしながら、当該各更正通知書には、原処分庁が、相続財産である宅地について、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第4号に規定する貸付事業用宅地等に該当しないと判断するに至ったその根拠となる事実関係及び判断の理由が示されているのであるから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨に照らして、その理由の提示に不備はない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成27年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に付された理由からは、贈与税の担税力と不動産所得の必要経費とはどういう関係にあるか及び贈与税の担税力のゆえにそれが必要経費に当たらないというのはどういう理由に基づくものなのかという点については想像すらできないから、理由提示の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件各通知処分に付された理由は、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由提示制度の趣旨目的を充足する程度に処分の程度を具体的に明示したものと認めることができるから、理由提示の不備の違法はない。(平27. 9.11 大裁(所)平27-16)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の理由附記がない本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法及び消費税法において、更正の理由をその通知書に附記すべき旨を定めた規定はないから、本件各更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、本件各更正処分が違法となるものではない。また、請求人は、異議決定書に記載された本件各更正処分を正当とする理由は、異議審理庁の判断であって、本件各更正処分の理由とはなりえないから、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》第3項の規定に基づき審査請求の理由を述べることができない旨主張する。しかしながら、異議決定書には、原処分の全部又は一部を維持する場合は異議申立人の主張に対応して維持する原処分を正当とする理由を記載することとされていることから、異議決定を経て審査請求が行われる場合、国税通則法第87条第3項に規定する「処分の理由」は、異議決定において維持した原処分を正当とする理由がこれに該当すると解するのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は、独自の見解に基づくものであって理由がない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は行政処分であることから、原処分の通知書に処分理由が記載されていないことは、理由附記不備による義務違反である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する旨規定しており、これによれば、税務署長は、調査の結果、更正をすべき理由がないと判断したときは、請求をした者にその旨を通知すれば足り、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由附記しなければならないとは規定されておらず、また、ほかに更正をすべき理由がない旨の通知書に理由附記をすべきことを定めた法令の規定は存しない。したがって、原処分の更正をすべき理由がない旨の通知書に具体的な理由附記がなかったとしても、当該通知書は不適法なものではないから、請求人の主張は採用することができない。(平22.10.20 大裁(所・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成22年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第23条第4項は、更正の請求に対して更正をすべき理由がない通知処分に係る理由附記について何ら触れておらず、所得税法第155条第2項も、配当所得に関する更正処分の理由附記について何ら触れていないが、同時に理由附記が必要との明確な規定も存在しないから、納税者有利に解釈し、不利益処分の場合には当然に理由を明記すべきである旨主張するが、それらの主張は、請求人の独自の解釈をいうものにすぎないから、採用することができない。(平22. 9.15 東裁(所)平22-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210043
- 裁決年月日
- 平成22年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知書に理由の附記をしないことは、①税務運営方針からみて行政庁の説明責任を果たしていない、②青色申告者に係る更正の理由附記に関する最高裁判決を引用し、更正すべき理由がない旨の通知をする場合も具体的に理由附記すべきである、③理由附記を拒否することは行政手続法第1条及び同法8条の規定に反する、④法人税における法令解釈通達の「更正すべき理由がない旨の通知書」の記載要領には、理由を具体的に記載するよう指示されている、⑤理由を知るために審査請求をしなければならないのは、不服申立制度の正常な利用とはいえないことから、不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項の規定によれば、税務署長は更正をすべき理由がないと判断したときは、請求者にその旨を通知すれば足り、理由附記を定めた法令の規定もないから、理由の附記がないことについて違法はない。また、請求人が主張する上記①は、税務運営方針は税務職員に対する内部的な指示であり、法規たる性質を有するものではなく、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由附記を原処分庁に求めたものと認めることができないこと、②は、請求人の主張する最高裁判決は理由附記に法律根拠のある更正処分についてのものであり、これを理由附記に法律根拠のない更正をすべき理由がない旨の通知処分に適用することはできないこと、③は、更正をすべき理由がない旨の通知処分は国税に関する法律に基づき行われる処分であり、行政手続法の規定は適用されないこと、④は、法人に対する更正をすべき理由がない旨の通知に関する記載事項を示したものにすぎず、所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書に、その理由を具体的に記載することまで指示したものといえないことから、請求人の主張は採用できず、また、⑤は、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由附記をすべきことを定めた法令の規定が存しない以上、本件通知書に理由附記がないことについて違法はなく、不当であるともいえない。(平22. 3.19 大裁(所)平21-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成22年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書に、具体的な理由附記がなく、説明責任を果たしていないので不適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項は、更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知すると規定しているが、当該通知書に具体的な理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないので、当該通知書に具体的な理由の附記がなかったとしても、本件通知書が違法となるものではない。(平22. 2. 2 大裁(所)平21-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170064
- 裁決年月日
- 平成18年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、審査請求に至って、本件通知書において明示した理由とは異なる理由を事後的に持ち出し、本件通知処分の正当性を主張していることは違法であるから、本件通知処分は理由を欠き、違法である旨主張する。 しかし、更正の請求は、申告、更正又は決定によりいったん確定した課税標準等又は税額等を納税者に有利に変更することを求める制度であるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める審査請求では、納税者が、確定した課税標準等又は税額等が事実に反し、更正の請求に理由があることを主張立証しなければならないと解される。 また、国税通則法第23条第4項によれば、税務署長は、更正の請求に対し、更正をすべき理由がないと判断したときは、更正の請求をした者に対してその旨を通知すれば足りるとされており、法令上、更正をすべき理由がない旨の通知書に原処分庁がそのように判断した理由までも記載することは要求されていない。 そうすると、原処分庁は、更正をすべき理由がない旨の通知処分については、当該通知書に記載した理由に拘束されないと解すべきであるから、原処分庁が当該通知書に記載した理由が適切でなかったとしても、当該通知処分が違法となるわけではないし、原処分庁が、審査請求の過程で、当該通知処分に記載した理由とは異なる理由を主張したとしても、そのこと自体が違法と評価されるべきものでもない。 したがって、この点に関する請求人らの主張は理由がない。(平18. 6. 6 大裁(諸)平17-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160062
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・235ページ
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書の理由附記が不十分であることから、原処分は違法である旨主張するが、国税通則法第23条第4項によれば、通知書に理由を附記すべきことは法律上要求されていないから、違法ではない。(平17.3.17大裁(諸)平16-62)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年8月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書に、具体的な理由の付記がない通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項は、更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知すると規定しているが、当該通知書に具体的な理由を付記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないので、当該通知書に具体的な理由の付記がなかったとしても、本件通知処分が違法となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.8.12熊裁(法)平16-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140019
- 裁決年月日
- 平成14年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求において、課税標準及び税額を確定申告額に戻し、改めて調査をして、所得税法第155条第2項の規定に基づいて更正通知書に更正の理由を附記して更正するように求めたにもかかわらず、原処分ではこの請求内容に係る説示は全く示していないこと、また、原処分に附記された理由は納税申告書に修正申告書が含まれないという誤った法理であることから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正をすべき理由がない旨の通知処分に理由を附記することは法律上要求されておらず、また、原処分に係る通知書に附記された理由には、請求人が主張するような記載はなく、当初申告額への更正をすべき理由がない旨記載されており、請求人の主張は採用できない。(平14.09.25.広裁(所)平14-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120089
- 裁決年月日
- 平成13年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 業種
- 不動産賃貸
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求の対する通知書に理由が附記されておらず、更正をすべき理由がない旨の通知処分は不当である旨主張するが、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知書については、法法第130条第2項に規定するように理由を付記しなければならないことを定めた法律上の規定はなく、また、更正の請求が原処分庁によって棄却されたことが納税者において判明し、次の権利救済手続に結びつけばよいのであるから、実質的にその趣旨が分かるような記載がされていれば十分であると解されるところ、本件通知書の「理由」欄の記載は十分であると認められるため、請求人の主張には理由がない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120088
- 裁決年月日
- 平成13年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 業種
- 電機設備資材卸売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知書の理由附記に不備があるので、処分が違法である旨主張する。しかしながら、更正をすべき理由がない旨の通知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件通知書に理由の記載がなかったとしても、本件通知処分が直ちに違法となるものではない。また、本件通知書には、融通手形取引に基づき、手形の裏書に係る対価として受領したものであるから、収益に計上すべきものである旨記載されており、その記載内容を特に不相当と認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.2.26関裁(法)平12−88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成11年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の通知処分に理由付記がされていないことは、行政手続法の規定に背いている旨主張するが、更正の請求に対して更正をすべき理由がない場合には税務署長はその旨を通知すると規定しているが、その通知書に理由を付記しなければならないことを定めた所法第155条第2項の規定のような法律上の規定はないので、理由付記がされていなくても違法・不当の問題は生じないというべきである。また、更正をすべき理由がない旨の通知処分は、国税に関する法律に基づき行われる処分に該当するから、通則法第74条の2第1項の規定により理由付記について行政手続法の規定は適用されない。(平11. 9.29名裁(所)平11-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090025
- 裁決年月日
- 平成9年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100203070
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/3更正の請求/7理由付記
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分前に担当者の行った説明があいまいであったこと及び原処分の通知書には「この処分の理由」欄があることから通知書に理由を附記していない原処分は違法である旨主張するが、更正の請求に係る通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから通知書にその理由が附記されていなくても、原処分は違法となるものではない。(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-25)
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